20131002_第2回パーソナルデータに関する検討会(メモ)
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 第2回 パーソナルデータに関する検討会の開催について 今回の安岡委員の資料は必見、よく出来ているなあ。。。と思ったらNRIのトラストフレームワークにプライバシーを付けてプライバシー•トラスト•ワークというわけだw
2013-10-02 10:03:49米国FTC3条件に準ずるわけか、 提供事業者が本人に同意なく「特定のパーソナルデータ」を第三者に提供する場合においては、次の条件を充たさなければならない。 1。技術的措置 「提供データ」について合理的な匿名化措置」を講ずる 2。提供先との契約 匿名化されたデータを再識別化しない
2013-10-02 10:19:25提供先に再提供禁止を義務付けること また、再提供先については同様の再識別化禁止を義務付けること 3。透明性の確保 匿名データを再識別化しないことを公表すること
2013-10-02 10:22:33「事業者が本人に同意なく「特定のパーソナルデータ」を第三者に提供する場合においては」 コレが話の前提になっているということは、事業者がルールを守れば本人に同意なく特定のパーソナルデータを利用出来るということになる。事業者は今よりかなり特定のパーソナルデータを利活用出来るわけだ。
2013-10-02 10:31:57医療でのパーソナルデータ利活用の問題点 1。保護は追求されているが、活用しないことに対する対策はほとんどなされていない。 データ活用推進法のような基本法が必要ではないか?
2013-10-02 10:46:412。個人情報保護法は情報取得主体によって異なるルールで運用されている。→医療健康情報に関しては主体の違いをオーバーライドできなければならない。
2013-10-02 10:48:43今も「技術的に完全な匿名化は不可能である」を前提とする場合、法と技術の役割分担、取り決めをどうして行くかの質問が出ている。まずは出来る限り多くのパターン例を提案して、そこから最適な案を出して行くかの模様。
2013-10-02 10:59:06重要な視点。あら探しをするのではなく、この前提で何ができるのかを考えたい。RT“@ulto: 人◕ ‿‿◕人今回注意しなくてはならないのは、前提条件として「技術的に完全な匿名化は不可能である」が会議全体にあることだ。”
2013-10-02 11:04:35人◕ ‿‿◕人NRIの資料の9ページにある「匿名化しても再識別化できないというのは、今後さらに非現実的になるのではないか?」という部分が「技術的に完全な匿名化は不可能である」という本会議全体のの前提になっているのかな?
2013-10-02 11:05:31個人情報保護法のオーバーライドは実効力があれば個人情報保護法改正でも個別法でもどちらでも構わない、が、個別法の方がやりやすいのではないか?…か?
2013-10-02 11:07:33人◕ ‿‿◕人驚くべきことは、今日の第2回パーソナルデータ利活用検討会は非常に簡潔にわかりやすく、経済成長のためのビッグデータ利活用促進のため何をやらなくてはならないかが、まとまっていることだ。逆に言うと現行の個人情報保護法からの観点からはドラスティックに視点が変わっている。
2013-10-02 11:18:05「合理的な匿名化」をどのような水準に置くか?これは重要。統計データと匿名化データは似た部分や異なるぶぶんがある。技術WGで今後討論される模様。
2013-10-02 11:23:45人◕ ‿‿◕人第2回パーソナルデータ利活用検討会傍聴して良かった。ビッグデータ時代に対応してドラスティックにルールが変わるみたいだねw
2013-10-02 12:13:36