Jリーグクラブへの赤字補填がなぜ広告費で補填可能なのか?一般企業では不可能なはず
- kiyoshi_itoi
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サラっと衝撃的な情報が盛り沢山な記事!
JリーグのFFP制度には特殊事情が?親会社、観客数、そして北九州。 #numberweb number.bunshun.jp/articles/-/822… >Jクラブのほとんどに存在する「親会社」。 サラっと衝撃的な事書いてるが具体的にどこが親会社持ちクラブなのか? あと色々ツッコミたいとこが…
2015-01-04 06:55:00※親会社=子会社(クラブ)の株式を過半数取得している会社。
>クラブライセンス制度の財務基準に妥当性があると言えるのでしょうか。 スタジアム使用料も税金補填額も先述の株主比率さえもブラックボックスなのに、 結果論でしかない売上や利益の数字を見たって全く意味が有りません。 結局、自治体への依存を強めるだけの制度にしかなりません。>RT
2015-01-04 07:03:39※Jリーグ各クラブは自治体所有スタジアムを利用する際のスタジアム使用料、自治体からの公的支援額、クラブの株主比率を殆ど公開していない。ブラックボックスな点が多いため、収支公開される利益に対しては「自治体から支援受けた者勝ちの、単なる数字遊びではないか」と疑問が持たれている。
え!?広告費で赤字補填!?違法では?
>赤字となれば、親会社が広告宣伝費としてその赤字を補填することが習慣的に行なわれるという特殊な事情 どういう特殊な事情? これもし法的根拠ないなら脱税じゃないですか? 親会社が子会社の赤字補填をする場合、広告費で補填なんて無理。 ここ、サッカーライターさんもっと突っ込んで>RT
2015-01-04 06:59:38※広告宣伝費とは、原則損金となる科目である。つまり広告宣伝費の分、親会社は節税をすることができる。
Jリーグの広告費による赤字補填の件、やはり納得できませんね。一般企業では交際費扱い、または寄付に該当し節税にはならないようです。 節税している事自体は全く悪ではありません(節税=広告費が誰かの売上や収入になるので結局納税される。) それより脱税の可能性があるのが気になる。>RT
2015-01-04 07:10:35※子会社(プロスポーツチーム)に赤字補填された宣伝広告費は、選手の人件費やスタジアム使用料などに充てられ、結局は納税される。
脱税ではなかった!
@kiyoshi_itoi 脱税じゃないです。川淵がJリーグ創設時に赤字補填分を広告費として認めさせた。これはプロ野球と同じ。問題は親会社がJクラブに金出さないってとこが問題。
2015-01-04 07:25:23※このやり取りが川淵氏の著書「虹を掴む」に記されています(p175~176)
http://sugiyama-kaikei.or.jp/?p=4961
親会社を持つプロスポーツチームには税制優遇措置があった
Jリーグクラブへの赤字補填がなぜ広告費で可能なのか?一般企業では不可能なはず - Togetterまとめ togetter.com/li/765904 @togetter_jpさんから これ言ったらプロ野球も自主運営の広島以外は親会社が広告費として赤字補填してるのが実態では?
2015-01-04 16:54:26@Thin_ABARTH500 コメントで教えていただいた通り、浦和レッズの広報さん曰く親会社持ちのプロスポーツは税制優遇措置があって広告費としての赤字補填が認められるようですね。ris-keiei.com/management/acc…
2015-01-04 17:24:17広告費による赤字補填が可能かどうか川渕初代チェアマンが国税庁に確認済み
川淵氏の「虹を掴む」の該当箇所を読むと、「直法1-147通達」の存在を明かし国税に掛け合ったとありますが、その結果広告宣伝費扱いについて認めさせたと書いてあり、通達適用を認めさせたとは書いてありませ.. togetter.com/li/765904#c173…
2015-01-05 19:12:11広告宣伝費扱いについて認めさせた=通達適用を確認したことと等しい。いちいち「通達適用受けました」なんて書かない。例えですが、「100円玉を貰った」と著書に書いてあることに対し、「お金を貰ったとは書いてない」と言ってるようなもの。
2015-01-05 23:01:05@kiyoshi_itoi 私は「Jリーグ=脱税のような物言い」などしてもいませんし、広告費で赤字補填されていることも理解していますし現に否定する発言はしていませんよ。しかしその際の広告宣伝費扱いの.. togetter.com/li/765904#c173…
2015-01-05 20:43:39③通達はあくまで「赤字補填にたいして、赤字上限で広告費としての補填を認める」というものです。つまり、広告費で赤字補填されている、という時点で通達と同じ税制優遇措置が取られているわけです。無制限、無条.. togetter.com/li/765904#c173…
2015-01-05 21:10:58適用範囲に関してはいちいち改正されない
@musashi_G しかし、実際には適用は認められていない。事実、改正通達は発せられていません。「職業野球団」と対象が明記された個別の限定通達です。勝手に解釈して他に適用することは許されていません。 togetter.com/li/765904#c173…
2015-01-05 19:42:08