Ponta個人情報取り扱いに関するまとめ
ponta事例(2012年5月28日放送 クローズアップ現代) http://t.co/HBRzSy1Rgw 「ポイントカードには年齢や住所などを登録するため個人を特定」画像には年齢、性別、住所、商品名。 http://t.co/SAYss9fN01 「商品名を収集せず」と矛盾。
2014-03-30 10:08:13@fmht7 http://t.co/c1O30bkwjp には「会員情報や年間18億件のポイント履歴、POS(販売時点情報管理)データ、位置情報などを分析」、 http://t.co/iz6tokdyLq の事例からも商品名を取得していないとはちょっと考えられない>Ponta
2014-03-30 10:32:06@fmht7 素人の想像ですが、Ponta自体では取得していなくて、日時と場所からPOSデータと突き合わせて分析してるのでは? 自社の商品開発に活かすのは、おそらくデータの使用目的の範囲内。でもそうだとすれば「商品名は取得していません(が、調べれば分かる)」と説明すべき。
2014-03-30 12:51:49@hozukitomato そうですね。購入した商品名を収集したDBはローソンに閉じていて、Pontaのロイヤリティマーケティングは委託を受けて解析している可能性が高そうに思います。「ゴルフ帰りの会員に缶コーヒーのクーポンを発行」も購入履歴を横断的に収集しなくてもできそうですし。
2014-03-30 13:54:13Pontaカスタマーセンターに規約の「個人情報開示の請求方法」について確認したところ、カスタマーセンターへ電話と ponta.jp にアクセスのどちらかであり、第ニ章第2条1項の収集個人情報のうち開示できるのは(1)~(3)のみ。購入商品名はカスタマーセンターでも分からない。
2014-03-30 14:04:21@fmht7 なお「その他所定の手続き」とはその前の「本人確認書類の提示」にかかっており電話で行う本人確認のことを指しているのだそう。また「所定の手数料」はいまのところ無料とのことだった。結論としてはCCCのように書類での請求手段は無く、収集個人情報のうち開示できない物がある。
2014-03-30 14:07:47@hozukitomato http://t.co/nSRM20mJic にヒマラヤからロイヤリティマーケティングが受託した事例あり。「Pontaの会員データと、ヒマラヤのPOSデータを組み合わせて分析」で、おっしゃる通り「Pontaとしては」商品名は取得していないようです。
2014-03-30 14:24:03第ニ章〈会員の個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定〉
第2条(個人情報の収集、利用、提供・預託)
1.当社及びポイントプログラム参加企業は、本章第3条に定める利用目的のため、例えば、以下のような個人情報につき保護措置を講じた上で適法かつ公正な手段により収集・利用します。
(1)属性情報 会員が所定の申込書に記載する等により申告した会員の姓名、生年月日、性別、年齢、婚姻の有無、郵便番号、現住所、電話番号、メールアドレス、職業、未成年者の場合、親権者の姓名と親権者等、会員の属性に関する情報(その他申込時、及び申込後に会員から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含みます。以下同じ。)
(2)契約情報 入会日、入会店舗、会員番号、会員証の状況等の契約内容に関する情報
(3)ポイント情報 ポイントの付与、利用、残高、利用店舗、会員証の利用履歴等のポイントに関する情報
(4)Pontaカスタマーセンター等への問い合わせに関する情報 Pontaカスタマーセンター等への問い合わせの際の音声情報やEメールの情報
(5)当社のWeb(当社のWebの広告主、広告サービス配信事業者等を含む)及びポイントプログラム参加企業のWebサービスを利用・閲覧した場合の、閲覧したページ、広告の履歴、閲覧時間、閲覧方法、端末の利用環境、クッキー情報、IPアドレス、位置情報、端末の固体識別番号等の情報
(6)モバイル端末による位置情報