天皇の存在自体が、憲法上明らかに異なる。戦前でも直訴は重罪だったとか、戦前でも天皇の政治利用は批判の的だった、という論は、憲法上の天皇の存在を踏まえた上での批判には何ら意味を成さない。
2013-10-31 17:30:47という訳で、なにが悪いのか? ①天皇の政治的利用を明確に否定した日本国憲法を蔑ろにする行為だからである②権力者としての天皇を明確に否定した、日本国憲法の元に施行された選挙で投票した議員が、内閣でもないくせに天皇に政治的地位をもたせ、あまつさえそれを利用しようとした。
2013-10-31 17:34:45「田中正造は、元議員でも直訴して、でも歴史では英雄的扱いを受けているから、山本太郎も許されるべき」というのは、単純に、直訴した天皇の存在が、全く憲法上異なるので、なぜ直訴が許されない行為なのかという理由が決定的に異なる。
2013-10-31 17:39:38そもそも、天皇は①憲法上一切の権力を持っていない②政治的活動を憲法によって著しく制限されている。しかし、明治憲法下においてはどうか? 独立命令による法規の制定、条約の締結までの権力を持っている。その天皇大権を否定した現在に置いて、直訴するということは、まさに天皇大権の肯定である。
2013-10-31 17:44:13田中正造の場合、議会を戦場として戦い、最後は独立命令による法規の制定天皇大権にすがるしか無いと考えて、直訴したわけだが、そもそも、この日本においては、「天皇大権」なるものは存在しない。
2013-10-31 17:45:52手続きを無視して直接絶対的権力者の天皇に請願する、ということが、田中正造の罪だとするのならば、山本太郎の罪は、「存在しない権力者としての天皇を政治的に利用しようとした」ということが問題なのであり、両者は憲法上の存在の天皇という点において、断絶している。
2013-10-31 17:50:12田中正造と、山本太郎をなぜ同一に語ろうとするのだね? 天皇に政治行動をしろと促した罪は、明治と現在では全く異なる意味を持つ。
2013-10-31 17:59:36自分は議員なのだから、象徴に期待せず仕事しないと。 山本太郎参院議員、陛下に手紙手渡しか 園遊会 - MSN産経ニュース http://t.co/rdxZwKA65E
2013-10-31 16:46:53もしかすると山本太郎さんは天皇になんらかの権力があると考えているのかもしれない、と思わせられる程度にはあの人の言うことは危なっかしい
2013-10-31 16:25:49どれであったとしても議員としてダメなのでは RT @ikeda_kayoko: お行儀を知らなかった。憲法の主権在民を知らなかった。憲法により天皇は象徴であることを知らなかった。天皇が憲法に通暁していることを知らなかった
2013-10-31 17:05:06抑も江戸時代でも直訴は死罪だし、民主制下に於いて直訴ってのは民主制そのものを否定する行為だからアウトなんだけどな。まぁ、長妻が大臣就任早々に直訴なんかやって評判取るような国だからアレなんだけど。
2013-10-31 15:32:12なんで直訴があかんか、っちゅうたら、鶴の一声を認めることになるから。つまり首相や大臣の一存で国政がどうとでもできる、していい、やれ、っていうことを認めることになるから。
2013-10-31 15:36:48合議制なんだから合議によって決めないといけないことを誰かの一存によって決定されてはならないのよ。それを散々やったのが「民主」党だったんだけど。
2013-10-31 15:39:06