「宗教上の理由で同性カップルにケーキをつくらない、売らない権利は認められるべきか否か」

自分用。
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リンク BuzzFeed 同性カップルの結婚ケーキ作りを拒否。差別なのか、信仰の自由か、最高裁で審理へ 「クッキーやブラウニーは売る。だが、同性の結婚式のためのケーキだけはだめだ」とケーキ店主。 17 users 106
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

これはどう扱うべきなのでしょうか。LGBTの方々の平等権の問題であると解釈するべきなのか、それともケーキ屋さんの精神的自由権の侵害であるとみなすべきなのか。反差別に取り組まれるみなさん、どう思います?

2017-07-21 21:06:40
籠原スナヲ @suna_kago

たぶん自由市場主義者は次のように回答すると思いますね。「たしかに店の側には客を選り好みする権利もあるだろう。客の側だって差別や偏見のない別の店で買い物すればいい。そうして結局のところ公平で公正な店こそが得をするのだ。市場は信教の自由を守ると同時に差別の解消にも役立つ」。

2017-07-26 08:36:51
籠原スナヲ @suna_kago

社会は差別の解消と信教の自由のどちらを優先すべきか。そもそも両者は本当に対立するのか。多くの人に考えてほしい問題です。 RT 同性カップルの結婚ケーキ作りを拒否。差別なのか、信仰の自由か、最高裁で審理へ buzzfeed.com/jp/bfjapannews… @BFJNewsさんから

2017-07-25 21:59:04

自己まとめ

@jinkan00_

X(同性カップル)から、Y(ケーキ屋店主)への訴えとして ・14条の法の下の平等 (・the Colorado Anti-Discrimination Act) YからXへの反論として ・22条から、経済活動の自由 ・19条の思想良心の自由/20条の信教の自由 (※日米違い注意

2017-07-26 20:07:27
@jinkan00_

要調べ) アメリカ 修正14条、州法としてのコロラド反差別法、 対して、信教の自由回復法/反LGB 他の州の事例

2017-07-26 20:43:22
@jinkan00_

私人関係であるから、民法の契約自由の原則がまずある。 憲法の私人間効力の問題として、 ・三菱樹脂事件 twitter.com/jinkan00_/stat… ・小樽入浴拒否事件 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-26 20:15:52
@jinkan00_

憲法の右各規定は、同法第三章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。この→

2017-07-26 19:00:42
@jinkan00_

私人相互の関係については,上記のとおり,憲法14条1項,国際人権B規約,人種差別撤廃条約等が直接適用されることはないけれども,私人の行為によって他の私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害され又はそのおそれがあり,かつ,それが社会的に許容しうる限度を超えていると評価されるときは,→

2017-07-26 19:21:46
@jinkan00_

三菱樹脂事件では、思想信条(学生運動に参加)による雇用契約の本採用拒否が、 小樽浴場事件では、(国籍というよりも)人種による契約拒否が問題となり、ともに直接適用説を否定する判決。 立法措置による是正や、民法の一般規定の解釈に憲法の価値判断を読み込むことで解決を図ろうとする。

2017-07-26 20:35:47

三菱樹脂事件

@jinkan00_

憲法の右各規定は、同法第三章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。この→

2017-07-26 19:00:42
@jinkan00_

ことは、基本的人権なる観念の成立および発展の歴史的沿革に徴し、かつ、憲法における基本権規定の形式、内容にかんがみても明らかである。のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵されることのない権利として保障されるべき性質の→

2017-07-26 19:00:56
@jinkan00_

ものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる→

2017-07-26 19:01:32
@jinkan00_

一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、この点において国または公共団体と個人との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要とし、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ない→

2017-07-26 19:01:47
@jinkan00_

しは類推適用すべきものとすることは、決して当をえた解釈ということはできないのである。

2017-07-26 19:01:59
@jinkan00_

私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、→

2017-07-26 19:04:27
@jinkan00_

九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。そしてこの場合、個人の基本的な自由や平等を極めて重要な法益として尊→

2017-07-26 19:04:42
@jinkan00_

重すべきことは当然であるが、これを絶対視することも許されず、統治行動の場合と同一の基準や観念によつてこれを律することができないことは、論をまたないところである。  ところで、憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、→

2017-07-26 19:05:21
@jinkan00_

営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。

2017-07-26 19:05:29

小樽市外国人入浴拒否事件

@jinkan00_

私人相互の関係については,上記のとおり,憲法14条1項,国際人権B規約,人種差別撤廃条約等が直接適用されることはないけれども,私人の行為によって他の私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害され又はそのおそれがあり,かつ,それが社会的に許容しうる限度を超えていると評価されるときは,→

2017-07-26 19:21:46
@jinkan00_

私的自治に対する一般的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等により,私人による個人の基本的な自由や平等に対する侵害を無効ないし違法として私人の利益を保護すべきである。そして,憲法14条1項,国際人権B規約及び人種差別撤廃条約は,前記のような私法の諸規定の解釈に→

2017-07-26 19:22:03
@jinkan00_

あたっての基準の一つとなりうる。

2017-07-26 19:22:18
@jinkan00_

これを本件入浴拒否についてみると,本件入浴拒否は,Oの入口には外国人の入浴を拒否する旨の張り紙が掲示されていたことからして,国籍による区別のようにもみえるが,外見上国籍の区別ができない場合もあることや,第2入浴拒否においては,日本国籍を取得した原告Jが拒否されていることからすれ→

2017-07-26 19:32:45
@jinkan00_

ば,実質的には,日本国籍の有無という国籍による区別ではなく,外見が外国人にみえるという,人種,皮膚の色,世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく区別,制限であると認められ,憲法14条1項,国際人権B規約26条,人種差別撤廃条約の趣旨に照らし,私人間においても撤廃されるべき人種差→

2017-07-26 19:33:17
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