宇都宮健児の選挙陣営と公職選挙法
- kobukishinichi
- 21163
- 69
- 4
- 211
@Serpent_Rouge え! そんな感覚で選挙応援やってるの? 「わずか10万」? それを認めたら、誰だって、一人10万渡して雇っていいことになり、金持ちほど選挙で有利という状況になる。まして弁護士の陣営がやったら、二度と他者の公選法違反を批判する資格なんかなくなる。
2014-01-05 03:52:11@Serpent_Rouge ちなみに、小沢一郎は、どこからどうつついても公選法違反なんか絶対ないように、徹底してる。一円単位まで。秘書が悲鳴上げるぐらい。だから、地検特捜がガサ入れしまくっても、何の証拠も出なかった。「潔癖」じゃなきゃいけないのです。神聖な選挙の公正が崩れる。
2014-01-05 03:52:43どっちかしかないんだよ。「選挙運動(候補者応援)を、報酬渡してやっていい」か、「それは絶対やるべきでない」か。報酬容認なら、金持ってる者が圧倒的に有利ですよ。それじゃそもそも、選挙にすらならないから、運動報酬が禁じられてるんじゃないの。大問題ですよ。
2014-01-05 04:00:52宇都宮さんの陣営の選挙運動買収疑惑。事実関係を論じるならまだしも、「たかがこのぐらい」とは何事か。じゃあ、誰の公選法違反にも何も言わないのか。都知事に就任して、どんな資格で徳洲会事件を追及できるのか。法律のプロの陣営が、「バレなきゃいいだろう」で、公論に耐えうるのか。
2014-01-05 04:36:25@stadtmauer その方や、または宇都宮さんの人間性は、私はなんら問題にしていません。いろいろあるでしょう。極端に言って、告発者がもしも(例えばですよ♪)悪人であったとしても、告発されている問題の当不当の公共的判断に、影響は生じえないのです。@uppekk
2014-01-05 10:01:35だめだこりゃ。 http://t.co/fIwFDVbmnD【慰労会の席上、選対事務局長から、何名もの各選挙運動員に封筒に入った現金(1万円~3万円ほど) が配られたという。「選挙報酬として」という、遡った日付の領収証が作成され収支報告書には「労務者報酬」として計上】
2014-01-06 06:12:54宇都宮健児氏の前回都知事選選対に見る同調圧力・全体主義 / きまぐれな日々 http://t.co/8H1NlMCUSA
2014-01-06 10:23:37実費弁償っていうのは、発生した経費に対して行われるのでしょう普通。領収証と差し替えで。訂正するなら、何十万という金額が別頁に移るし、内訳も不明と。 http://t.co/s5CwpSELjU【公職選挙法は「選挙運動に従事する者」の実費弁償を認めている。(197条の2)】
2014-01-06 11:33:00@satokaneko 「選挙報酬として」と明記した自署押印のある領収証を破棄して訂正するのですかね。細かい話ですが、海渡氏は確か「交通費や携帯代など」と発言していたのですが、それが「交通費や宿泊費など」に変更されていますね。私が散々携帯代はおかしいと呟いたからでしょうか。
2014-01-06 12:52:27この連載は(3)まで続いています。慎重にして貴重な意見だと思います。 ★宇都宮健児氏を支持する前にやるべきことがある(1) http://t.co/HbCBPGMlUr
2014-01-06 21:28:38「交通費や宿泊費など法的に認められる支出の一部にすぎない10万円の実費弁償」しかしなぜ「交通費」や「宿泊費」として計上されず「報酬」の形をとるのでしょうか。選対本部長や出納責任者はずっと事務所にいたはずで、いつでも会計できたでしょう。http://t.co/LZWlPrZoZV
2014-01-06 22:51:23控えめにいっても、非常にイレギュラーな、不適切な会計処置だと思います。経費として、発生額ごとの領収書の裏付けにより計上すれば、何の問題も生じない。そうしている部分と、しない部分があるのはなぜかもわからない。 http://t.co/LZWlPrZoZV
2014-01-06 22:54:37@yoshioka_t 10万円の弁償でも足りないほど自弁していたといっても、領収書の実体裏付けによる項目そのものの計上がないと、そういっているに過ぎないと見なされてもしかたがありません。また、細かいようですが、宿泊したなら交通費は生じません、通っていたなら宿泊費はかかりません。
2014-01-06 23:18:08これが事実なら、やってることがめちゃくちゃだというほかありません。事実でないなら断固否定していただきたい。 【この「慰労会」の席上、選対事務局長から、何名もの各選挙運動員に対して、封筒に入った現金(1万円~3万円ほど)が配られたという】http://t.co/fIwFDVbmnD
2014-01-06 23:25:38宇都宮健児氏の運動買収疑惑について陣営の説明が出ているが、この説明はおかしいのではないか。選対事務局長である上原公子氏が単純労務者のわけがありません。 http://t.co/sgCtcbXYh9
2014-01-06 23:32:32@uppekk このままでは、選挙後に、共産党も、宇都宮氏も、激烈な批判に晒されることになるのではないかと思います。
2014-01-07 00:19:10以前宇都宮氏を応援していた弁護士(元日本民主法律家協会事務局長)のブログより 宇都宮健児君、立候補はおやめなさいーその17 http://t.co/h6ZI0p7mBc 収支報告書には領収書の写しの添付も義務づけられているが、どういう領収書を選管に提出するのかという内容
2014-01-07 00:30:16収支報告書の「記載ミスを訂正すれば済む」との見解。費用科目に移すなら対応の領収書、なければ理由書を提出することになると思いますが、一人二人分ではないでしょう。10万とか1万とかの、ポッキリ額で支給した理由は何かとなる。訂正もできないのではありませんか。爆弾抱えたのと違いますか。
2014-01-07 01:30:27「日本のリベラル・民主主義勢力の代表候補は、自分で(支持者なら『彼で』)あるべきだ。勝ち負けではない」 こういう考え方がおありなら、日本の未来のために、完全に捨ててもらいたい。 外部から見ているだけでも、使命感と自負心が入れ替わっているように見えます。集団的、党派的自負心も。
2014-01-07 01:51:55公選法は意味不明な条項(お茶はいいがコーヒーはダメとか)も多いが、それらは、政治的生命や当選失効とかの問題にまでならない。金銭や運動買収には厳しいですよ。選対幹部がしっかりしてないと。「運動報酬」は貰った方も処罰される。身を粉にして働いて、端金で犯罪に連なったら間尺に合わない。
2014-01-07 02:25:48これを「知りませんでした」が通用すると思うんですか。 ≪ 報酬を支給できる人 ≫ ■ 選挙運動のために使用する事務員 選挙運動に関する事務をするために雇用された人のことで、 選挙責任者や出納責任者、親族等の人は含まれません http://t.co/0qRpbaBVSB
2014-01-07 04:52:45旧宇都宮陣営の選挙運動支出に関する法的見解は真実の証明になっていない2) http://t.co/DsEDVnog7o【領収証に「人件費 」と記載があり但し書きには「選挙報酬として」。交通費、宿泊費と認識を持ちながら 「誤って」人件費記載してしまったという釈明が成り立つか?】
2014-01-07 17:29:01宇都宮健児選対の選挙違反の疑いが、濃厚に! 醍醐聰氏(東京大学名誉教授、会計学)による「旧宇都宮陣営の選挙運動支出に関する法的見解は真実の証明になっていない」が公表されました。 (1)http://t.co/bmI7Dj0MTT(2)http://t.co/iygpxD2PCJ
2014-01-07 20:12:21@officematsunaga 無理だと私も思いますが、もしも神風が吹いて当選したとしても、前回都知事選の件で、火だるまになるおそれがある人なのです。支持応援は論外、というのが、私の現在の立場です。
2014-01-08 01:05:08事実なら受け取った人々も「被買収」に問われるおそれ。何ということを。 【慰労会の席上、何名もの各選挙運動員に封筒入現金(1~3万円)が配られたという。いずれも「選挙報酬として」遡った日付の領収証が作成され収支報告書には「労務者報酬」】 http://t.co/fIwFDVbmnD
2014-01-08 01:25:56