「宗教上の理由で同性カップルにケーキをつくらない、売らない権利は認められるべきか否か」

自分用。
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アレク進太郎 @alekshintarou

@jinkan00_ @gryphonjapan @kurage_toyomu メッセージ込みでの「商品」じゃないんですか? この店が異性カップルに対してももともとメッセージを記入していないのなら、「そもそもメッセージは商品の範囲外なので」と拒否すればいいだけです。信仰は関係ない。 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-27 12:54:06
@jinkan00_

@alekshintarou @gryphonjapan @kurage_toyomu 対立点に近づいていると思うので、付き合っていただけると有難いです。 (祝福のメッセージを書く事を通して)「同性婚を祝福するようには求められて」いますよね? それとも、協会のミサの例のように、内心では念仏を唱えておけば良い、という話ですか?

2017-07-27 12:48:18
@jinkan00_

@alekshintarou では問いを少し変えて。 ((祝福のメッセージを書いた)「商品」を売ることを通して)「同性婚を祝福するようには求められて」いますよね?

2017-07-27 12:57:18
アレク進太郎 @alekshintarou

@jinkan00_ それを異性カップルにも商品として販売しているなら、それを同性カップルにも販売する必要があります。同じことを何度も説明するのは疲れました。質問する前にまずはリプライを5時間かけて読解してください。 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-27 12:59:20
@jinkan00_

@alekshintarou 「販売してください」というだけでは、足りないのではないですか? 同性カップル「販売してください」店主「嫌だ」 国「販売してください」店主「嫌だ」にすりかわるだけで。 国家による「強制執行」が必要なのではないですか?

2017-07-27 12:52:56
アレク進太郎 @alekshintarou

@jinkan00_ この店主はプライベートの個人として何も求められていません。カードに商品範囲内の文言を記入するよう求められただけです。 この店主が「同性婚を祝福する」必要はありませんし、今後も「同性婚を認めない教」を信仰するのは自由です。 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-27 13:05:15
@jinkan00_

@alekshintarou 『この店主が「同性婚を祝福する」必要はありませんし、』 →祝福メッセージを書いた商品を売ることが、「同性婚を祝福する」ことになりませんか? 『今後も「同性婚を認めない教」を信仰するのは自由です』 →協会のミサの例のように、内心ではどう思っていてもいい、という話でしょうか?

2017-07-27 13:09:02
@jinkan00_

@alekshintarou ○教会 内心の信仰は強制していないという点では、仏教徒に教会での祈りを強制することもおなじであるのに、 なぜ、教会での祈りは「宗教上の理由」で拒否できて、「商品の販売」は拒否できないのでしょうか。

2017-07-27 13:11:26
アレク進太郎 @alekshintarou

@jinkan00_ プライベートで「どの宗教を信じるか」「誰と付き合うか」に合理的理由もヘチマもありませんが、事業者の商品販売拒否には合理的な理由が必要だからです。いい加減、覚えてください。 この店主に「内心の信仰」を「強制」している者などいません。 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-27 13:15:19
@jinkan00_

@alekshintarou 『事業者の商品販売拒否には合理的な理由が必要だから』→はい。 『この店主に「内心の信仰」を「強制」している者などいません。』→はい。 教会での祈りを強制するときも、「内心の信仰」を「強制」している者はいないのですが。

2017-07-27 13:19:25
@jinkan00_

@alekshintarou 論点)「宗教上の理由が合理的理由になるか」について プライベートで「どの宗教を信じるか」「誰と付き合うか」と、事業者の商品販売拒否で場合分けされてますが ・プライベート / 事業者 ・「どの宗教を信じるか」「誰と付き合うか」 / 商品販売 というように二段階で二つに分かれている

2017-07-27 13:22:46
アレク進太郎 @alekshintarou

@jinkan00_ ですから、私は最初から「事業者の商品販売拒否」の話をしています。今さら論点を理解したからといって、わざわざ私宛てのリプライで誇らないでください。 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-27 13:27:43
@jinkan00_

@alekshintarou ・プライベート/事業者 を、どのように定義し区分しているのですか?、なぜ区分するのですか?ということ ・商品販売に、「どの宗教を信じるか」ということが密接に関連している場合(本件はこれです)、どうするのですか? 二段目の区分は本当に可能ですか?

2017-07-27 13:30:47
アレク進太郎 @alekshintarou

@jinkan00_ はぁ? 商売を営む事業者が「事業者」であることは明白なのですが。 個人がプライベートで「どの宗教を信じるか」は自由です。それを商品の販売拒否に持ち込むなという話です。 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-27 13:33:24
@jinkan00_

『個人がプライベートで「どの宗教を信じるか」は自由です。それを商品の販売拒否に持ち込むなという話です。』

2017-07-27 14:34:07

アレクさんに愛想をつかされてしまったので、このへんでやめます。

※注意したいのが、僕は完全に日本法での文脈で(日本の判例から引っ張って)考えているので、アレクさんと食い違う部分はあるかも。
米、コロラド州の具体的法律の条文、判例には明るくないのでここでは詳しく論じられません。

@jinkan00_

論点)「宗教上の理由が合理的理由になるか」について プライベートで「どの宗教を信じるか」「誰と付き合うか」と、事業者の商品販売拒否で場合分けされてますが ・プライベート / 事業者 ・「どの宗教を信じるか」「誰と付き合うか」 / 商品販売 というように二段階で二つに分かれている

2017-07-27 13:23:31

対話を簡単にまとめると、
「宗教上の理由は合理的理由になりえない」に対して僕が異論を述べて入っていって、
教会でのミサの例から、「信教の自由」の概念を持っていることを確認し、アレクさんが「商品の販売」という線引きで考えているところまでいった。
強制執行についての話、内心と外部的行為の切り分けの話は理解してくれたか不明。
あと、「あなたの側がそれについて証明しなさい」という立証責任をどちらが負うかの問題。

私人間関係であるから、お互いに権利を制約しているため、比較考量で考えるべきなのですが、アレクさんは「平等」に対しての制約しかみてくれず、反対側の「信教の自由」に対しての制約については考えてくれないようで、難しかった。

※注意
信教の自由と思想良心の自由は、日本では19条と20条で分かれてますが、アメリカでは修正第14条で一緒くたです。
思想良心の自由も含め、対話では「信教の自由」としています。
(もちろん二つを切り分けて、異なる判断枠組みによって権利保障を考えることはできます)

論点まとめ

①私人間効力  (一つ目の区分 プライベート/事業者 に関わって)  
 一番初めに問題となる私人間効力の問題を、アレクさんは「事業者による商品の販売」という点の『公共性』を捉えて克服しようとしてるのかと感じました。
 「プライベート」では断っても良い、だが、「公共性」ある場合は断ってはいけない、というのは、私人が公(国)に対して憲法訴訟を起こした場合の、今までの「平等」に対する制約の判例論理を通用させるためのものだと思いました。

 僕としては、事業者(「業として」行う者の意味か?)であるというだけで、そこまでの『公共性』=誰に対しても平等に契約を結ばなければならないこと を背負わせて良いか、ということに強く疑問を持ちます。

「商品」の販売を「サービス」まで広げると、つまり、単なる売買契約としてではなく、請負契約として考えると、また違ってくるかもしれません。
 どのようなメッセージをケーキに書くか、ということで話が変わってくるか、という論点での議論も他でやられているようです。

②内心の自由と外部的行為の自由の結びつき  (二つ目の区分 「どの宗教を信じるか」/商品販売 に関わって)

 これはピアノ伴奏拒否事件の判例にも見られる論点です。
 「ピアノを弾く」という行為は、思想良心の自由(信教の自由)の、内心の自由そのものを成約しません。というか、脳に電極ブッ込んでやらない限りは、内心の自由は侵害できません。問題なのは、内心の自由が、外部的行為の自由の侵害(つまり、ピアノを弾くように強制されること)によって、間接的制約を受けることなのです。
 外部的行為の強制によって、思想良心の自由・信教の自由に、強い緊張・動揺を及ぼすことは、教会でのミサの例で明らかです。注目したいことの一つに、その外部的行為と内心の自由との結びつきの強さが考えられます。
 
 アレクさんは、商品販売(外部的行為)によって信教の自由(内心の自由)は侵されないと考えているのか、あるいは、侵されてはいるが、『公共性』によって背負う責任が勝つと考えているのか、(侵されてはいるが、結びつきが弱いために平等の権利が比較考量で勝つと考えているのか、)わかりませんが。

③強制執行
 途中で僕が述べている強制執行の話は、謝罪広告事件の論点です。
 a名誉毀損に対して、名誉回復の手段を取る義務があるとして、それはどのような方法であるべきなのか。事実が誤っておりましたと訂正するだけでいいのか、名誉毀損相手に対し「私が間違っていました、ごめんなさい」とするべきなのか、
 bその方法の強制執行は許されるのか、または判決で命じるだけで強制執行はできないのか。

 本件で、ケーキ屋店主が負けたとして、その解決方法が金銭賠償であるならば、あるいは、「じゃあケーキ屋を辞めます」ということを許すならば(「平等に」皆がケーキを食べられないということ)、当初の問題であった「同性カップルがウエディングケーキを手に入れられない」という問題は実質の解決になっていないことになります。
 では実効性を担保する意味で強制執行を認めて良いか、という問題があります。(この時点で国家とケーキ屋店主の憲法問題になります。私人間効力を考えず、強制執行処分の違憲性を通常に争えます。)

 僕は今回、Y(ケーキ屋店主)側の反論の立場でやったので、X(同性カップル)側からみた論点もまだ多くあるかもしれません。
 正直なところ、XがYから「平等」一本槍で勝ちをとるのは難しく思うのですが、コメント等で反対意見などいただければ嬉しいです。

 マイノリティーが飢餓に陥るという話であれば、また別の、社会権を論点に、同性カップルと国の問題になるかと思います。(ウエディングケーキの再分配)

 とりあえず、ここまででまとめとさせていただきます。

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