ラバト行動計画 ➂
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段落27➀▼国際的な諸基準と国際司法に照らして定期的に更新され、メンバーが然るべき法的プロセスの規則を尊重しつつ公正かつ客観的な仕方で行動するような独立の司法的制度基盤は、全ての個別事例に関する事実と法的性格が国際人権諸基準と整合する仕方で確実に評価される上で決定的に重要である。
2014-04-17 01:12:52段落27➁▼。人権を保護するため、この司法的制度基盤は、パリ原則(Paris Principle)に沿って設立される各国独自の人権機関のような、抑制と均衡のメカニズムに補完されるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:13:13段落28➀▼憎悪煽動があったとされる事例でも、大抵、司法や準司法的な諸制度への訴えはごく僅かしかない。多くの場合、犠牲者は社会的に不利あるいは脆弱な立場にある集団に属し、憎悪煽動の禁止に関する判例が容易に利用できるようにはなっていない。
2014-04-17 01:13:35段落28➁▼これは、しかるべき立法が不在ないし不十分であるため、あるいは、憎悪煽動の犠牲者の大半を占めるマイノリティ集団やその他の脆弱な立場にいる集団のための司法支援が欠如しているためである。
2014-04-17 01:14:03段落28➂▼司法的対応のこのような弱さは、容易に利用することの出来る資料の不在によってだけでなく、一般公衆が不十分な知識しか与えられていないため裁判所にもたらされる事例が十分にないこと、そして司法への信用の欠如によって、説明されうる。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:14:37段落29➀▼ 表現の自由と憎悪煽動の制約に関する定義の敷居と、国際自由権規約第20条の適用のための敷居は高くあるべきであるということが提案された。深刻さが敷居を超えたかどうかを認定するためには、憎悪煽動はもっとも深刻で、強く実感される種類の誹謗を含まなければならない。
2014-04-17 01:15:15段落29➁▼憎悪の深刻さを判断するためには、主張された言明や危害の残酷さおよび意図、そのような発言がなされる頻度、量、範囲が、考慮されるべき要素として考えられる。この点に関して、ある表現が犯罪と看做される上で確認すべきものとして、六部分からなる成立要件が提案された。
2014-04-17 01:15:39段落29➂▼ (a) 文脈:ある発言が、標的とされた集団に対する差別、敵意または暴力を煽動する可能性が高いかどうかを判断するとき、文脈は非常に重要である。文脈は、意図及び/又は因果関係の両方に、直接関係しうる。 -以下略- http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:16:40段落29④▼ (b) 発言者:発言者の社会における位置や地位、とくにその発言が向けられた聴衆をとりまく状況におけるその個人ないし組織の立場が、考慮されるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:17:09段落29⑤▼ (c) 意図:国際自由権規約第20条は、意図があることを予定している。この条項は、当該発言の単なる頒布や伝達ではなく、「唱道」と「煽動」に関わるので、不作為や不注意は、ある行為が同規約第20条の違反となるために十分とは言えない。
2014-04-17 01:17:59段落29⑥▼ このため、ある行為が違反となるには、言語行為の対象と主体およびその聴衆のあいだに成立する三者関係の作動が必要とされる。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:18:13段落29⑦▼(d) 内容と形式:発言の内容は、裁判所の審議にとって鍵となる点の一つであり、煽動の不可欠の要素である。内容分析は、発言が挑発的かつ直接的である度合い、発言によって展開された議論の形式、スタイルおよび性質、あるいは展開された様々な議論のあいだのバランスなどに関係する。
2014-04-17 01:18:45段落29⑧▼(e) 言語行為の範囲:範囲という概念は、その言語行為の届く範囲、公共的な性格、影響力、聴衆の人数といった要素を含む。考慮すべき他の要素として、発言が公共的な場でなされるかどうか、拡散のためにいかなる手段が... 以下略 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:20:01段落29⑨▼(f) 切迫の度合いを含む、結果の蓋然性:煽動は定義上、未完成犯罪である。その発言が犯罪に該当するうえで、煽動発言によって唱道された行為が実際に行われる必要はない。しかしながら、ある程度の危害リスクは確認... 以下略 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:21:00段落30▼国全体を管轄とする裁判所や特定地域を管轄とする裁判所は、憎悪煽動に関連する国際諸基準と、国際的、地域的かつ比較法学について定期的に現状にあった情報を得るべきである。これは、憎悪煽動の事例に直面した裁判所が、成立要件を慎重に吟味して徹底的な分析を行う必要があるためである。
2014-04-17 01:22:05段落31▼各国は、法律によって設置された管轄権のある、独立かつ公平な裁判所による、公正公開の法廷への権利を保障するべきである。
2014-04-17 01:22:31段落32▼マイノリティや脆弱な位置に置かれた集団構成員に法的およびその他の種類の支援を提供することによって、それらの集団に、しかるべき注意が払われるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:22:51段落33▼各国は、憎悪煽動の結果として実際の危害を加えられた諸個人が、損害に関する民事救済あるいは法律以外の手段を含む実効的な救済への権利を確実に有するように、保障すべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:23:16段落34➀▼非合法的形態をもつ表現に関わる刑事制裁は、厳密に正当化可能な状況だけに適用される最後の手段とみなされるべきである。金銭的損害と非金銭的損害に対して、救済と応答を得る権利とともに、民事制裁と救済も考慮されるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:23:47段落34➀▼非合法的形態をもつ表現に関わる刑事制裁は、厳密に正当化可能な状況だけに適用される最後の手段とみなされるべきである。金銭的損害と非金銭的損害に対して、救済と応答を得る権利とともに、民事制裁と救済も考慮されるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:23:47段落34➁▼様々な専門家機関や規制機関によって確認され、実効化されたものも含めて、行政による制裁と様々な救済策も考慮されるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:25:48段落34➁▼様々な専門家機関や規制機関によって確認され、実効化されたものも含めて、行政による制裁と様々な救済策も考慮されるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 01:25:48