《「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針の改定(案)」に対する、私のパブコメ 1》

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宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針の改定(案)」に対するパブコメ search.e-gov.go.jp/servlet/Public… 私が出したパブコメその1 (以下、連投)

2015-07-19 22:53:53

「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針の改定(案)」に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295150710&Mode=0
意見・情報受付締切日 2015年08月08日

宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

今回も含めて、東京電力原発事故に関する情報は、対象住民すべてに行き渡っていない。これは、行政庁の怠慢であり、手法として間違っている。 福島県は広大な地域に、住居が点在し、しかもその地形は起伏に富んでいる。 @karitoshi2011

2015-07-19 22:54:51
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

その為、原発事故発生前から、テレビやラジオの電波を受信することが困難な世帯も存在する。同時に、そういった世帯の多くは、日刊新聞が各世帯の戸口まで配達されないことも多い。 @karitoshi2011

2015-07-19 22:55:17
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

私は事故発生時に福島県の県立高校の国語担当教員をしており、他の中通りの高校の国語の教員から、(続く) @karitoshi2011

2015-07-19 22:56:14
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

(続き)「生徒の自宅の過半数が、新聞配達地域外であるために新聞を購読していないので、家庭に新聞が届く前提で記述されている文章を生徒に読解させることが難しい」という相談を受けた経験がある。 @karitoshi2011

2015-07-19 22:56:51
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

その地域は、住居が少ないため、インターネット用の配線も住居まで到達しておらず、場所によっては携帯電話の電波も届かない例も少なくない。 今回の原発事故発生にともない、様々な情報が通常の行政の通知とは異なる形で、テレビ・新聞等を通じて伝達されている。 @karitoshi2011

2015-07-19 22:57:45
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

が、テレビと新聞を使った情報伝達が、どれだけの割合の当事者の世帯に届いているのか、日本政府も福島県庁も自治体役場も確認した形跡がない。住民各人に影響が現れる地域の情報は、必ず全世帯、全員に到達させなければならないのに、届ける努力を行っていない。@karitoshi2011

2015-07-19 22:58:09
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

今回のパブリックコメントについても、そのようなものが行われていること自体を知らないままの住民が存在する。意見提出の機会があることを知らない住民には、意見提出の可能性が存在しない。これは、日本国憲法が保障する「法の下の平等」に反する、憲法違反の行政手法だ。

2015-07-19 22:58:42
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

国民全員への伝達手段を持たない国家は、既に統治能力を失っているとさえ言う事も可能だ。現政府に統治能力あり、と証明したければ、情報を被災者全員に届ける努力の実行は、必須のことだ。住民全員への周知を放棄することは、一部の人間に政策への関与の機会を奪う事であり、人権侵害でもある。

2015-07-19 22:59:33
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

該当する住民全員への情報伝達を行う努力さえ放棄した先で行う、このような意見公募で政策を決めることは、妥当でも正当でもない。 住民全員が政策決定に参加できる機会の保障を行うことを、強く、重ねて要求する。(以上、終了) @karitoshi2011

2015-07-19 23:00:25

平成 27 年7月
子ども被災者支援法 基本方針改定案(概要)
1 改定の趣旨
集中復興期間が終了し、復興・創生期間が始まるに当たり、今後、どのような施策をどのような方針で行っていくべきか示す必要がある。また、発災から4年が経過し、避難指示区域以外の線量が大幅に低減していることなどの状況もある。他方で、避難先での生活の定着といった状況もある。このため、被災者が自ら居を定め、安心して生活ができるよう、帰還や定住の支援に重点を置く方針を明らかにするため、子ども被災者支援法基本方針(平成 25 年 10 月閣議決定)を改定する。
今回が初めての改定となる。
2 改定案の主な内容
(1) 支援対象地域について
①変更点
・支援対象地域は、線量が発災時と比べ大幅に低減し、避難する状況にはないことを明記。(現行方針では記載していない。)
②変更しない点
・避難先での生活の定着化により、被災者が帰還又は他の地域への定住を新たに判断するためには、一定の期間を要することから、当面、支援対象地域の縮小はしない。
・また、支援対象地域以外の地域であっても、準支援対象地域として、引き続き、施策ごとに支援すべき地域及び対象者を定めつつ、適切に施策を実施。
※支援対象地域:原発事故発生後、相当な線量が広がっていた「福島県中通り・浜通り(避難指示区域等を除く)」を設定。
※準支援対象地域:支援対象地域より広い地域で支援を実施するた
め、施策ごとの趣旨目的に応じて準支援対象地域を設定。
(2) 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項について
○変更点
個別施策を網羅的に列挙することをやめ、以下の特に重要なものについてのみ、記載。
・「住宅の確保」については、福島県が示した災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間(1年延長した上で、平成 29 年 3 月末まで)は、線量の大幅な低減等とも整合的である旨、明記。
政府としては、被災者がいずれかの地域において安心して生活を営む
ことができるよう、適切に対応。
・「放射線による健康への影響調査、医療の提供等」については、事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、リスクコミュニケーション事業の継続・充実に取り組む。
・各種支援団体の支援により、被災者がいずれかの地域において安心して生活を営むことができるよう、適切に対応。
・その他、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必要な施策を行っていく。