法セミ・柴田編集長( @eisuke503 さん)による、9月号特集(2)の三宅論文あらすじ
【法セミ9月号】オススメ記事(2) 特集=情報公開と国家秘密 三宅弘「公文書管理法による特定秘密の利用請求」 読み解きがちょっとたいへんそうなので、以下であらすじを紹介します。〜つづく
2014-08-24 08:17:54【あらすじ】(1)特定秘密保護法と行政機関情報公開法との関係(特定秘密は情報公開法の対象となる行政文書、情報公開法の不開示情報よりもはるかに限定的に解釈適用される)、行政機関個人情報保護法との関係(特定秘密で自己を本人とする保有個人情報は、開示、訂正請求、利用の停止、 〜つづく
2014-08-24 08:18:04消去又は提供の停止を請求でき、限定的に解釈適用される)、公文書管理法との関係(特定秘密の指定行為は行政文書として作成保存、非現用文書として移管された行政文書も利用請求可能)。(2)公文書管理法での利用請求に対する処分に不服がある者は、行政不服審査法による異議申し立てを 〜つづく
2014-08-24 08:18:15することができ、異議申立は公文書管理委員会に諮問され、特定歴史公文書等不服審査分科会に付託される。(3)同分科会の決定事例(かつての外交機密文書が利用可能となった事例)を紹介(具体的に公開の判断を論じる過程、インカメラ審理の実例など)。〜つづく
2014-08-24 08:18:23(4)特定秘密も行政文書として適正に管理されれば、何人も現用文書は行政機関情報公開法による情報公開請求、非現用文書は公文書管理法による特定歴史公文書等利用請求をすることができ、時の経過を経てやがて利用可能になり得る。 〜以上【あらすじ】
2014-08-24 08:18:41情報公開クリアリングハウスのとてもよくできてる資料。8/8の勉強会での配布資料で読みましたけど、ネット販売もしてるんですね。 【出版物】特定秘密保護法のパブコメを出そう! 基準素案の解説と意見のポイント-指定・解除・監察編 clearinghouse.main.jp/wp/?p=909
2014-08-23 17:45:32