車番認識システム「PMOパーキング・アナライザー」

駐車場綜合研究所が2014/4/1よりサービス開始した「PMOパーキング・アナライザー」について。 随時更新。
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

この件、先週、国土交通省自動車局自動車情報課に電話して、事実関係を調べた。 http://t.co/Xswpa1gSn9 駐車場綜研、自動車ナンバープレート解析し「町名」を把握するサービス開始

2014-04-07 09:04:09
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

まず、「登録情報」の提供主体は国土交通省であり、国土交通省においてそれは行政機関個人情報保護法の保有個人情報に当たる。提供する「登録情報」が氏名等を除いたものであっても、国土交通省においては保有個人情報の提供に当たる。これは、提供する情報に含まれる符号で元情報と照合できるため。

2014-04-07 09:09:01
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

行政機関個人情報保護法(以下「行政機関法」)は第8条で提供の制限について、「行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」としているが、今回の提供は、道路運送車両法に基づくものであるため、この制限がない。

2014-04-07 09:10:44
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

道路運送車両法第22条は「何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。」としており、昔は、誰でも他人の車の所有者を調べることができた。しかし、平成19年の改正で…

2014-04-07 09:21:38
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…平成19年の改正で、登録情報の電気通信回線による提供が可能にされた(これにより、自動的に大量の登録情報が提供されることとなる。)のと引き換えに、自動車登録規則が改正され、提供の請求の際に、自動車登録番号に加えて車台番号を示すことが必要とされた。

2014-04-07 09:27:40
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

通常、関係者以外は他人の車台番号を知ることができないので、この改正によって、事実上、関係者でなければ「登録情報」を取得することはできなくされた(かのうようであった)。 http://t.co/sS40V936VO ところが、…

2014-04-07 09:30:24
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…ところが、自動車登録規則の関係する部分は、以下のようになっている。 (交付請求及び提供請求の際の明示事項) 第二十六条 2  法第二十二条第五項 の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。

2014-04-07 09:31:43
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

二  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 次のいずれかに該当する場合 提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項 ロ イに掲げる場合以外の場合 提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号

2014-04-07 09:32:06
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

すなわち、この「ロ」に該当するときが、自動車登録番号と車台番号の両方を必要とする場合であり、「イ」に該当するときは、自動車登録番号、車台番号、その他の事項のいずれかが示されれば、提供をしてしまうという規則になっていた。 (自動車情報課への電話で最初に説明されたのはここだった。)

2014-04-07 09:35:09
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

そして、今回のケースは、「イ」の「(1)登録情報に自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(以下「所有者等情報」という。)が含まれていない場合」に該当するのだという。

2014-04-07 09:35:44
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

この条文の読解が難しい。又は、並びに、及びが入り組んでいる。他の条文を参照すると、「所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所」は他のところでも出てくるのでひと塊のようだ。担当者曰く、「以下「所有者等情報」という」は、「自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所」を指すという。

2014-04-07 09:41:15
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

したがって、⁰「A 又は B 並びに C が含まれていない場合」 A = 自動車登録番号 B = 車台番号 C = 所有者等情報 という構文であるわけだが、「又は」と「並びに」が結合されているのがおかしく見えるが、Cの中に「及び」があるので、「B 並びに C」がひと塊と思われる。

2014-04-07 09:43:45
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

すると、 「A 又は X が含まれていない場合」 A = 自動車登録番号 X = 車台番号並びに所有者等情報 という構文であるわけだが、X 内の一部が含まれている場合に、「X が含まれていない」に当たるのか否かが不明である。この点につき、担当者曰く、…

2014-04-07 09:46:19
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…曰く、「所有者等情報」全体でひと塊であるので、その一部分しか提供しない場合は、「含まれていない場合」に該当し、今回のケースは「イ」に当たるのだという。それは条文から自明なのか?と問うたところ、字までの部分的住所は「住所」に当たらないのだから「含まれていない場合」に当たるという。

2014-04-07 09:48:44
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

そこで質問したのが「車台番号だけの提供を請求した場合は「イ」なのか「ロ」なのか?」。回答は「イ」であると即答だった。しかし、そうすると次のことが可能となる。 1. 自動車登録番号のみで請求し、車台番号を得る。 2. 車台番号と自動車登録番号で請求し、任意の登録情報を得る。

2014-04-07 09:51:38
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

これに限らず、提供する登録情報が一部分ならば「イ」に当たるというのであれば、登録情報の各パーツ毎に分割して請求することにより、登録情報の全体を取得できてしまうのだから、同規則が「イ」と「ロ」に区分した趣旨は破綻しているのではないか?と問い詰めた。

2014-04-07 09:55:11
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

担当者は「同じ事業者が続けてですか?」と言うので、すかさず「別々の事業者がバラバラのタイミングで取得し、後でそれらの事業者が情報を共有しあって結合する場合はどうか。」と畳み掛けた。

2014-04-07 09:58:07
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

時間切れなのでここまで。続きは帰宅後に。

2014-04-07 09:59:46

Toshi Hikita @hikita

@HiromitsuTakagi AIRIS自体は道路運送法に基づくのは自明(車検制度のため)ですが、AIRISの情報を自検協が加工して第三者提供していい根拠は示されていないように思います。駐車場利用者の属性割り出しは道路運送法で定める項目ではないような。

2014-04-07 09:44:36
Toshi Hikita @hikita

@HiromitsuTakagi 理解しました。運送法に基づいて字までなら住所ではないので提供して良い、陸運局に問い合わせするのと同じと。ってことは、ナンバー読んでAIRISに問い合わせかけて、車名と色と字までの住所調べてもOKなんですね。かなり個人特定できるな

2014-04-07 10:03:35
Toshi Hikita @hikita

@HiromitsuTakagi 字までなら住所じゃないという解釈はどこの解釈なのですかね?行政機関個人情報保護法全体で許される解釈ですか? これでOKなら他の行政情報でもいろいろできるぞ。 大字全部が自分の持ち物という大地主涙目。

2014-04-07 10:06:17
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

保護法には住所であるか否かという区分はありません。保護法は他の法令を優先させるので、道路運送車両法とその関係政省令の独自の世界です。 RT @hikita 字までなら住所じゃないという解釈はどこの解釈なのですかね?行政機関個人情報保護法全体で許される解釈ですか?

2014-04-09 09:07:35
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

道路運送車両法施行規則は、35条の3(自動車検査証の記載事項)で「使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所」なる項目を規定しており、自動車登録規則は、これを「所有者等情報」と呼び、それが含まれていない場合は「イ」のルールを適用するとしている。ただそれだけであり、… @hikita

2014-04-09 09:16:41
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