吉岡さんの「国立大学に寄附した場合の確定申告の書き方」
- YutakaYoshioka
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「その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、」(続く)
2013-02-06 02:11:14「その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。」(続く)
2013-02-06 02:12:20「イ 公益社団法人及び公益財団法人 ロ 学校法人等 ハ 社会福祉法人 ニ 更生保護法人」(以上で法律案概要引用終了)
2013-02-06 02:14:47なんで長々と平成23年6月に成立施行した法律案を引用したのかとゆうと、群馬大学の寄附金の控除のページにこの法律案が盛り込まれていなかったからです。 http://t.co/EhGEZrb9
2013-02-06 02:27:02「学校法人」とは私立学校のことでした。国立大学法人や公立大学法人は該当しませんでした。orz (←用語を知ってるひとには「当り前だ馬鹿者」といわれる程度の話ですね)
2013-02-06 03:05:06法律案概要の「ロ 学校法人等」を調べたら以下の内容でした。(タックスアンサー) 「(2) 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人」 http://t.co/pHRBp4EV
2013-02-06 03:24:22結論。私立大学に寄附した場合は税額控除できるのに、国立・公立大学に寄附した場合は所得控除しかできません。群馬大学の寄附金のページは正しかった。 http://t.co/EhGEZrb9
2013-02-06 03:28:59結論
【お詫びと訂正】国立・公立大学に寄附をした場合、確定申告時には「寄附金控除」欄に文科省の図1で算出した金額を入れてください(☜所得控除)。税額控除はできません(国立・公立大学は先にあげた法律改正の対象外)。図1→ http://t.co/a4VgtfW0
2013-02-06 03:44:11【お詫びと訂正】要約。確定申告用紙の「所得から差し引かれる金額」の「寄付金控除」欄に金額を入れてください(所得控除)。
2013-02-06 03:47:37(参考)所得控除での減税額。3千円→400円×税率、5千円→1200円×税率、1万円→3200円×税率、3万円→11200円×税率、5万円→19200円×税率、10万円→39200円×税率。平成24年度分の税率は課税所得に応じて5%から40%です。
2013-02-06 04:04:473月16日の8時ごろに税務署員に直接手渡ししたことがあるアカウントはこちらです。笑顔で受け取っていただけましたw
2013-02-05 16:51:00