ネットでの脅迫/業務妨害の成立要件に関する考察

法律の素人がウィキペディアの情報を見ながら考えてみました。 思考の発端はいくつかありますが、「ネットでの殺害予告はどう扱われるべきか」を根底においています。 脅迫の定義に関して再認識したのは以下の点。 ・被害者が怖いと思ったかどうかは関係ない ・被害者が知るまでは成立しない(可能性がある?) 続きを読む
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flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

悪意だろうが殺意だろうが、心中に秘めている限りは罪にはならない。悪意を口にするのも罪ではないと思う。ところが個人への殺意を口にすると脅迫罪になる。ならネットに殺意を流したらどうあるべきか?ここで比較材料になるのが、一連の「遠隔操作」事件だと思う。

2012-11-14 23:26:50
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

一連の事件では、IPアドレスだけを理由に誤認逮捕されてる。「CSRF未対策の掲示板を理由に逮捕すべきでない」って意見もあるけど、法律上でそれを定義することは困難だと思う。仮にログインの有無を定義したとしても、「遠隔操作」によりツイートされる余地もある。

2012-11-14 23:33:26
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

そうすると、ネットでの発言は区別なく犯罪か犯罪でないかに統一されるんじゃなかろうか。ここで殺害予告の解釈に戻ってみる。ウィキペによると、個人への殺害予告は脅迫罪とある。また、脅迫罪は告知を行うことであり、相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない、とある。

2012-11-14 23:40:07
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

告知する手段は問われず、相手がそれを知れば成立する。本人不在で村八分の決議をして、相手がそれを知った場合も該当する。と言うことを踏まえると「相手に確実に届くかどうかにかかわらず、暗に誰を指しているかわかるように加害行為をネットに書き込むのは脅迫罪」となるわけか。

2012-11-14 23:46:12
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

相手へのメンションでなくとも、名前が不正確でも特定の個人を指していると推定できるように、殺害などの加害発言をして、相手がそれを見れば脅迫罪になる。という推定で合ってるのかな。本人が見ていない場合に成立しない余地があるかどうかは不明だけど、公開ツイートだと成立するかもしれない。

2012-11-14 23:49:56
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

対象の相手が発言を知らない状態では成立しないと仮定すると、第三者は脅迫罪の通報はできないことになる?それとも通報した後本人に知らせたらその時点で成立する?これはちょっと考え付かないので棚に上げておこう。

2012-11-14 23:54:23
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

仮に本人に知らせる前でも成立するとして、さてその発言は誰の意志に基づくのか。それはIPアドレスやアカウントの通りかもしれないし、違っているかもしれない。それを物的証拠で証明するのは現実的に無理じゃないのか。携帯電話を落として、指紋など残さずに脅迫して元の位置に戻すとかありえる。

2012-11-15 00:01:31
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

それなら、「ネットでの脅迫は犯罪だけど、確たる証拠がない場合は立件しない」?この場合は誰でも殺害予告し放題で、誰に何を言われても無視する。ただしそういう行為は犯罪だと広めることはできる。落とし所として一理あるけど、十分かどうかは疑問が残る。

2012-11-15 00:05:57
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

こういう結論しか思いつかないけど、とことん捜査して真犯人を逮捕するというのも、まったく犯罪でないとするのも、どちらも現実的でない気がする。

2012-11-15 00:12:00
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

少なくとも「怖いと思うならネットに来るな」という指摘は誤りで、本人がどう感じようと一般人が畏怖するに足れば(そして本人が知れば?)脅迫になる。

2012-11-15 00:15:00
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

この流れは個人に対する脅迫だったけど、法人に対しては業務妨害になりうる。予告だけで実行しなかった場合でも警備を増強させたってことで業務妨害になるってことか。ここで成立する要件はどこにあるんだろうか。

2012-11-15 00:20:34
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

業務妨害に対応する保護法益は社会的活動の自由とあるから、予告対象が知っても通常通り業務を行えば犯罪として成立しないのか?それに対しては「危険犯」という考えがあるらしく、実際に警戒しなくても警戒させる恐れがあるなら犯罪になるらしい。

2012-11-15 00:25:29
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

ということは、対象が知れば警戒する恐れがあり、個人への脅迫とほぼ同じ成立要件になるってことかな。個人的結論も同じで、書いた(あるいは書いて知られた)時点で犯罪だけど、自白以外の証拠はほぼ望めない。

2012-11-15 00:29:23
flat/京山和将@昼夢堂 @flat_ff

これを少しでもましにしようとすれば、「犯罪だから書き込まずに心の中にとどめておけ」というくらいしかないのだろうか。いささか無力っぽいが。とりあえず、考察のようなものはここまでにしよう。「本人だけが怖がっても脅迫とは言い切れない」というのは収穫か。

2012-11-15 00:33:33