日本弁護士連合会シンポジウム「当事者の声を反映した実質ある障害者差別禁止法の制定を目指して」

「当事者の声を反映した実質ある障害者差別禁止法の制定を目指して」と題するシンポジウムの青木さんによる実況ツイートのまとめです。 当日のレジュメ等はこちらからDL可 http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/121201.html 続きを読む
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むにょ @blaustern823

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:シンポジウム「当事者の声を反映した実質ある障害者差別禁止法の制定を目指して」 http://t.co/7smMhNMY …今日の今日で申し訳ないですが、タニマ-(難病)の皆さん(続く

2012-12-01 07:40:30
むにょ @blaustern823

などは、参加してみるといいかも。「当事者の声を反映した…」なので、会場発言の機会なんかもあるとチャンス。いい感じの憲法学者先生に、いい感じに関心を持ってもらえるいい感じのチャンス?…みたいな(しかし基本的にどういう会かわかっていない私)

2012-12-01 07:44:28
むにょ @blaustern823

当事者の声を反映した実質ある障害者差別禁止法の制定を目指して(日弁連)。【第1部】棟居快行・大阪大学高等司法研究科教授ご講演。・・・資料がないと連ツイしてもわからないかもしれんなぁ・・・(日弁連サイトからDL可)

2012-12-01 13:46:11
むにょ @blaustern823

①差別禁止部会。2年ほど前に開始し、都合25回開催。最初のうちは、諸外国や権利条約につき、学問的な報告をしてもらっていた。1年くらいはまるで学会みたいだった。並行して、役所の方に来ていただいて、「こう変わるかもしれんよ」という問題提起をした。

2012-12-01 13:49:48
むにょ @blaustern823

承前)担当の役所の方と議論をして国内法とのすり合わせをしつつ、外国の状況を調べるということを平行して行った。すると、外と内とでギャップがあった。目玉が、「合理的配慮」。「差別をしてはいけません」というのがこれまでの「差別」。余計なことをしなければいい。

2012-12-01 13:51:52
むにょ @blaustern823

承前)「不合理な区別(作為)」を禁止するのが従来の差別。ほっといてくれたらそれでいい、というものだった。しかし、障害者の場合は、ほっとかれたら何も始まらない。盲導犬を連れてレストランにはいるとき、車椅子で階段を登る時。健常者からの作為がなければ権利を実現できない。

2012-12-01 13:54:41
むにょ @blaustern823

承前)できている」とストレートに言う役所もあった。…私、ニヤニヤして話していますけど、竹下先生が横で厳しく睨んでいます…この点は、竹下先生も同じ印象だと思う。外国の話をしたあとで、役所の人と話をしても、全然かみあわない状態だった。

2012-12-01 13:59:08
むにょ @blaustern823

承前)「余計なことをしないこと」は、かえって平等を実現できない。これが、差別禁止法で中心となる、新しい差別の形=「合理的配慮」の考え方。しかし、役所のほうが、なかなかこの考え方を理解してくれない… 「外国ではこうなっているのだから」と言っても、「うちはすでに合理的配慮

2012-12-01 13:56:38
むにょ @blaustern823

承前)特別支援学校を例に上げ、学校では、自分の障害特性にあった教育を受けて、就職率もいいのだから、自分たちはいい仕事をしているのだ、と胸を張る。もう、前提が違うのです。でも、普通学校と、特別支援学校とで分けてしまったら、そこですでに「異なる取り扱い」です。

2012-12-01 14:01:12
むにょ @blaustern823

承前)でも、文科省の「合理的配慮」の結果が、「特別支援学校」なわけです。しかし、権利条約で言う「合理的配慮」なら、まず同じ学校に入れる。そこで個別に工夫することが「合理的配慮」です。まったく違う世界に住んでるんだなぁ、という印象でした。

2012-12-01 14:03:55
むにょ @blaustern823

承前)2年間、本当にまとまるのか。法律としてちゃんと陽の目を見るのか悩ましかった。最初は甘かった。学者なので、理屈を積み上げればなんとかなると思っていた。なのにこのギャップ。このガラパゴスというか、深い闇の中に、差別禁止部会がぽつんと置かれた。精神的にはきつかったです。

2012-12-01 14:08:41
むにょ @blaustern823

承前)それが最初の1年。そこから居直りました… 役所は、「いまのままで合理的配慮はできている」という認識なので、すなわち今権利条約を批准してもOKという認識なわけです。

2012-12-01 14:12:05
むにょ @blaustern823

承前)意見書7p、日本における立法事実の存在。立法事実というのは、差別禁止法という新法を作るべき問題がある、ということ。これを認めるところが大切。役所にしてみれば、立法事実は「ない」という主張なのだから。

2012-12-01 14:13:42
むにょ @blaustern823

承前)たとえば、弁護士の中にもいろいろ不祥事を起こす人がいるが、だからといって「弁護士は不要だ」という話にはならない。制度全体を見直すような新しい法律が必要なほどの問題(立法事実)がないから。だから、立法事実はあって、差別禁止法は要る、ということを認めるところからはじまる。

2012-12-01 14:15:17
むにょ @blaustern823

承前)理念の真ん中に、差別禁止は共生社会を実現させるためのもの。本来の目的は、障害の有無にかかわらず、一緒に参加して暮す、共生社会。だから、差別があるからといって、罰則を定めたりする発想はない。法的に非難することを目的とする法律ではないから。

2012-12-01 14:17:00
むにょ @blaustern823

承前)なので、差別禁止法は、差別のないがわ、障害のない側の人の「行為規範」。障害のない人が、無知・無理解によって、悪意なく差別的なことをしている。しかし、どうすればいいのか。なにをしたら差別になり、なにをしたらそうではないのか。その「基準」を定めるのがこの法律の最大の目的。

2012-12-01 14:19:14
むにょ @blaustern823

承前)これは社会全体のメリットになる。まさに、なにをさて置いても、障害者自身の権利を確立することがこの法律のもう一つの大きな目的。しかし、「権利」がなにか不明確なもので、かえって差別する側に距離を置かれたら、差別がかえって見えなくなる。巧妙化する。誰のメリットにもならない。

2012-12-01 14:20:59
むにょ @blaustern823

承前)そこで、相手の「行為規範」として、どうすべきかを明示して、結果、障害者の権利を実現する事ができる。

2012-12-01 14:23:25
むにょ @blaustern823

承前)小さな飲食店をやっている人は、車椅子が1人来て、絶対にお店に入れないといけないとなると、1人でお店がいっぱいになっちゃって潰れてしまうのではないか? 國が手当してくれるのか? だけど、この法律は、障害者本人と事業者との関係を定めた法律なので、國(公)がお金を出して

2012-12-01 14:25:15
むにょ @blaustern823

承前)スロープをつける、という話には直ちにはなってこない。そういう法律ではない。

2012-12-01 14:27:37
むにょ @blaustern823

承前)障害当事者にとっての「3センチ」は、私たちにとっての「道に穴が開いてる!」と同じ事。穴が開いていたら、「穴を埋めろ」と当然要求できる。我々が「穴を埋めろ」と言うのと、「段差無くせ」というのは、同じ事。

2012-12-01 14:31:49
むにょ @blaustern823

承前)國の責務としては、ガイドライン(なにをしてはいけないか、なにをすべきか)作りが大切。「差別とは何か」ということについて、さんざん議論をした。直接差別・間接差別というものを、グループごとに議論し、これらを「不均等待遇」とn名付けたのはかなり終わりの方。

2012-12-01 14:33:20
むにょ @blaustern823

承前)直接差別は、「障害者お断り」のように、障害を端的に表すもの、間接差別は、一見露骨な差別ではないが、基準によって排除されているもの。「段差で入れない」みたいな。関連差別は、「ペットお断り」という基準で、一般ペットと一緒に介助犬をお断りしてしまうようなもの。障害を直接理由に

2012-12-01 14:35:05
むにょ @blaustern823

承前)差別しているものではない。例外はつきものだが、「例外」を濫用されてはいけない。もう一つの柱が、「合理的配慮」。意見書では、「差別とは何?」という問いに対し、「不均等待遇」と「合理的配慮の不提供」としている。

2012-12-01 14:37:21
むにょ @blaustern823

承前)場面ごとに何が必要かは変わってくる。障害者が調整するのではなく、店側、差別する側に調整してくれ、と要求する権利がある。しないと差別になる、という構造。通常、差別とは、「差別的取扱いをするな」ということ。しかし、障害者に関しては、相手方とのギャップを埋めるために

2012-12-01 14:40:05