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ウイルス作成罪のQ&A

高木浩光さんが石井徹哉先生などとの間で交わしたウイルス作成罪の質疑応答や意見交換を備忘のため記録しました
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

この記事は言っていることがおかしい。「疑問…今回の条文が、目的犯を定めたものか、というものである」< 目的犯であることには間違いないでしょうに。 RT【法務ニュース:改正案概要提示 ウイルス作成罪】http://t.co/k7a74nz

2011-02-20 19:58:02
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@t_min プログラムは「小説・詩などの創作物」のようなものであることもあれば、それらにはない何かを持つこともあるというだけなので、前者の性質があるからというだけでは通じないでしょう。

2011-02-20 20:19:17
tmin @t_min

@HiromitsuTakagi 「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば足りるので、「前者の性質があるものが含まれる」という時点で「表現の自由」に対する規制としての明確さ、範囲の絞り込み、手段の正当性が求められると考えます。よって、当然に本来の悪質なものを規制は問題無です

2011-02-20 20:26:55
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie まず、「行為者の意思と関係なく確定する」ことを「静的」としてるのではありません。「静的」であれば「行為者の意思と関係なく確定する」です。ここで言う「静的」とは、偽造文書における外観に相当するような「外観」のみによって不正指令電磁的記録該当性が確定することを言います。

2011-02-20 20:36:27
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie もし、私の「本日頂いた説、「偽造文書に対応するような「外観」が必要であり、不正指令電磁的記録該当性は「外観」によって静的に確定する」ということと理解」が誤りでならばそうおっしゃってください。不正指令電磁的記録該当性は「外観」のみによって確定するのか、しないのかです。

2011-02-20 20:38:59
tmin @t_min

@HiromitsuTakagi なるほどまさしく。「偽造文書における外観に相当するような「外観」」がはっきりするのであれば全く異論はないです。ただ、それをはっきりさせられるものなのかどうか、という議論は全くの別軸でありうると思いますが。

2011-02-20 20:41:08
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie 法制審議事録によると、「実行の用に供するというものの未遂の実例を挙げてほしい」に対して、「ウイルスを電子メールで送った場合に,そのウイルスが攻撃先のメールボックスにとどまっている,そのような段階のこと」と回答されています。 http://t.co/bufVVz1

2011-02-20 20:54:05
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie 先ほどの法制審での回答が、当時流行っていたNimdaワームのように、HTML形式で脆弱性を突いてメール本体を開いただけで自動実行されるものを指して言われていたものである可能性はあると思いますが、そうとも限らないと思います。

2011-02-20 20:57:12
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie もし、脆弱性を突いて自動実行させるような場合だけを「供用」としてしまうと、その後流行するようになった暴露ウイルスなどに見られる、ZIPファイル中の「新しいフォルダ.exe」のようなものを誤って開かせる行為を「供用」とすることができなくなります。

2011-02-20 21:01:40
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie もしかして、「「供用」があったといえるのかどうかも問題になります」「html形式のメールで自動実行される場合は,供用がある」というのは、既遂か未遂かという話なのでしょうか?

2011-02-20 21:02:48
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie そのご説明は、作成罪に対する懸念表明として巷に溢れているパターンの一つ(作成者と供用者が別である場合)に対するものかと思いますが、私はそれを主張していません。作成者に供用目的がなければ罪が成立しないは、議論するまでもないと理解しています。

2011-02-20 21:17:04
園田寿 @sonoda_hisashi

「偽造」ではなく「模造」?(通貨及証券模造取締法参照) RT @HiromitsuTakagi: RT @tedie: (カラーコピー機で)紙幣を両面コピーする行為は,紙幣の偽造行為となり,できあがった複写物は,偽造紙幣。・・・行使の目的がないため,通貨偽造罪の成立はないと・・・

2011-02-20 21:23:58
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie 私が述べているのは、作成者と(ニュートラルな意味での)「供用」者が同一の場合(というよりも、もはや作成は関係がない)で、その「供用」行為に、供用罪に当たる犯罪性がない場合の話です。この想定は、不正指令電磁的記録該当性が外観で静的に確定する説の下ではナンセンスです。

2011-02-20 21:24:08
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie 文書偽造罪とパラレルに考える際に限界となるのが、文書とプログラムの違いです。文書ではそれが偽造文書であるか否かは、その外観のみによって静的に確定するということでよいでしょうか。ここを確認しないと議論を先に進められないので、仮に、文書も静的に確定しない可能性を検討…

2011-02-20 21:36:13
tmin @t_min

あれ?なんか別に高木さんと咬み合ってなくない気がしてきた。ここなんだよ。俺がプログラムと文書偽造を並べられることに違和感感じてたのは。

2011-02-20 21:38:50
tmin @t_min

あれ?なんか別に高木さんと咬み合ってなくない気がしてきた。ここなんだよ。俺がプログラムと文書偽造を並べられることに違和感感じてたのは。

2011-02-20 21:38:50
園田寿 @sonoda_hisashi

法は、「偽造」と「模造」を主観(行使の目的)で区別しています。偽造と同程度に真貨に紛らわしいものを作っても、行使の目的がなければ「模造」となります(おそらく通説・判例)。RT @HiromitsuTakagi: RT @tedie:

2011-02-20 21:40:16
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie …検討してみますと、文書が偽造文書であるか否かが、それを使用する手段や使用先等によって変化するということになります。こういうことは従来の文書偽造事犯においてあったでしょうか。少なくとも、通貨偽造罪における偽造通貨ではそういうことはなく、客観的に確定するのでしょう。

2011-02-20 21:42:45
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@sonoda_hisashi その点は本論に関係しないように思います。

2011-02-20 21:43:47
園田寿 @sonoda_hisashi

本論に関係するか否かは別として、文書偽造との比較で議論が進んでいて、その概念に不正確な点があると、後ほど議論が混乱するのではと思う老婆心からです。 ^^; RT @HiromitsuTakagi: @sonoda_hisashi その点は本論に関係しないように思います。

2011-02-20 21:48:05
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie (以下は、文書では外観のみで確定することを前提とします)文書偽造の何が罪とされるのか、物としての偽造性からなのか、行為者の意識としての偽造なのか、どちらでも同じことになるので、これまでこの違いを問題にされてこなかったのではないでしょうか。この点、いかがでしょうか。

2011-02-20 21:53:00
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie ところが、プログラムの場合は、不正指令電磁的記録該当性が外観のみでは確定しない(理由は別途)ので、文書偽造では問題とならなかった、さきほどの二つの違い、即ち、物としての偽造性なのか、行為者の意識としての偽造なのか、これが重要となるはずです。

2011-02-20 22:00:13
tmin @t_min

@HiromitsuTakagi 「文字又はこれに代わるべき可読的方法を用い、ある程度永続すべき状態で意志又は観念を表示した物体で、表示の内容が法律上又は社会生活上重要な事項について証拠となりうる物」が文書偽造における文書の定義なんですが、電磁的記録にこの程度の絞り込みを(続

2011-02-20 22:01:33
tmin @t_min

@HiromitsuTakagi 続)かけるだけのうまい「定義」ができうるならば、表現の自由は全く問題にならないと考えます。故に、(可能かどうかは差し置いて)立法化するのであればこれと同等の明確性を備える定義付けを求めている、というのが僕のスタンスです

2011-02-20 22:03:50
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie つまり、不正指令電磁的記録なるものとしての存在を問題にするのか、それとも、行為者の意識としての不正指令電磁的記録となるであろうとの認識を問題にするのかです。私が先日書いた http://t.co/hyysAAc の(A)が前者であり、(B)が後者です。

2011-02-20 22:06:09
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