memo: 環境省、水俣病訴訟で医師に認定虚偽証言要請か

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NHKニュースBOT @nhk_newsbot

水俣病訴訟 虚偽証言要請と主張: 水俣病の認定を求めた女性が最高裁判所で争っている裁判で、女性の弁護士が「水俣病と診断した医師に、環境省が事実とは異なる証言を裁判で行うよう要請した」として、最高裁に文書を提出したことを明... http://t.co/Z69MucQAKE

2013-02-26 18:14:43
朝日新聞社会ニュース @asahi_nation_r

水俣病裁判、医師に見解に反する証言要請 環境省 http://t.co/dDg2afdt6j

2013-02-26 20:30:10
毎日新聞ニュース @mainichijpnews

水俣病患者認定訴訟:環境省が医師に「虚偽証言」要請か http://t.co/i68Y8HLSfn

2013-02-26 21:25:02
熊本日日新聞社 @KUMANICHIs

【熊日】 「棄却妥当と証言を」 水俣病診断医師に環境省 http://t.co/rq7P7KGXR1

2013-02-26 23:19:10

転載

朝日新聞社会ニュース @asahi_nation_r

水俣病裁判、医師に見解に反する証言要請 環境省 http://t.co/dDg2afdt6j

2013-02-26 20:30:10

水俣病裁判、医師に見解に反する証言要請 環境省

 【田中久稔】大阪府の女性(87)=熊本県水俣市出身=が同県に水俣病の行政認定を求めている訴訟で、環境省が証言を要請した医師に対し、女性を水俣病と認めなかったのは妥当だと、本人の見解に反する虚偽の証言をするよう繰り返し求めていたことがわかった。医師は証言を断り、出廷しなかったが、女性の弁護団は「許しがたい対応だ」と批判している。
 女性は1978年と80年、県に認定申請を棄却され、行政認定を求めて提訴した。一審・大阪地裁は女性を水俣病と認定するよう命令。しかし、大阪高裁は昨年4月、水俣病とは認められないとして訴えを退ける判決を言い渡し、女性が上告している。3月15日に最高裁で弁論が開かれる。
 女性の弁護団によると、医師は、新潟水俣病の研究経験がある国立国際医療研究センター国府台病院(千葉県)名誉院長の佐藤猛氏(80)。国は大阪高裁での控訴審で、被告側証人として意見書の提出と証言を要請した。
 佐藤医師は2011年6月に環境省の要請を受け、女性の症状や既往症、生活歴を検討。手足の先ほど感覚が鈍くなるなどの特徴的症状から水俣病と診断し、女性が水俣病ではなく「頸椎(けいつい)・腰椎(ようつい)変形症」だとする被告側の主張を完全に否定する意見書をまとめた。
 環境省の担当官は意見書の内容変更は求めなかったが、女性を水俣病と認めなかった県認定審査会の判断を「妥当だった」と証言するよう要請拒む佐藤医師に、担当官は日を改めて同じ要請を数回繰り返したという。結果的に意見が折り合わず、証人としての出廷そのものが立ち消えになった。意見書も高裁には提出されず、被告側は別の医師3人の意見書を提出した。
 その後、報道で二審判決を知った佐藤医師が原告側弁護団に連絡を取り、経緯が発覚。佐藤医師は弁護団に宛てた文書で「明確に水俣病と診断できる症例が否定されたことは、患者さんの苦しみに対して同情を禁じ得ない」と訴えている。
 訴訟では国の認定基準の妥当性が争点となっており、認定基準が否定されれば、基準に満たない患者らを対象に「政治決着」として設けられた救済策の根拠も崩れるなど、影響は大きい。弁護団の田中泰雄弁護士は「虚偽証言をさせてまで認定基準を守りたいのか」と環境省を批判する。
 原告側は26日、大阪高裁に提出されなかった佐藤医師の意見書と証言を最高裁に提出。「佐藤医師の意見書が高裁に提出されていれば結論が変わっていた可能性が大きい」と主張する。
 斎藤健・環境政務官は27日の記者会見で「訴訟に関わることなので細部にわたることを話すのはいかがかと思うが、虚偽の証言をさせようとした事実はない。それだけは断言しておきたい」と否定した。
     ◇
■佐藤医師による経緯説明文の要旨
 環境省の担当官には本例の診断は明らかに水俣病で、頸椎・腰椎変形症などによる症状とは明確に区別できると説明した。担当官はおおむね納得したが、法廷での証言の際、認定審査会の判定は妥当だったと証言してほしいとの要望があった。しかし第1回の審査会から終始、水俣病と診断可能であり、「妥当」という証言はできないと断ったその後も数回、同様の要請をされたが、両者の意見が合わないまま証人の要請は立ち消えとなった。
 大阪高裁で、女性を水俣病と認定するよう命じた一審判決が取り消され、原告が逆転敗訴との報道に非常に驚いた。明確に水俣病と診断できる症例が否定されたことは、病歴や生活歴から推定される患者さんの苦しみに対して同情を禁じ得ず、また裁判の判定にも納得できなかった。水俣病の経験が深い数名の医師に私ができる援助策について相談し、原告側弁護士と連絡を取った。