児童ポルノ規制に関する論点解説@京都
それ言い始めたら、覚せい剤を使う自由、コカインを使う自由、と、幸福追求権の中に含めないと筋が通らなくなる。児童ポルノを楽しむ自由も。
2013-05-18 20:00:41法益の考え方が難しいな。個人法益、というだけでは割り切りにくいだろう。
2013-05-18 20:11:20潜在的な被害者、ということを問題にしはじめると、潜在的な被害者保護のためには非実在児童ポルノも取り締まるべき、という流れになりやすいような気はするな。潜在、というのは曖昧で抽象的だから。
2013-05-18 20:25:22法益保護、ということを抽象化すると、法益保護による処罰限定機能は失われる。どこかで読んだ気がするな。
2013-05-18 20:26:52今日は、落合先生も奥村先生も講師に質問してはった。私は帰途に・・・。河原町正面のバス停って、北ゆきと南ゆきでこんなに離れてたっけ。
2013-05-18 20:45:38京都の夜。 (@ JR 京都駅 中央口) [pic]: http://t.co/xHWJwMsMwM
2013-05-18 22:46:43やっぱり社会的法益を加味するのはなぜだろう?・・・マーケットへのニーズを意味する。需要は供給を産み出す危険があるとするならば、「実在の児童に対する性犯罪の描写」への需要には性犯罪を惹起するおそれがあることになろう 論点解説http://t.co/G3NxLTFOJ4
2013-05-19 00:24:37ということで、今日は http://t.co/TuTD038xRU に出席。高山先生のご講演を聴講。刑事立法の基礎(刑法と憲法の関係とか刑法の謙抑性とか)からスタートして、児童ポルノ禁止法、そして京都の児童ポルノ条例を中心とする各地の条例の話に。あと少し東京の青少年条例や(続)
2013-05-19 01:47:28(承前)児童ポルノ法改正提案についてのコメントも。「現実の児童の権利保護」を出発点にした児童ポルノ法制が、そうした目的と関係の薄いもしくは無い規制まで含んで拡大する動きにどう対抗するか。(続)
2013-05-19 01:48:50(承前)高山先生が土井先生などとともに「日本一厳しい児童ポルノ規制」を公約する知事のもと(やむなく)京都の条例を立案した経緯、どうやって前記公約と合憲性を両立させるかの奮闘は実に示唆に富んでいる。まあ、その辺の話はこちら http://t.co/igUZpuSIk6 もご一読を
2013-05-19 01:49:52盗撮等違法に撮影された場合は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の要件は満たされるという判例もありまして、性欲目的という要件も同様の扱いだろうRT @kmuramatsu: 「児童ポルノ規制に関する論点解説@京都」をトゥギャりました。 http://t.co/EKTVs5ylTW
2013-05-19 07:53:45@kmuramatsu 質疑についてやっぱりわかりにくいですやね。この時はいろいろ質問が出ましたが、割と熱かったのが「過去の実在児童(死亡した児童など典型)が対象になるのか」という質問を発端にした法益論かなあ。京都府条例は有償取得の規制根拠として盗品関与罪とパラレルに(続)
2013-05-19 08:43:54@kmuramatsu (承前)違法行為を促進する「ブラックマーケット」の抑圧もその法益とすると説明したのだけど(だから過去の実在児童は対象となり、非実在児童は対象とならない)、ただ、この考え方は非実在児童規制に道を開かないかという懸念が示されたと。
2013-05-19 08:46:31