【著作権】ライブ動画のYoutubeアップロード
- twinleaves
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TLに「ライブハウスでカバー曲を演奏して店にユースト配信してもらった場合に、そのユーストのデータをYoutubeにアップロードする際の著作権法上の扱い」という話題があったので、これに関する自分の見解を連続ツイートします。認識誤り等あったらご指摘いただけると幸いです。
2013-03-09 12:28:18(1)ユーストもYoutubeもJASRACなどの著作権団体と包括契約を結んでいるため、カバー曲の演奏は演奏者の許可があればOK。当然自分の演奏をアップロードしてもOK。(厳密に言うとアップロード禁止の曲かどうかをJASRACデータベースなどで調査する必要があるけど)。
2013-03-09 12:33:01(3)自らの許諾下で店側が放映したユーストを自らの判断でYoutubeにアップロードしたい場合。ユーストは流しているだけだから著作権者ではない。店は撮影という行為をしているので映像そのものの著作権を有する。
2013-03-09 12:39:56(4)店の録画をYoutubeに流す行為。店が作成したデータなので、当然店側の許諾が必要。ただし、これは「店側が許諾すれば流しても良い」という意味ではなく、「店側の権利についてはクリアした」ということ。
2013-03-09 12:40:57(5)店側の許諾を得た後。これは「自分のビデオで演奏を録画した状態」と同じになる。店側のスタンスは「私はOK出したので私自身の権利についてはとかく言わない。他の権利については全て貴方の問題であり、私は関知しない」。
2013-03-09 12:43:28(6)注意点その1。一つの映像に対する著作権者は複数いる。作詞・作曲・編曲・演奏・撮影それぞれに著作権が発生する。店撮影のユーストについて私用許諾を得たというのは、このうち撮影という著作に関する許諾を得たということになる。
2013-03-09 12:45:16(7)注意点その2。映像には著作権のほか肖像権もあり、何もしていない人でも映像に写っている限りは「この人の写っている映像を配信してよいか」について許諾が必要となる。
2013-03-09 12:47:11(8)店側の対応。転載を積極的に阻止する際は、撮影者としての著作権を主張することとなる。そうでない場合、「ウチの映像を使ってもいいけど、責任は全て貴方にあります」と伝えるのが親切ということになる。
2013-03-09 12:52:37(9)制限。以上の議論は、すべて「映像に写っている人・演奏している人のすべてが映像の公開を許諾しているか望んでいる場合」にのみ有効である。それ以外の要素については考慮していない。
2013-03-09 12:53:56