デマ・印象操作を指摘します 【特定秘密保護法案】
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日本平和委員会が作成したこのペーパーの問題点を指摘します。 http://t.co/vwM9rrHhk6
2013-11-30 23:19:26出来る限り条文の番号も明示するので、こちらをご参照ください。衆議院のサイトにある法案全文です。 法案全文 (提出時) http://t.co/xvLQd5UlRp (修正案) http://t.co/ARQBQrcAcK
2013-11-30 12:52:04「①おしゃべり弾圧法」について 技術者が自分作製した物について家族に話しているケースで、それが特定秘密だった場合の話です。まず、特定秘密に指定された物はその旨表示されます(第三条2項1)。表示できない物には取扱者に通知されます(第三条2項2)。
2013-11-30 12:57:13また、行政機関の長は、特定秘密を適正評価を受けた者にしか取り扱わせてはなりません(第十一条1項)。そして適正評価を実施したときは、その結果を対象者に通知しなければなりません(第十三条1項)。
2013-11-30 13:04:57この漫画では「知らないうちに仕事で特定秘密を取り扱ってしまう」事があるかのように書いてありますが、前述のとおり、そのようなケースは条文で明確に否定されています。
2013-11-30 13:10:47また、漫画では家族の会話を警察が盗み聞きしているような感じですが、盗聴等を認める条文はこの法案中にしません。
2013-11-30 13:15:39「②情報かくし法」 このケースは、立ち入り禁止区域に侵入して軍事演習を監視し、それをネットに書き込んだものです。立ち入り禁止区域に侵入した時点で、普通に住居不法侵入で刑法犯ですよね。
2013-11-30 13:19:51特定秘密保護法が成立せずとも犯罪とされている行為を、あたかも市民の権利が侵害されるみたいに書いてあるところが問題です。
2013-11-30 13:20:45「③とことん秘密法」 特定秘密を漏洩したケースです。「①おしゃべり弾圧法」で指摘したように、仕事で特定秘密を取り扱う人が、特定秘密と知らずに取り扱う事は条文で明確に否定されています。あり得ません。
2013-11-30 13:24:42「⑥戦争遂行法」 あたりまえの話ですが、戦争を遂行するというような条文はありません。この漫画を作った人の主観を書いているにすぎません。印象操作と言われても仕方がないのではないでしょうか。
2013-11-30 13:28:23「④知る権利封殺法」 第二十三条1項に不正に情報を取得した者に対する罰則が定められているのですが、ここに「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により」というのがあります。
2013-11-30 13:34:10「その他の」というところが何を指すのかハッキリしないので、通常の取材活動も「不正取得」と判定されかねず、そのために取材活動が委縮する懸念があります。漫画のように「書く」のをためらうのでなく、取材をためらうのが正確なところです。
2013-11-30 13:35:22「⑤私生活監視法」 前述のとおり特定秘密を取り扱う者は適正評価が実施されますが(第十二条)、特定秘密を取り扱う公務員に限定されます。国民全てが監視される訳ではありません。
2013-11-30 13:40:06以上のように、このペーパーは法案の実態と著しく異なります。法案について議論される際は、このような印象操作に惑わされないよう気を付けてください。
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