いそざき陽輔新風会代表。元農林水産副大臣、内閣総理大臣補佐官、参議院行政監視委員長、文教科学委員長、議院運営委員会筆頭理事、予算委員会理事、総務委員会筆頭理事、自民党憲法改正推進本部副本部長。
1 特定秘密保護法案の「テロリズム」の定義が曖昧だという批判が出ています。素直に読むとそんなことにはならないのですが、それでは納得しないでしょうし、記者からの照会もあるので、法制的側面から解説しておきます。(以下長文です。)
2013-12-03 08:52:222 まず、原案を見てください。「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安を若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」とあります。
2013-12-03 08:53:153 ある人は、「国家若しくは他人にこれを強要する活動」をテロと定義したものだと批判しています。政府の説明では、「国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安を若しくは恐怖を与える」目的で、「人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する」ための活動と読むべきものだとしています。
2013-12-03 08:54:104 これに対し、「国家若しくは他人にこれを強要し」、又は「社会に不安を若しくは恐怖を与える目的で、人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する」ための活動の活動とも読めると主張する人がいます。ポイントは、二つの「又は」にあります。
2013-12-03 08:55:085 「又は」は、入れ子で二段階に用いられるときは、大括弧に「又は」を小括弧に「若しくは」を用いるのがルールです。既に「不安若しくは恐怖」の所で「若しくは」を用いているので、入れ子が三段階になるときは、大括弧には「又は」を、中括弧及び小括弧には「若しくは」を用いるのがルールです。
2013-12-03 08:58:096 したがって、主張のように読むのであれば、「国家若しくは他人にこれを強要し」、又は「社会に不安を若しくは恐怖を与える目的で、人を殺傷し、若しくは重要な施設その他の物を破壊する」ための活動と規定することになります。原案はそうなっていないので、強要もテロだとは絶対に読めません。
2013-12-03 08:59:177 仮にそう読むのであれば、「国家若しくは他人にこれを強要するための活動」及び「社会に不安を若しくは恐怖を与える目的で、人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」と規定することになります。いかにも難しい話ですが、念のため説明しておきます。
2013-12-03 09:00:00法制執務的には絶対そう読むしかありませんし、実質的にもテロの定義で「強要」のみが該当するというのはあり得ないことです。@Totemo512 解釈の余地はなく、警察庁も、公安調査庁も、その他の行政機関も、裁判所も、そのような解釈を「絶対に」出来ない法案になっているということ?
2013-12-03 10:29:02