公文書館における平等閲覧原則と特別閲覧制度

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yuko_matsuzaki @yuko_matsuzaki

(承前)FBへの追加のコメント「「特別閲覧」には、通常は原本を利用に供さない資料を、紙質の確認などの目的で利用に供するといったケースも含まれると考えておいた方がよさそう」も頂戴しました。古文書など文化財保護的観点から。60頁に。http://t.co/8QZstUfk7f 

2013-09-12 23:31:45
yuko_matsuzaki @yuko_matsuzaki

公文書館ではありませんが、公益性の高いIOCアーカイブズでは非公開期間でも会長権限で特別閲覧可という規則条文が。利用者カテゴリーを細かく定めるのは実際には困難、組織の長に許可の権限を与える、が現実的にも思われたりしますが、う~ん @hajime_sebata @oua_kan

2013-09-12 23:40:51
yuko_matsuzaki @yuko_matsuzaki

しかし、組織の長によるケースバイケースの許可申請では、恣意性の排除、公平性の担保は難しいし、なにより平等閲覧原則に反するわけで…結局「研究者は一般とは別に閲覧できる」という論理は成り立ちがたいと思う。 @oua_kan @hajime_sebata

2013-09-13 08:18:55
yuko_matsuzaki @yuko_matsuzaki

もう一度ICAの利用原則5のところに戻ってみると、利用者カテゴリーの例として挙げられているのが「一般人、生みの親情報 を探している養子、病院記録から統計の情報を探している医学研究者、人権侵害の被害者など」。「一般人」というカテゴリー、どうなんだろう。

2013-09-13 08:35:29
yuko_matsuzaki @yuko_matsuzaki

公文書館における平等閲覧原則と特別閲覧制度に関して、また別な方からは、「研究者のエゴ」のような次元の話にするのではなく(アーキビストにもエゴがある)、おたがいの専門性を尊重しましょう、ということが肝要なのではないかというご意見も頂戴しました。

2013-09-13 11:52:27
tomiken28 @tomiken28

行政機関として、訴訟リスクを回避したい心理は理解可。だが一方で、アーカイブズの社会的認知と資料の公開・非公開判定等様々な業務が法の判断に触れることは、アーカイブズ業務の進歩にとって不可欠な側面もあると思う。

2013-09-18 23:05:51
tomiken28 @tomiken28

アーカイブズ業務がもっと司法の判断を受けてしかるべき。このことは、ある地方公文書館の大先達アーキビストも自らの資料公開判定の作業を語る中で、吐露されていた。もう10年以上昔、目白のすみれで酒を呑んでいた時の話。

2013-09-18 23:14:02
tomiken28 @tomiken28

とはいっても、アーカイブズ業務が司法の判断にさらされた事案は、一件くらいか。あとは皆無に近い。

2013-09-18 23:22:31
KAN Masaki @oua_kan

@yuko_matsuzaki @hajime_sebata 某大学のアーカイブズでは、学生の成績の公開(研究利用)で悩まれています。利用者のほとんどは研究目的とのこと。NAの審査基準だと50年で公開。

2013-09-19 15:11:26
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