請願法ってそんなに強力な法律なのかな

ある参院議員が園遊会で天皇陛下にお手紙を手渡したことについて  そもそも請願法が適用されないお手紙かもよ。  請願法違反だとしても処罰されることはないよ。  議院から懲罰を受ける可能性は残るけど。 …というお話をつぶやきました。 続きを読む
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行政法たん @admi_tan

お手紙の内容によっては、請願法に違反していないどころか請願法にいう請願書を提出すらしていない可能性もあるってこと。天皇にお渡しする手紙がすべて請願書になるってわけはないからね。内容次第だよ。

2013-11-02 11:39:35

請願書の提出先

行政法たん @admi_tan

請願書を天皇に宛てる場合には、天皇に直接提出するのではなくて内閣に提出しなければならないというのが請願法3条1項後段の規定だよね。天皇が(その微々たる)権限を振るうには内閣の助言と承認が必要な上にその責任は内閣が負うとする憲法3条からすれば、内閣を間に挟むっていうのは合理的かな。

2013-11-02 11:45:19
行政法たん @admi_tan

あと請願法3条1項前段も見る必要があるね。請願書は請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならないんだ。天皇が所管しない事項についての請願書なら提出先はさらに変わる可能性もある。どこに提出すればいいかわからないなら、提出先は内閣になるね(請願法3条2項)。

2013-11-02 11:52:03

請願法に違反するとどうなるの? (どうもならない)

行政法たん @admi_tan

話題の参院議員は請願法3条1項前段や後段に違反していそうなんだけど……この規定に違反したら違反した人がどうなるかって書かれているのかな。特に何も書かれてないと思うよ。何も書かれていないのに「逮捕される」とか「刑罰が科される」ってことはないと思うんだ。まず規定があるか確かめないと。

2013-11-02 11:53:33
行政法たん @admi_tan

関係しそうな規定を探してみると「両議院は…院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」って定める憲法58条2項、それを受けて「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては、登院を停止し、又は除名することができる」って定める参議院規則245条があるね。

2013-11-02 11:59:53
行政法たん @admi_tan

これらの規定に基づく懲罰が科される可能性ならあるかな。ただ、請願法3条1項に違反したこととはほぼ無関係に科されるんじゃないかな。文書を定められた提出先とは違うところに提出したってだけだからね。ちょっと恥ずかしいし提出された人には手間をかけるけど、それ以上のものではないよ。

2013-11-02 12:11:11
行政法たん @admi_tan

(補足)議院が科すことのできる懲罰の種類は、国会法122条各号で「公開議場における戒告」(1号)、「公開議場における陳謝」(2号)、「一定期間の登院停止」(3号)、「除名」(4号)って定められているよ。除名は懲罰として一番重い、当院停止はその次に重いってことだね。

2013-11-02 19:56:36
行政法たん @admi_tan

「当院停止はその次に重い」じゃなくて「登院停止はその次に重いだね

2013-11-02 20:24:51
行政法たん @admi_tan

この補足をしたのは、憲法58条2項の「懲罰」って言葉と参議院規則245条の「登院を停止し、又は除名する」って言葉のつなぎが不十分で気になったから。懲罰の種類も定められているんだよってこと。

2013-11-02 20:04:23

請願法が作られた趣旨を考えてみる

行政法たん @admi_tan

もっというと、請願法がなんで定められているのかを考えれば、請願法に違反したっていってもそれだけで処罰されたりすることはないだろう…って予測は立つと思うんだ。別の法律によって処罰される可能性は残るとしても。

2013-11-02 12:11:55
行政法たん @admi_tan

請願をすることは憲法16条で権利として保障されているよね。請願法はこの憲法の規定を受けて、国民が請願権を行使する場合にどういった方式で誰に宛てて行使するのか、それを受けた官公署はどう対応するのかを定める法律なんだ。請願法は「憲法第16条施行法」とでも言うべき法律なんだよ。

2013-11-02 12:15:30
行政法たん @admi_tan

よっぽど酷い行使の仕方を…例えば「この請願が聞き入れられなければテロを起こすよ」って請願書を提出したり…しない限りは、処罰されることなんてなさそうだって予測が立つと思うんだ。請願法は請願権の保障と請願手続の整備が主眼にある法律で、国民の請願を統制しようって法律じゃないからね。

2013-11-02 12:23:34
行政法たん @admi_tan

…と、だいたいこんなところかな。

2013-11-02 12:23:46

余談 (請願書に対する官公署の対応

行政法たん @admi_tan

ちなみに、請願権は憲法で明示的に保障されているものだし、請願法にいう請願をしようとしていると見られる文書が提出されたら、賢明な官公署なら慎重に対応するんじゃないかな。所定の方式にのっとっているかはさておいて。請願権侵害だって批判を受けたり訴訟を起こされたりはしたくないだろうから。

2013-11-02 12:29:53

更に余談 (公益通報との関係

行政法たん @admi_tan

請願には重要な関連法があるんだった。公益通報者保護法だね。請願が公益通報を行った上で対応を求めるものなら、行政機関は必要な調査を行う必要があるんだ。通報が事実なら適当な措置をとらないといけない。誠実に処理しなければならないって定める請願法よりも踏み込んだ義務が課されているんだよ。

2013-11-02 18:52:39

余談にもほどがある (散らばっている規定の繋ぎ直しは大事だよ

行政法たん @admi_tan

参院議員の懲罰に関する規定が憲法、国会法、参議院規則…って散らばっていることからも分かるように、法令の規定があちこちに散らばっていることってほんと多いんだよね。散らばっている規定を漏れなく拾ってきて繋ぎ直すことは法規の運用や研究に携わる人にとって必須の技能なんだろうなって思うよ。

2013-11-02 20:11:47

3 請願法違反に罰則を設ける、って…?(追記分)

行政法たん @admi_tan

請願法違反について罰則を設けるべきだって意見があるみたいだね。でもそれはあり得ないよ。法学たんの例を借りていうと、婚姻届を市役所の市民課以外のところ(税務課など)に提出したら罰則を科すようなものだからね。請願権の行使をむやみに萎縮させるものとして望ましくない気もするよ。

2013-11-03 17:13:10
行政法たん @admi_tan

請願法のうち請願者が従うべき部分(2条と3条)は、官公署が請願に関する事務を取り扱いやすくために、そして請願者の請願が適切な官公署に到達するようにするために「こうしてくれるとうれしいな」って、請願のやり方を統一する趣旨で定められたものだと思うよ。条文を読む限りは、ね。

2013-11-03 17:18:01