【自由報道協会の理事・会員の皆様へ】 協会代表の今回に到る問題について、代表(理事長)として相応しい行為だったのかどうか、個々会員の見解の表明と、協会による議論と結論の表明を求めます
【自由報道協会の理事・会員の皆さんへ】1.現在、協会代表(理事長)の上杉さんに対し、夕刊フジの記事の問題や、読売の表をコピペ(盗用)したのではないかという疑惑等が持たれています。それについて、理事・会員の皆様による個々人の(擁護や批判といった)意見も私の知る限り余り見られません。
2012-10-28 12:23:412.世間的には、協会などの団体の長が、団体の業務・目的に深く関わった行為を行った場合、その代表と、団体(協会)が、全く無関係だと見られる事は常識的にほとんどないかと思われます。
2012-10-28 12:24:283.そこで、協会として、また個々の協会の理事http://t.co/PzgGCeLN ・会員の皆様に今回の件について見解を出して欲しいと個人的に思っています。
2012-10-28 12:24:584.自由報道協会の定款http://t.co/nTACgkLZ には、第3条の【目的】に、「…情報への公平なアクセス権の保障を図ることにより、ジャーナリスト相互の職業倫理向上…を目的とする。」とあり、「ジャーナリスト相互の職業倫理向上」は協会の目的の一つです。
2012-10-28 12:25:24公益社団法人自由報道協会 定款(抜粋)
http://fpaj.jp/?p=4537
(中略)
【目的】
第3条 この法人は、国内外の公人・要人など重要ニュースソースへの取材機会を多様化し、「取材」「報道」に携わるすべてのジャーナリストに対して、情報への公平なアクセス権の保障を図ることにより、ジャーナリスト相互の職業倫理向上、表現の自由の擁護、および民主主義の発展に寄与することを目的とする。また、同時に、この法人の事業が会員のジャーナリズム活動や報道を通し、広く国民の間で共有されることにより、国民の知る権利、国民生活の安定向上、および国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。
【事業の種類】
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(中略)
(2)記者の報道活動の促進及び職業倫理の向上につとめるための情報交換、啓発活動に資する各種研究会、公開討論会、講演会などの開催。
(後略)
5.そして、協会定款の第9条の【除名】には、その目的に反した場合、「社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。」とあります。
2012-10-28 12:25:48公益社団法人自由報道協会 定款(抜粋)
http://fpaj.jp/?p=4537
(中略)
【除名】
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(後略)
6.今回の代表(理事長)の問題は、協会の定款・第3条【目的】の「ジャーナリスト相互の職業倫理向上」に反していないか、協会の理事・会員の皆さんが個々に(擁護や批判といった)意見を表明して欲しいと思っています。
2012-10-28 12:26:117.それと同時に、協会として理事会を開き、代表の今回に到る問題について議論を行い、何らかの指針や結論を協会として表明し、また、今回の行為が、「ジャーナリスト相互の職業倫理向上」も目的とする協会の代表に相応しいのかどうかを、決定する必要があるかと思っています。
2012-10-28 12:26:38公益社団法人自由報道協会 定款(抜粋)
http://fpaj.jp/?p=4537
(中略)
第5章 役員
(中略)
【役員の解任】
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(中略)
第6章 理事会
(中略)
【権限】
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(後略)
8.ジャーナリストの皆さんは、例えば原発事故に関してだけでも、東電や政府等の責任が本当に充分に取られていたのか、厳しい目を光らせてきたと思われます。もし問題があり、東電や政府の組織の人間がその問題に向き合うことなく目を逸らし傍観者的に口をつぐめば、皆さんは激しく批判したでしょう。
2012-10-28 12:26:589.そんなジャーナリストである自由報道協会の理事・会員の皆さんが、当事者である協会の問題から目を背けるなどという事は、あるはずもないことだと、個人的には思っております。
2012-10-28 12:27:2010.理事会の招集権者を代表理事と決めていても、理事の要求によって理事会が召集できる事 http://t.co/0BCFWJ2J (一般社団法人…に関する法律 第九十三条2項 http://t.co/eJhD3erD )は、皆さんもご存知かと思います。
2012-10-28 12:27:35公益社団法人自由報道協会 定款(抜粋)
http://fpaj.jp/?p=4537
(中略)
第6章 理事会
(中略)
【招集】
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(後略)
※ちなみに、公益社団法人は、一般社団法人の中で、公益目的事業を行うと行政庁から認定された社団法人の事です。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO049.html
(中略)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
(中略)
(公益認定)
第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
(後略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (抜粋)
(平成十八年六月二日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO048.html
(中略)
第五款 理事会
(中略)
(招集権者)
第九十三条 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第百一条第二項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(後略)
11.また協会定款第14条3にあるように、「総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。」とあるように、一定の条件を満たせば、社員総会をいつでも招集することができます。
2012-10-28 12:27:52公益社団法人自由報道協会 定款(抜粋)
http://fpaj.jp/?p=4537
(中略)
第4章 社員総会
(中略)
【招集】
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 前項により請求があったときは、代表理事は、速やかに社員総会を招集しなければならない。
(後略)
12.私達は、もちろん、個々のジャーナリストの皆さんの記事の内容に立ち入って、価値付けを協会が行うのは問題があるとは思っています。 しかし「ジャーナリスト相互の職業倫理」に関する問題、例えば事実に反する情報を流したり、差別的な考えを援用して相手を攻撃するといった、
2012-10-28 12:28:0113.つまり<ジャーナリズムの倫理>に関する問題に対しては、協会としてその見解や指針をその都度出して行くことは、協会の目的に沿った行為でしょうし、まして代表・会員がその問題に関わっていた場合には、そこから目を逸らす事は出来ないだろうことは、皆さんに言うまでもない事と思われます。
2012-10-28 12:28:3214.もちろん、理事会や総会を通じて、協会としての指針や結論とは別に、個々の協会の理事や会員が、個別に協会の決定とは違う意見を出す事も、多様な言論を認める協会としてはあり得るとは思います。
2012-10-28 12:28:4815.しかし、特に代表・理事・会員に関わる問題から目を逸らし、口をつぐむ事はジャーナリズムの皆さんにとっては、致命的な事ではないかと、個人的には感じざるを得ません。
2012-10-28 12:29:0416.今回の代表(理事長)の、夕刊フジの問題や、読売の記事の表をコピペ(盗用)したのではないかという疑惑等について、擁護や批判といった議論を経た結論の文章を協会として出して下さるよう、また会員の皆さんがそれとは別に、個々人で自らの考えを表明されるよう、望んでおります。
2012-10-28 12:29:2017.さらに、協会の代表(理事長)として、その行為が相応しいものであったのかの結論も、協会・個々の理事・会員で公表される事を望んでおります。
2012-10-28 12:29:30