「防衛秘密」と公文書管理法制セルフまとめ

防衛秘密の公文書管理法制上の取扱いについて恥ずかしながらあまりよく分かっていなかったので、まとめました。
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瀕死の白鳥, for 🇺🇦 @odette_k

情報公開や公文書管理のあり方を再検討して法整備しなければならないはず。情報公開法の改正案はいかに?|特定秘密保護法:対抗策 知る権利保障へ、法改正めど立たず-毎日新聞 http://t.co/ufqFF9eTuH

2014-01-14 00:54:30

問題になっているのは、毎日新聞 2014年01月13日 東京朝刊の記事です。
http://mainichi.jp/shimen/news/20140113ddm004010017000c.html

ぱうぜ @kfpause

授業で触れよう→“公文書管理法3条に「他の法律またはこれに基づく命令に特別の定め」がある場合は法律の適用を除外する規定があり、防衛省は訓令で「職員の判断で廃棄できる」などと定めているためだ。” / “特定秘密保護法:対抗策 知る権…” http://t.co/7WsDS7S2LM

2014-01-14 01:20:48
TamaTamaTama @TamaTamaTama12

@kfpause 公文書を何だと思ってるのか?

2014-01-14 03:34:08
日向 平兵衛酢/Hyuga_Hebesu @hyuga_hebesu

@kfpause 訓令は、「これに基づく命令に特別の定め」に該当するのかな?私は、内部通達の類と理解していたのですが…。

2014-01-14 09:14:41
ぱうぜ @kfpause

はい、問題は正にそこです。すごく違和感があります。 RT @hyuga_hebesu: kfpause 訓令は、「これに基づく命令に特別の定め」に該当するのかな?私は、内部通達の類と理解していたのですが…。

2014-01-14 09:20:11
ぱうぜ @kfpause

この件、ネットで調べられる範囲で調べてみました。一言で言うと、「訓令」というタイトルの付いた「法律→施行令の委任を受けた」防衛大臣の定めた細則、ということでした@hyuga_hebesu:  訓令は、「これに基づく命令に特別の定め」?私は、内部通達の類と理解していたのですが…。

2014-01-14 13:10:39
ぱうぜ @kfpause

昨晩ぶくました記事で問題になっている「訓令」とは、「防衛秘密の保護に関する訓令」です http://t.co/hcNIjQqogy これの制定根拠をみると、自衛隊法施行令(pdfでは「法」が抜けてますが)第113条の13,14だとわかる。

2014-01-14 13:12:40
ぱうぜ @kfpause

自衛隊施行令 http://t.co/3fJxgCk68k に遡ると、「(防衛秘密の取扱いの管理のための措置) 第百十三条の十三  防衛秘密管理者は、第百十三条の八から前条までに規定するもののほか、防衛大臣の定めるところにより、・・・(後略)」とあり、(つづきます)

2014-01-14 13:14:55
ぱうぜ @kfpause

113条の14でも「(委任規定) 第百十三条の十四  この節に規定するもののほか、防衛秘密の保護上必要な措置に関する細目は、防衛大臣が定める。」とありますから、これらが防衛大臣に管理のための措置(113条の13)や必要な措置の細目(113条の14)を委ねていることが分かります。

2014-01-14 13:16:28
ぱうぜ @kfpause

そして、そうなると、「訓令」という題名が付いてはいますが委任を受けた命令の範囲内にあるように見えます。そうなると、問われるべきは、当該訓令において定められている手続が、(たとえ公文書管理法の除外規定があるにせよ)公文書管理体制として適切かどうかを検討することになります。

2014-01-14 13:19:52
ぱうぜ @kfpause

そこで、「防衛秘密の保護に関する訓令」を見ますと、廃棄のための手続は43条。ここにある一連の規定が毎日新聞のいう「職員の判断で廃棄できる」といえるか、が問題となります。また、公文書管理法の規定と照らして、防衛機密の特殊性も考慮しつつ充分な規定かが問われることになります。

2014-01-14 13:23:38
ぱうぜ @kfpause

それで43条を見てみると、1項は保存期間満了ベースですが、3項に「防衛秘密の保護上真にやむを得ないと認める相当の理由があり、かつ、他に防衛秘密を保護する手段がないと認めたとき」の例外規定があります。この例外は4項で防衛大臣の許可を得ることとなっていますが、それも例外があり、

2014-01-14 13:26:50
ぱうぜ @kfpause

「その手段がない場合又はそのいとまがない場合」には、事後報告で足りることになっています。問題の核心は、まさにこの「例外の例外」が濫用されていないかどうか、また、「例外」のときの大臣の許可が適切に運用されているかどうか、という点にあるでしょう。

2014-01-14 13:27:56
ぱうぜ @kfpause

やっぱり条文をみて、しかし実態としてあれだけ廃棄されていることをどう評価するか(まあ、廃棄したことの報告義務があるからこそ数が出てくるわけですが)を自分の頭で考える必要がありますね。

2014-01-14 13:35:27
ぱうぜ @kfpause

@TamaTamaTama12 さっき色々と考えたので、よろしければご覧ください。

2014-01-14 13:49:39
ぱうぜ @kfpause

もちろんご批判にもあるとおり、「根本的な問題はそもそも自衛隊法96条の2で防衛秘密に指定しちゃうと適用除外になってしまう公文書管理法3条」、という議論自体は理解できますし、公文書管理法にしろ行政手続法にしろ、適用除外規定が多すぎるとは感じています。

2014-01-14 13:59:31