「検察リーク」問題で、国家公務員法違反を指摘する人多いですが、最高裁判例(昭和53/5/31)を参照されたし。「報道機関が取材の目的で公務員に対して秘密を漏示するようそそのかしたからといって、そのことだけで直ちに違法性が推定されるものと解するのは相当でなく」・・・
2010-02-23 22:46:44「報道機関が公務員に対して根気強く執拗に説得ないし、要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らして相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というbげきである」
2010-02-23 22:48:41取材行為を国家公務員法違反容疑として刑事責任を問うというのは、この最高裁判例で困難というのが、法律家の間でも有力な考えとなってますね。
2010-02-23 22:50:41今更感がありますが…国家公務員法といっているのですから、公務員の守秘義務を問題にしています。ジャーナリストの問題はその情報をどう扱うかです RT @doatease2313: 「報道機関が公務員に対して根気強く執拗に説得ないし、要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたも…
2010-02-23 23:47:45そうか、ジャーナリストの立場で見ていると自分達が責められているように感じるからなのでしょうか。問題にしているのは検察の恣意と報道管理者の保身、無責任です。個々の記者を責めておりません。 RT @doatease2313: 取材行為を国家公務員法違反容疑として刑事責任を問うという…
2010-02-23 23:59:41@imaeda いやいや、責められているとは思いません。公務員取材が困難になることは懸念しますが。最高裁が取材活動に理解を示していることが重要だと思ってます。
2010-02-24 00:14:56失礼しました。しかし若干予防的内容でしたので。ところで「取材活動に理解」を示して頂けるのは一部の記者の独占では公平を欠きますよね RT @doatease2313: @imaeda いやいや、責められているとは思いません。公務員取材が困難になることは懸念しますが。最高裁が取材活…
2010-02-24 00:29:43@imaeda はい。最高裁判例は取材活動全体をいったものです。一部記者の独占、とは? もし、記者クラブや記者会見のありようをさすなら、過去のつぶやきを。
2010-02-24 00:38:49@imaeda 不親切なレスでした。1 記者会見の主導権はメディアにあるべき。2 会見はメディアに開かれた場であるべき 3 参加社は応分のコスト、人的負担をすべき。 などなど、個人的考えですが。
2010-02-24 00:46:34@imaeda 今回は、小沢さんの関与があるのかないのかが問題で、その点、積極関与があったとする一部の社の報道については、私はその詳細を知りませんので、判りません。 私の関わる職場では、そうした情報は無かったということになっています。従って、報じていません。
2010-02-24 02:16:36