想定される 出題趣旨 平成27年 司法 憲法

出題趣旨 を 想定してみよう このトレーニングをすれば どのような問題が出題されても 大丈夫
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羽廣政男 @m_hahiro

これは,旧司法試験においても問われた問題なので,つまり,基本中の基本の問題なので,知らない問題が出題された場合,基本から考える学習をすることが望まれる。 以 上

2015-09-21 17:49:01
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば,「自由の制約の場面と差別の場面とは,局面を異にするので,同じ利益に係る制約・差別であっても,同じ結論になるとは限らない。」というような説明をすることが求められる。

2015-09-21 17:48:50
羽廣政男 @m_hahiro

⑨以上を踏まえて,1つの解答としては,「信条による差別」と「内心の自由の間接的制約」と考えた場合,前者では違憲,後者では合憲という結論をとるときは,それが矛盾ではないことを示すことが期待される。

2015-09-21 17:48:36
羽廣政男 @m_hahiro

なお,本件処分を介してBの思想及び良心の自由を間接的に制約しているので,本件処分により,本件考えに係る利益である憲法第19条の「思想良心」の自由が間接的に制約されたと考えることはできるが,この場合,絶対的保障は認められない。

2015-09-21 17:48:08
羽廣政男 @m_hahiro

自由な情報の流通の妨げになる」と考えれば,A市が,Bを正式採用しなかったことにより制約された利益は,表現の自由であると考えることもできる。

2015-09-21 17:47:56
羽廣政男 @m_hahiro

表現の自由の規制にはならないからである。」という問題がある。しかし,「現代情報社会においては,表現の自由の内容は,自由な情報の流通として把握されるべきであるところ,公務員選抜等における将来の不利益をおそれ情報の発信を控えることになれば,表現の自由に対する萎縮的効果という意味で,

2015-09-21 17:47:10
羽廣政男 @m_hahiro

ここでは,「A市が,Bを正式採用しなかったことにより制約された利益は,表現の自由ではない。なぜなら,自由権とは,国家の不作為を求める権利なので,意見表明を事前に規制されたり,事後に刑罰などの制裁を受けていない以上,公務員選抜において不利益な事情としてしん酌されたとしても,

2015-09-21 17:46:38
羽廣政男 @m_hahiro

⑧自由権概念について,本件処分は,Bの歴史観ないし世界観を否定するものでも,特定の思想を強制したり禁止したりするものでもないので,「思想良心」に当たらないから,思想良心の自由は直接的には制約されていない。そこで,「表現」の自由に対する制約を検討することになる。

2015-09-21 17:46:06
羽廣政男 @m_hahiro

あなたの見解の箇所では,時間がなければ,被告側と同様であるとして時間調整する。

2015-09-21 17:45:37
羽廣政男 @m_hahiro

原告側に有利な事実を検討するため,原告側の主張の箇所では,肯定説を前提として,合理的か否かを検討することになる。被告側の主張の箇所では,「差別とは,異なった取扱いをすることである。」という伝統的な理解に従い,否定説を採ることになる。

2015-09-21 17:45:31
羽廣政男 @m_hahiro

しかし,事実上の差異を無視して同一に取り扱うのは,個人の尊重(憲法第13条前段)に反するので,合理的な差別は認められるところ,この合理的差別論(区別論)からすれば,同一に取り扱うことも,それが事実上の差異を無視し不合理といえる場合には 差別といると解釈することもできる。

2015-09-21 17:44:58
羽廣政男 @m_hahiro

⑧平等概念について,「異なったことについて,同一の取扱いをすること」も,差別といえるかが問題となる。すなわち差別概念につき,「異なった取扱いをすること」と解釈すると,「同一の取扱いをすること」は差別ではないという問題がある。

2015-09-21 17:44:44
羽廣政男 @m_hahiro

⑥ここでの自由は,内心の自由あるいは表現の自由という精神的自由であって,経済的自由ではない。このため,「また,職業選択の自由についても論じないこととする。」との指示を出した。公務就任権を職業選択の自由と位置付けると,容易に,自由に対する規制となってしまうからである。

2015-09-21 17:44:08
羽廣政男 @m_hahiro

④問題となっているのは,「平等権概念」及び「自由権概念」であって,「信条による差別」及び「思想信条の自由の規制」を踏まえて,平等と自由の関係を考えてもらいたかった。

2015-09-21 17:43:53
羽廣政男 @m_hahiro

①本年の問題は,平等と自由に対する制約の合憲性に関する出題である。 ②違憲の主張としては,法令違憲は問題とならず,適用違憲(処分違憲)だけを問うている。 ③本年の問題でも,定型的・パターン的・観念的な答案は求められていない。

2015-09-21 17:43:37
羽廣政男 @m_hahiro

想定される「平成27年司法試験論文式試験問題出題趣旨」の骨子 【公法系科目】 〔第1問〕

2015-09-21 17:42:53