名古屋地検岡崎支部の見解が中日新聞西三河版に出たようで、それが大屋先生の見解に沿っているようにみえるからまたまたが議論が沸騰するんだろうなあ。大屋先生が警察/検察の論理を解説しただけなんだろうけど。
2010-12-26 11:41:12この大屋vs高木の議論がずーっと気になってたんだけど、だいぶ整理が付いたし飲み込めてきたので今日あたりつぶやこうと思っていた矢先にこの記事…
2010-12-26 11:42:40大屋先生の立場は、犯罪性はあったが有責性(故意は認められない)はないので起訴猶予妥当。今朝の地検のコメントは「未必の故意」があったと言っているので有責性もあったと言うことになり、大屋先生の見解よりさらに黒と言うことに。
2010-12-26 12:08:34高木氏との論争に戻ると、大屋先生は脳梅毒の判例で説明した点が論争点。つまり通常は脳梅毒などの脆弱な状態が期待されない人間の場合と、常に脆弱性を内包しているソフトウェアの場合を同列に比較した点が妥当かどうかと言うことにつきると思う。
2010-12-26 12:13:59現行法規で立件するならば同列は妥当と言うことになるし、現行法規では立件できないとするならば同列では扱えないと言うことになる。とまあ、素人考えで論点を整理してみたわけです。論が対立することはままあるのでそこは理性的に対立点を整理しないとイカンと思うわけです。その上で続ける分はOK.
2010-12-26 12:18:11現状どちらも歩み寄りというか、相手の主張を理解しようとしてないよう見えるのが不思議。大屋先生側の方が冷静なだけ分があるようにみえるけど高木氏のかみつく理由をくみ取らないとこの議論変なところに落ち着いてしまいそう。この変な方向が今朝の地検のコメントではないかと想像。
2010-12-26 12:22:02一方的な立場を振りかざして他者を圧倒しようとするならば防衛反応が働き望む結果が引き出せなくなることにそろそろ気がついて欲しい。この点がネット正論側のもっともイケテナイ点だと私は思う。
2010-12-26 12:28:16@kanokohei しゃべったりしないと整理が付かない人なので書いてみただけです。書いててちょっと違うなという気もしてますし。もうちょっと煮えたら書くつもりなんで、気長にお待ちください。
2010-12-26 12:49:51いろいろ間違っていますよ。 RT @eno8s 大屋先生の立場は、犯罪性はあったが有責性(故意は認められない)はないので起訴猶予妥当。今朝の地検のコメントは「未必の故意」があったと言っているので有責性もあったと言うことになり、大屋先生の見解よりさらに黒と言うことに。
2010-12-26 20:33:27@eno8s まず第一に「犯罪性はあったが有責性はない」という文、有責性がない(故意がない)ならば犯罪ではありません。第二に「有責性はない(故意がない)ので起訴猶予妥当」というのはおかしいですよ。有責性なしなら犯罪でなく嫌疑なし(又は不十分)でなければなりません。
2010-12-26 20:37:46単純に刑法論的に間違っているわけですが、講演で大屋准教授自身がそう取り違えていたか、さもなくば、聴衆がそう誤って理解するような講演だったか、どちらかということですかね。 RT @eno8s 大屋先生の立場は、犯罪性はあったが有責性(故意は認められな い)はないので起訴猶予妥当。…
2010-12-26 20:42:53全然そんな話ではありません。 RT @eno8s 高木氏との論争に戻ると、大屋先生は脳梅毒の判例で説明した点が論争点。つまり通常は脳梅毒などの脆弱な状態が期待されない人間の場合と、常に脆弱性を内包しているソフトウェアの場合を同列に比較した点が妥当かどうかと言うことにつきると思う。
2010-12-26 20:49:16間違った知識を修正せずに論を組み立てても無意味です。まず法知識の誤りを修正して考え直すことが必要です。 RT @eno8s …論が対立することはままあるのでそこは理性的に対立点を整理しないとイカンと思うわけです。その上で続ける分はOK.
2010-12-26 20:51:04@HiromitsuTakagi 「犯罪性はあったが有責性はない」という点について。これは次のように訂正します。「違法性はあったが有責性はない」。いわゆる「構成要件」ですが、業務妨害に限定した話ではなく一般的な考えたのようです。(続く)
2010-12-27 00:26:30有責性と故意はやっぱり別物ですね。故意(刑法38条)、有責性(刑法39条、41条に該当しない)と分かれるようです。
2010-12-27 00:57:26@eno8s 別物ではなく、故意は有責の要件の1つです。したがって、故意が否定されれば有責性が否定されます。
2010-12-27 01:00:05@HiromitsuTakagi 現在の通念として「結果無価値論」の立場に立っていると言うことでしょうか。ならば故意と有責との関係は了解です。 http://bit.ly/haih7h
2010-12-27 01:08:02@eno8s というか、そちらが「有責」という言葉を使われていたので指摘しただけです(「責任能力」と「有責」との混同を指摘)。それ以外の学説での用語法を前提とするのであれば、「有責」という言葉を使わずに、単に「故意」の語で説明するべきでしょう。
2010-12-27 01:10:29@HiromitsuTakagi なるほど了解しました。前提条件を整備しておきたいのですが「偽計業務妨害罪」で罰することができるのは、刑法233条に違反し、同38条1項に該当しない場合というわけですね。
2010-12-27 01:18:42