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篠山半太
@SHINOYAMA_Hanta
第二。確信犯と違法性の意識。 公訴事実の要旨によれば、本事件は政治的義務の確信を決定的な動機としてなされた行為であるため、刑法学上の確信犯に該当する。 確信犯人はその世界観が是認されないかぎり、自己の行為の違法性を意識しないものである。
2013-01-10 20:01:52
篠山半太
@SHINOYAMA_Hanta
したがって被告人には違法性の意識が存在せず、故意が認められない。 故意が認められない以上、それは責任性を阻却するものであり、本事件を犯罪と認めることはできない。
2013-01-10 20:02:19
篠山半太
@SHINOYAMA_Hanta
第三。武力紛争法についての検討。 本事件は内戦である。証拠からはなんらの武力紛争法違反も確認できないことから、被告人について戦争犯罪は成立しない。
2013-01-10 20:02:37
篠山半太
@SHINOYAMA_Hanta
第四。結論。 以上によれば、本事件の発生が被告人の行為によるものであることは明らかであるが、責任性阻却事由が成立すること、および戦争犯罪が成立しないことから、そもそも本事件は罪ではない。 したがって刑事訴訟法三三六条により、被告人に対し無罪の言渡しをする。
2013-01-10 20:03:06