シンポジウム「性犯罪の無罪判決を検証する」(大阪弁護士会館)参加なう。
2012-09-29 13:35:57大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェクトチームによる、無罪判例の分析結果の報告。資料あり(詳細)。
2012-09-29 13:38:15暴行、脅迫が、被害者の抵抗を著しく困難にさせることを要する、という解釈の問題。そういう要件を満たすのは、被害のごく一部である上、起訴されたものについても無罪になっているものがある。裁判官個々人の認識の違いが影響しているのではないか。解釈に限界があり構成要件の見直しが必要では。
2012-09-29 13:42:46捜査上の問題。初動捜査の遅れ、科学的捜査の軽視、調書の取り方のミス。犯行日の特定ミス(複数の犯行が行われている場合)。性犯罪を軽視する傾向。客観証拠の収集がなされていないケースも。新たな制度の導入も必要ではないか。
2012-09-29 13:44:40裁判所の問題。よって立つ経験則が、性犯罪の実態とはかけ離れている。無理解。被害女性に対する偏見から信用性を排斥。性交に同意がなくても、同意があると誤信すれば故意がないとして無罪にしているものも。被害者の信用性には厳しく、被告人側にはあまり傾向が。
2012-09-29 13:46:28被害者の供述信用性に客観的な裏付けを要求することで不当な判断に至っているケースも。
2012-09-29 13:47:17判例分析解説終わり。次は、千葉大法科大学院後藤教授による「最高裁無罪判例の分析と問題提起」。
2012-09-29 13:48:47スライド。講師の画像は肖像権に配慮して遠慮。 http://t.co/cjEOja0Q
2012-09-29 13:50:40無罪は、刑事司法が適切に機能しているはずなのに・・・。性犯罪についてはそう思いにくい。被害者への共感。性犯罪の特殊性。刑事司法におけるジェンダーバイアス。
2012-09-29 13:52:47性犯罪被害者への共感。 ・意に反する性行為等が行われたのに、それが認められなかった→性的自由が保護されないことに対する失望。 ・強姦罪等の要件を満たさない→強姦罪等の規定の範囲の狭さ。 ・「虚偽申告」と疑われたのでは。 ・事件発生から解決までの「闘い」の困難。
2012-09-29 13:55:57性犯罪の特殊性。 ・客観的証拠が限定される。 当事者の供述中心、被害者ストーリーがストレートに問題とされる ・性行為は外形上同意・不同意が判然としない。 ・同意がなくても暴行脅迫がなければ犯罪が成立しない。 ・捜査段階・裁判段階にジェンダーバイアスが反映されやすい。
2012-09-29 14:00:05刑事司法におけるジェンダーバイアス 刑法や刑事司法制度そのものが持つジェンダーバイアス 犯罪は社会において、人にとって価値あるものを法益として保護→法が保護したいものを保護 誰が人にとって価値あると決めるのか 少なくとも現在の刑法は、女性に参政権がない時代に・・・
2012-09-29 14:02:42判断者が持つジェンダーバイアス 強姦神話とそれに基づく実際と異なる被害者の行動の評価 逃げない、大声で助けを求めない、抵抗しない、すぐ通報する、虚偽申告しやすいなど
2012-09-29 14:04:01その結果、被害者供述が「信用性」がないと判断され、被害者の経験やリアリティが無視される それどころか・・・
2012-09-29 14:04:44審理経過。 被害者→無理矢理姦淫。 被告人→手淫してくれるとのことだった。同意あり。 1審は有罪認定。被害者供述は全体として信用できる。
2012-09-29 14:09:15控訴趣意書では、被害者供述が不自然との主張。 ・時間経過が不自然 ・供述による被告人の行動が不自然 ・供述による被告人の犯行態様は不自然 ・被害者の犯行前から犯行時の行動が不自然 ・犯行後の行動が不自然 ・被害者供述の不合理な変遷 ・虚偽供述の動機あり
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