2014.7.1 東電、浪江町の集団申立事案において,センター提示の和解案を(一部)拒絶とその弁解について 弁護士 中所克博先生のツイートまとめ

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弁護士中所克博 @K_Nakajo

悪い噂が流れ,イヤな予感がしていた。センターを軽視し,自らの公約にも違反する許されない対応である。~~~東電、和解案ほぼ拒否 浪江町の慰謝料めぐり - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/f43z

2014-06-26 18:00:53
弁護士中所克博 @K_Nakajo

「法律のひろば」(ぎょうせい)6月号の特集は,「ADRの現状と課題」である。おお!と思って斜め読みしたが,最も知りたい原子力損害ADRの扱いはごく僅か。生々しくて激しく動いているので,まだ活字にしづらいのだろう。だが,失望したのは事実である。

2014-06-26 19:51:27
弁護士中所克博 @K_Nakajo

裁判官は判断慣れしているが,弁護士はそうではない。判断に迷ったとき,すがれそうな基準があれば短絡的に飛びつくとか,周囲ばかり見て出っぱり過ぎぬよう保守的な行動を執りがちである。原発ADRでハズレの仲介委員に当たったとき,弁護士が仲介委員になることの問題性を感じることが多い。

2014-06-26 20:03:55
弁護士中所克博 @K_Nakajo

通常のADRは,訴訟によらず紛争を最終解決まで至らせる。だが,原発ADRは,いつからかこの目的を捨て,あってないようなユルユル清算条項にし,訴訟への道を残して,自らは”マラソンの途中給水所”のようになった。原発事故の規模等から仕方ないのかもしれないが,検討すべきポイントだと思う。

2014-06-26 20:07:46
弁護士中所克博 @K_Nakajo

私も含め、申立人側弁護士側の問題も反省したい。野山論文でも指摘があるが、裁判と同じと錯覚し、準備不足を「次回期日までに」でかわそうとするとか。迅速な被害者救済のために、判断に必要な情報を申立書に詳しく書き込む「申立書一本主義」を励行したい。

2014-06-26 20:49:00
弁護士中所克博 @K_Nakajo

もう一つの反省。それは熱意や気迫の低下。さあ私がフロンティアとなり、既存の損害賠償理論の不具合を補正し、ブランクは創造の橋で架橋するぞという熱意や気迫。「単純再生産」とか「縮小再生産」の懸念あり。そうなってはいけない(←自分に反省)。

2014-06-26 20:56:57

弁護士中所克博 @K_Nakajo

東電は,浪江町の集団申立事案において,精神的損害の増額を命じたセンター提示の和解案を(一部)拒絶した。その弁解がHPに掲載されている。 → tepco.co.jp/comp/index-j.h…

2014-06-30 16:58:13
弁護士中所克博 @K_Nakajo

拒絶理由を要約する。センター和解案は「中間指針やその考え方から乖離している、あるいは客観的事実からすると事故との相当因果関係が明らかに認めがたい」もの。これを受諾する,中間指針に準拠した東電基準を丸呑みしてくれた被災者との公平性を著しく害してしまう。・・・こんなカンジになる。

2014-06-30 17:02:32
弁護士中所克博 @K_Nakajo

要約するとき,要約した私の主観や捉え方の混入をどうしても避けることができない。だから,東電の弁解のうち,核心部分をそのまま転載しておく。原文を読み,東電の弁解が弁解たり得るものか否かをご自身で判断していただきたい。

2014-06-30 17:04:18
弁護士中所克博 @K_Nakajo

「中間指針やその考え方から乖離している、あるいは客観的事実からすると事故との相当因果関係が明らかに認めがたい請求については、お支払いした場合、中間指針に基づき賠償を受けられている方との公平性を著しく欠くことになるため、・・・」(つづく)

2014-06-30 17:05:01
弁護士中所克博 @K_Nakajo

「・・・その内容に対しては充分に吟味・検証したうえで慎重に対応する必要があります。ADR手続きにおいても同様の対応をしているところでございます。」

2014-06-30 17:05:12
弁護士中所克博 @K_Nakajo

これで何度目かだが,念のため繰り返しておく。中間指針が定めた精神的損害の月額は,交通事故の際の最低限の保障である自賠責保険の日額を基準にしている。4200円/日×30日=12万6000円。端数(?)2万6000円を切り捨て,”とりあえず”月額10万円と定めた。

2014-06-30 17:08:26
弁護士中所克博 @K_Nakajo

事案も被害程度も異なるが,急ぎ基準的なものを策定しなければ賠償が進まない。だから,”とりあえず”,”分かり易い”,”控え目な”計算で算定した月額が,かの10万円であった筈。中間指針が定めた精神的損害の月額10万円は,このように暫定的な数字に過ぎない。

2014-06-30 17:11:10
弁護士中所克博 @K_Nakajo

東電は,今回HPで公表した和解案一部拒絶の弁解の中で「中間指針やその考え方から乖離している」と主張している。原発事故から3年以上経っているのに,まだこんなことを繰り返しているのか!と驚愕した。壊れた蓄音機,傷がついて針のとぶレコード盤・・・,瞬時に頭を横切ったものである。

2014-06-30 17:15:58

弁護士中所克博 @K_Nakajo

日弁連のHPに,「浪江町民等の集団申立てにかかる東京電力による原子力損害賠償紛争解決センターの和解案拒否に関する会長声明」が掲載されている。いま発見!~~~nichibenren.or.jp/activity/docum… @jfba_snsさんから

2014-07-01 15:19:21