過払い返還事件弁護士の背任行為・密約協定/最高裁はリアクションできるのか?

過払い返還、密約で減額 債務者が知らぬ間に 消費者金融と法律事務所:朝日新聞(2013.3.24) http://digital.asahi.com/articles/TKY201303230436.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201303230436  最高裁は日弁連に弁護士法人を調査させる権限を持っている(弁護士らはそのことを指摘されたくないのかと)。
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ArikaOmbuds @k_brigeil

(最高裁判所の権限) 弁護士法 第四十九条 最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。 http://t.co/G6xYVIFAIY

2013-03-27 11:31:15
ArikaOmbuds @k_brigeil

朝日がとりあげた弁護士の癒着問題。最高裁が日弁連に調査させなければ、"これが裁判の実体だ" でなく"これが最高裁の実体だ"になってしまいますね。 http://t.co/8JGLkVvPe0

2013-03-27 09:40:22
櫻井光政 @okinahimeji

最高裁に命令権はないです。あくまで弁護士会が対応すべき事柄ですRT"@K_Brigeil: 朝日がとりあげた弁護士の癒着問題。最高裁が日弁連に調査させなければ"これが裁判の実体だ" でなく"これが最高裁の実体だ"になってしまいますね http://t.co/RsfflSIGXC"

2013-03-27 10:12:33
ArikaOmbuds @k_brigeil

弁護士法 http://t.co/KMj3k1122x は、最高裁は日弁連に弁護士法人に関する調査を依頼できると定めています RT @okinahimeji 最高裁に命令権はないです。あくまで弁護士会が対応すべき事柄 RT @K_Brigeil: 最高裁が日弁連に調査させなければ

2013-03-27 11:41:01
櫻井光政 @okinahimeji

同法の「依頼」をすべき事案とも思われませんが評価の問題でしょうねRT"@K_Brigeil: 弁護士法は、最高裁は日弁連に弁護士法人に関する調査を依頼できると RT @okinahimeji 最高裁に命令権はないですRT @K_Brigeil: 最高裁が日弁連に調査させなければ"

2013-03-27 12:03:43
ArikaOmbuds @k_brigeil

最高裁は、裁判員個人情報のネット漏洩や、被害者側弁護士がその住所を加害者に漏洩した事案では権限を行使したはずです。民事事件での弁護士の密約行為がそれほど問題でないなら「司法の公正らしさ」はどうなりますか RT @okinahimeji 同法の「依頼」をすべき事案とも思われませんが

2013-03-27 12:20:23
櫻井光政 @okinahimeji

お説の例は裁判所の名で協力を命じた裁判員に害が及ぶので最高裁に当事者性がありました。そこが本件との大きな相違ですRT"@K_Brigeil: 最高裁は、裁判員個人情報のネット漏洩や、被害者側弁護士がその住所を加害者に漏洩した事案では権限を行使したはずです。"

2013-03-27 12:33:15
ArikaOmbuds @k_brigeil

お説のとおり、その相違性をなくするには、弁護士利用者などが請願法により最高裁へ請願を行い、「最高裁を当事者に」することですね。 RT @okinahimeji 裁判所の名で協力を命じた裁判員に害が及ぶので最高裁に当事者性がありました。そこが本件との大きな相違

2013-03-27 12:54:32
ArikaOmbuds @k_brigeil

わたくし突然、思い出しました。2年前に問い合わせした紙があることを…

2013-03-29 08:31:50
ArikaOmbuds @k_brigeil

最高裁が日弁連に弁護士法人を調査させる権限(法49。当事者が誰でも)が、実際に使われたのは、実は下記の「弁護士による裁判員の個人情報の漏示事件」が、戦後初めてでした。最高裁秘書室のお話です。>裁判所の名で協力を命じた裁判員に害が及ぶので最高裁に当事者性がありました。

2013-03-29 08:30:38