- kazaharadanjyou
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さて。30人以上増の為、行きます。毎度の方は申し訳ない。いや本当に。今後対策出来るかもしれません。という訳で新しくフォローしてくださった方向けに個人的な意見を飛ばします。別に全肯定じゃなくて良し。ただ、私はこういう人間ですという表明です。
2011-01-09 20:01:01(1)児ポ法、各条例についての私見。 青少年健全育成条例改正問題については論外。 現状でも刑法175条、猥褻物頒布罪もあり、有害指定とやらも現行で出来る筈。また、成人向けには出版倫理協議会が出版ゾーニングマークをつけ、小口シール止めを施し、区分陳列や対面販売をしてきた。
2011-05-03 03:09:52(2)故に青少年はそんな性描写があるものを買えない。あるとすれば、史実とか、お話の肝にどうしても必要な物ではないのか。そもそも条例案では少年向け、青年向けの区分に触れていない。これでは出版側で萎縮が起こるのは当然。
2011-05-02 01:47:38(3)次に“児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童への保護等に関する法律案要綱”について。 結局、この法案の問題点は、現行法で裁ける筈の事をより大きな網の新法案を通す事により捜査権の乱用、恣意的な捜査の可能性を高める事が一つ。
2011-05-02 01:49:26(4)単純所持に関しては「ただ所持しているだけ」の状態を捜査・逮捕の対象とする為、犯罪者だけを捜査対象に限定するわけではない故に。
2011-05-02 01:49:48(5)また、この法案はあくまでも強制的にもしくは騙されるなどしてポルノモデルになった被害児童の人権保護のための法律である。 即ち、被害児童が存在することが前提。 実在の児童を写した作品は先述したように状況によってその児童を被害者として捉える事が出来る。
2011-05-02 01:50:16(6)(状況によって、と書いたのは私が10代の頃の宮沢りえの写真集を所持しているとして、彼女が私を加害者と捉えるとはどうにも考え難い為である) 故に、イラストなどの実在しない児童をその範疇に入れると被害者が存在しないのにも関わらず犯罪者が出来上がる。
2011-05-02 01:50:38(7)それはつまり被害者がいない、誰も傷つけたことはないけれどその手の絵を持つ、描く人は、その思想自体が罪になる。ということになる。 これが問題と考える。 何故ならば刑事法は、原則として人の内心のあり方そのものを取り締まりの対象としてはならないとしているから。
2011-05-02 01:50:54(8)更に日本国憲法第19条、『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』に大きく抵触する。 同じく憲法で道徳や倫理といった一定の思想や価値観は、国家が法律や刑罰を用いて国民に強制することは許されないとされている。
2011-05-02 01:51:08(9)当然だが、思想及び良心の自由は、民主主義、民主制が機能するための最低限の前提である事を踏まえてもこれは民主主義の根幹を揺るがす大事。 また、性的マジョリティーの犯罪比率に対して、小児性愛者等、性的少数者の犯罪比率の情報がない。
2011-05-02 01:51:22(10)これでは性的マジョリティーに対して小児性愛者の危険性が高い事の証明が出来ない。更に言えば児童に被害を及ぼした人間の内何人が小児性愛なのかも不明。ただ、抵抗されない相手を狙っただけの可能性は加味されないのか。重ねて言えば、現在犯罪率は低下している。
2011-05-02 01:51:36(11)何より、漫画やゲームなど、各メディア媒体に暴力など犯罪行為の悪影響があるとする環境犯罪誘因説は、表現規制することの起因論となすことはできない。これは学会でも支持されている。この事実は無視されるのか。 これでは憲法違反、根拠薄弱と言われても仕方ないのではないのか。
2011-05-02 01:51:48(12)最後に。自分の価値観に合わない物が正しくないとする人も結構いる事が問題。ロリショタだけに限らず、ホモやらBLやら、レズやらゲイやら、そういう人達に対する偏見。それは差別を生む事もある。性的指向、嗜好が珍しい人=犯罪者では無い。色んな人が生きてて良い。仲良くしよう!以上!
2011-05-02 01:52:02んじゃま、新たな条例や法に対して現行法の話を。1・景観問題 A、既存の猥褻物陳列罪や景観条例、風営法などで対応可能。 2・ジュニアアイドル写真集など A、性欲を刺激するものだというなら、現行の児童ポルノ法で対応できる筈。
2011-04-09 17:50:043・アニメ・マンガなどでの性的表現 A、青少年保護条例があり「児童」には一切売られていません。猥褻だと言うのならば刑法175条で対応可能。実例もあり。4・ネットのせいで猥褻な情報を入手できる A、猥褻なら猥褻物頒布罪でも対応可能。
2011-04-09 17:50:435・児童への犯罪が増えている A、減っています。 (注意!ショッキングな表現の文字もあります)http://kangaeru.s59.xrea.com/G-youjyoRape.htm
2011-04-09 17:51:02……都の条例は結局、“児童向け”と“成人向け(えっちぃ奴ね)”だけで“青年向け(モーニングとか)”の存在を認識せず決定したから問題になるのだと考えますが。 #hijitsuzai #jipo #kisei #seiji
2011-05-01 17:31:57青年向けの一般漫画を最初から成人向けで出すと何が問題かと言うと、成人マークをつけてビニール包装した上で、専門コーナーでしか販売できなくなりコスト増、販路限定。しかも読者層は限定される。求められる事も違うから内容が変わる訳さね。 #jipo #hijitsuzai #kisei
2011-05-03 08:55:46日本科学捜査研究所とハワイ大学の合同研究 「性表現と性犯罪の因果関係について」 http://t.co/8knLkHBJSy
2013-06-03 20:02:10再 海外と日本じゃ児童ポルノの定義が違うのよ。 児童虐待によって作成されたものこそが、我々が憎むべき、本当の児童ポルノ。 故に国際調査では日本は児童ポルノ大国などではなく、低い順位にある。 https://t.co/q5XMh6Wc5C
2013-05-30 00:29:04写真の子供がマジ泣きしてたり髪の毛鷲掴みでも現行法上は裁けぬ……。やはりICPOの言うように『製造過程に犯罪のある児童性的虐待物』にせんといかんね。 QT @sabi_yoshiaki13 顔面シャワーもNGなら、化粧品(乳液)もNGになるから(笑)
2013-06-02 14:59:03子供の権利条約、ストックホルム会議なども無視して自由意志を考えず、一律にした。 これではアイドルグラビアとかすら狙える。 『この出版社、前に週刊誌で警察の暴露記事書いたからNG』とかまで出来る。 イラストなどについてもだが、問題点は一つ、「児童性的虐待記録物」に限定してないから。
2013-05-30 00:29:33ストックホルム会議でも「児童エロチカは、児童ポルノに含まない」としている意味はまさにそこらへんだろうね。 子供の権利条約で守られている子ども自身の表現の自由とも関わってくる問題でさ。 両方とも日本も批准してるはずだよ。
2013-06-01 21:35:31