「レトロなハンコ」について
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『買わないでください』ひなたぼっこ の 消しゴムはんこあーと|atelier-naco.seesaa.net/article/412171…
2015-01-11 16:12:03たくさんの拡散ありがとうございました。おかげさまで製造メーカーの方からご連絡をいただけました!今出版社の方が対応してくださっています。気にかけてくださった全てのみなさまにお礼申し上げます。また詳細が決まり次第ご報告させていただきます!
2015-01-14 13:02:36商品名「レトロなハンコ」は出荷停止、販売停止としていただくことになりました。現在店舗から在庫を回収作業していただいてる段階です。まだ店舗に在庫がある場合でも、今後の購入はしないでください。ご協力お願いします!
2015-01-15 22:38:06商用利用OKなのに、いざ商用利用されたらNGってこと?素材集には「あんまり大きく使わないで」と書いてたのかな?どういう利用規約だったのかが気になる。 atelier-naco.seesaa.net/s/article/4121…
2015-01-25 00:57:44@Tosche_J 『他のメインのものがあってそれに添える形の場合』って今ひとつ曖昧ですよね。 これで犯罪者扱いされてるのはちょっと気の毒な気もします…
2015-01-25 01:06:38@MD5500 こんな曖昧な利用規約は聞いたことがないですし、利用規約違反は犯罪ではないですね。肝心のものを読んでないのでアレですが、作者さんの言い分は甘いんじゃないかな、と…。
2015-01-25 01:16:35kfstudio.net/himaji/ 「文字主体でなく、イラストに添える文字としてのご利用でしたら問題ありません」という利用規約に曖昧なものは感じませんでした @Tosche_J
2015-01-25 16:44:53@Tosche_J デザインの一部に使っているのではなく、書体そのものを商品(メイン)にして売っている、というところが問題なのだと思います。これでは素材の二次配布になってしまうので…。商用利用可の素材というのは殆どこのような規約になっています。
2015-01-25 17:10:06@ontheroadx これは問題のフォントの規約なのでしょうか?これはこれで「文字主体はNG」と言っておきつつブログのタイトルや店舗内ポップなど(普通その文字がメインとなる使い方)はOKという、矛盾した内容になっていると思います。
2015-01-25 21:39:28それは「文字主体」ではなくて「文字によって構成されるテキスト主体」です 「ブログのタイトルや店舗内ポップ」@Tosche_J
2015-01-25 21:43:01@ontheroadx その書体を使っている以上は同じことだと思うんですが…?他の方から指摘がありましたが、書体を書体として(もしくは今回のようにそれに近い形で)商用利用するのは二次配布になるのでNGと考えられるそうです。それは確かにそうでした。
2015-01-25 21:49:29@Tosche_J わたしも実際の規約は拝見しておりませんが、ご本人のコメントで「本によって、使用許諾の範囲は異なります。今回はスタンプの作成を禁止しておりますため著作権云々以前に禁止行為と認められました。」とありますので、今回の件はそもそもスタンプ作成が問題だったようですね。
2015-01-25 22:06:36@elementK すみません、疑り深い者なので実際の規約を見るまで納得はしませんが、スタンプがピンポイントに禁止だったんですね。よくある使用例なんでしょうか。
2015-01-25 22:08:50@Tosche_J いえいえ、そのくらいの方がよろしいかと!ピンポイントで禁止というのはわたし個人としてはあまり見かけない印象ですが、素材が素材なだけに敢えて明記したのかも…しれませんね。推測でしかありませんが。
2015-01-25 22:11:44@Tosche_J 質問したら『商用NGではないですが、商品を作って売る事を禁じています。』との事……。 私の頭ではいわんとする事がわかりませんでした……。
2015-01-26 01:11:03@MD5500 分かりませんね…。他の方からは「書体を書体として販売するのは二次配布になるのでNGにすることが多い」と聞きました。それだったら納得いく文面ですが。
2015-01-26 01:12:31