在特会副会長・八木氏、勤務先から懲戒処分

在特会(在日特権を許さない市民の会)の八木康洋副会長が、4月初頭に勤務先の日立化成から懲戒処分を受けると在特会サイトで公表。既に2度警告を受けたにも関らず、ヘイトスピーチ行為への加担を理由として懲戒処分が決まったとのこと。八木氏は、処分内容が決まり次第公表する・会社に対しては電凸はしないようにと言う一方で、職場でセクハラ行為があった・内部に俺の個人情報漏らしたやつがいるとか言う始末。 一方、一連の行動を見てhideaki氏(@ashtray0609ab)や神條遼氏(@kamijo_haruka)が「コーポレートイメージ損ねた行為繰り返して何を今更」「刑事・民事で有罪となった団体に積極的に関わっていれば懲戒処分は当たり前だろ」と突っ込むことに。 最後に、労働問題に詳しいささきりょう弁護士(@ssk_ryo)のコメントで〆にしておきますた(汗
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Masafumitter @masafumitter

つまり、出て来たレイシストを叩くよりは、彼らの職場や居住地域に押しかける方が効果的ということですか。 http://t.co/SsrkPdX9Zq

2014-04-08 01:10:48
さや𝕏🌈 @RetroSayaFuture

「在特会副会長・八木氏、勤務先から懲戒処分」http://t.co/JLbzcWTpnH 日立化成勤務か。 こういうヘイトに流れる人が、従来のイメージのように低所得者層ではなくて、そこそこ収入のある中堅サラリーマンに増えているというのが社会的病理じゃないのかな?

2014-04-08 03:35:25
やらかど@やらか堂 @yarakado

自業自得としか http://t.co/fSa3QpEWZO 在特会副会長・八木氏、勤務先から懲戒処分

2014-04-08 09:36:29
@hidavari1993

これ会社と訴訟沙汰になったら微妙な戦いになりそう。会社側としての言い分は、社名に泥を塗られたってあたりかな。 / “在特会副会長・八木氏、勤務先から懲戒処分 - Togetterまとめ” http://t.co/35UfECkGjo

2014-04-08 09:43:00
き[トチュウノエキニハ]よ[トマリマセン]◯9/10こみトレJ33a @mexjp

http://t.co/sKyi6BrdMu 普段の言動から「グダグダ言うなら辞めてやらあ!俺を縛るなんざ1億年早ええ!」ってスパーンと辞めてしまいそうなのに、なぜかどいつもこいつも不思議なほどカイシャにしがみつく。そういえば #日本翼 さんはお元気だろうか。

2014-04-08 09:47:41
ω @arida71

在特会副会長・八木氏、勤務先から懲戒処分 - Togetterまとめ http://t.co/QnukZrNvo4 コーポレイトイメージとかいう概念を〇阪、神〇、〇良、京〇、和〇山の各市役所で求めたら全職員の1割は懲戒かも。

2014-04-08 10:31:10
lhankor_mhy @lhankor_mhy

やー、これはなかなかに難しい案件だねえ。たとえば、反戦活動が反社会的であるという時代には反戦活動を理由に懲戒処分を受けてしまう訳だよね。だから社会的合意があってもあまり賛同できないなあ。 / “在特会副会長・八木氏、勤務先から懲戒…” http://t.co/fn28mb92Dp

2014-04-08 11:09:08
やきとり @yakitori234567

在特会副会長が勤務先から懲戒食らいそうなのだそうな。一部上場企業の関係会社なら、処分受けるのは当然だと思う。2回の警告に応じなかったのだから、諭旨退職ないし、懲戒解雇食らってもおかしくない。 http://t.co/pl69bqSWSU

2014-04-08 12:49:05

ちなみに労働問題に詳しい弁護士の見解は、こうです。

ささきりょう @ssk_ryo

弁護士(東京弁護士会)、旬報法律事務所。労働者側で労働事件をやっています。日本労働弁護団幹事長(2022.11~)。ブラック企業被害対策弁護団顧問。不当懲戒請求事件原告。活動は東京近辺。なお、ここでの投稿は私の所属する弁護団や団体とは無関係であり、私的見解です。また、RTや「いいね」は常に賛同の意味とは限りません。

bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/

ささきりょう @ssk_ryo

勤務している企業を明らかにし、人種差別に該当する発言をし、かつ、企業から止めるように注意を繰り返し受けていたのにやめなかったならば、懲戒の種類によっては有効になる思われます:在特会副会長・八木氏、勤務先から懲戒処分 - http://t.co/qNjjuzj8dR

2014-04-07 10:51:49
ささきりょう @ssk_ryo

この問題は、私生活上の非違行為で企業が懲戒処分が可能であるか、という論点と重なりますね。

2014-04-07 10:52:25
ささきりょう @ssk_ryo

そもそも懲戒権は企業秩序の維持が根拠なので、業務外で何しようと懲戒を受けるいわれはない、というのが原則です。しかし、企業の信用等を棄損するような場合は懲戒処分ができる場合があります。もっとも、行為態様などに照らして判断されるので、必ずしも処分が有効となるわけではありません。

2014-04-07 10:55:23
ささきりょう @ssk_ryo

まぁ在特会のあれが人種差別発言ではないというのは、どうひねくれて考えても難しいでしょうから、非違行為の存在を前提として、その他の情状面で争うことになるでしょうね。とはいえ、再三、企業から注意を受けていたとすると、なかなか防御は厳しいことになるでしょう。懲戒の種類にもよるけど。

2014-04-07 10:58:48
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