「宗教上の理由で同性カップルにケーキをつくらない、売らない権利は認められるべきか否か」

自分用。
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@jinkan00_

別にあたるというべきである。

2017-07-26 19:33:30
@jinkan00_

平等/差別論には、常に『「合理的」な差別(不平等な取扱い)かどうか』という観点からの検討がついてまわる。 14条1項列挙事由(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)による不平等取扱いは、その合理性を厳しく審査されるべきと考えられる。

2017-07-26 20:59:11
@jinkan00_

☆事実整理 本件では、「何による」「どのような」不平等取扱いが問題となっているのか? 「何による」 同性愛者であること (「社会的身分」にあたるか、という論点) cf.「性別」(同性二人に対する) 参考・東京都青年の家事件 fwu.ac.jp/la/yoshida/cat…

2017-07-26 21:13:43
@jinkan00_

「どのような」 契約の締結拒否 契約内容(単にウェディングケーキを作る/売ること?祝福のメッセージを書くこと?メッセージ内容? 通常、契約の内容として当事者がどこまで考えているか?(単なる売買でなく望み通りのケーキを作る請負か)

2017-07-26 21:20:20
@jinkan00_

本筋に戻って合理性の検討をするにあたって。 本件では、平等/差別論と相対するものは、信教の自由(/思想良心の自由)である。この相対は、私人間の問題であるが故の問題である。 憲法訴訟は公(国又は地方公共団体等)を相手にするのが通常で、例えば東京都青年の家事件では、相手は東京都で→

2017-07-26 21:33:17
@jinkan00_

ある。公(東京都)が自らの信教の自由(思想良心の自由)を主張することは、政教分離原則からいってもありえない。 東京都青年の家事件は、「同性愛者であること」に対する東京都の思想の問題ではなく(公の施設は原則誰に対しても開かれている)、(同性同士同室で泊まる際において)「同性愛者で→

2017-07-26 21:43:30
@jinkan00_

あること」に対する管理上の支障、秩序の乱れの問題であった。

2017-07-26 22:05:06

東京都青年の家事件

@jinkan00_

そこで、男女別室宿泊の原則は、同性愛者について青年の家の宿泊利用権を全く奪ってまでも、なお貫徹されなければならないものであるのか、検討する必要がある。  男女別室宿泊の原則は、青年の家において、性的行為に及ぶ可能性を少なくする男女別室という宿泊形態をとり、利用者にこれを遵守させ→

2017-07-26 19:40:31
@jinkan00_

ることによって、性的行為が行われる可能性を一般的には少なくする効果はあるが、実際にそのような行為が行われないかどうかは、最終的には利用者の自覚に期待するしかない性質のものというべきである。そして、青年の家において、性的行為に及ぶ可能性をなくすために、特に利用者の自覚を促したり、→

2017-07-26 19:40:59
@jinkan00_

監視をするなどの働きかけをしていることは本件全証拠によるもこれを認めるに足りない。また、青年の家における宿泊形態においては、そもそも性的行為に及ぶ可能性がそれほど高いとはいえないことは前記説示のとおりである。このように、この原則がその防止を狙いとする性的行為に及ぶ可能性自体が高→

2017-07-26 19:41:32
@jinkan00_

いものではなく、右原則を適用してみてもその効果は疑問であり、効果を挙げようとする試みもされていない。男女別室宿泊の原則といってもその必要性と効果はこの程度のものである。現実には生ずる可能性が極めて僅かな弊害を防止するために、この程度の必要性と効果を有するに過ぎず、また元来は異性→

2017-07-26 19:41:54
@jinkan00_

愛者を前提とした右原則を、同性愛者にも機械的に適用し、結果的にその宿泊利用を一切拒否する事態を招来することは、右原則が身体障害者の利用などの際、やむを得ない場合にはその例外を認めていることと比較しても、著しく不合理であって、同性愛者の利用権を不当に制限するものといわざるを得ない。

2017-07-26 19:42:07
@jinkan00_

例えばこの事例で、twitter.com/jinkan00_/stat… ホテル側(従業員/経営者)が、信教の自由/思想良心の自由を主張したならば、どうか。 その宗教/思想についての主張に対して、合理性を問うことがどこまで妥当なのか。

2017-07-26 22:24:07
@jinkan00_

補足すると、宗教的内容(同性愛を罪とすること)の合理性ではなく、 今問題にしているのは、「平等」に対して制約がかかる(差別がある)とき、その制約の目的の合理性、目的達成の手段としての合理性である。 小樽公衆浴場事件では、人種によって制約をかける合理性を問えば、入浴マナーの悪い→

2017-07-26 22:48:04
@jinkan00_

人たちを排除して客数減少と経営難を防ぐため、ということになる。この合理性を判断した。 「平等」に対する制約が、宗教/思想による場合、その制約の目的が宗教/思想そのものである。

2017-07-26 22:56:49
@jinkan00_

信教の自由/思想良心の自由に対する制約を問題にするとき、内心の自由と外部的行為の自由の違いに注意しなければならない。 個人の内心の自由は“絶対的に”保障される。強制改宗は許されない。 どのような思想を持つ者であっても、それが内心に留まっている限りは、社会に危害を加えるような危険→

2017-07-26 23:13:23
@jinkan00_

はなく、罰されない。(というか、他者は知りえない) 内心に留まらないとき(内心が外部的行為として表れるとき)、他者との衝突が起こり、問題となる。 信教の自由で保障されるもののうち、内心の自由は信仰の自由であり、外部的自由は宗教的行為の自由である。

2017-07-26 23:28:49
@jinkan00_

思想良心の自由では、内心の自由が保障されているとともに、思想良心に結びついた外部的行為も、(表現の自由として?)保障範囲のうちに考慮される可能性がある。 思想良心の自由の問題として、 ・国歌ピアノ伴奏拒否事件 ・国歌起立斉唱拒否事件 ・謝罪広告事件 特に謝罪広告事件は私人間。

2017-07-26 23:50:01
@jinkan00_

ピアノ伴奏拒否事件 twitter.com/jinkan00_/stat… 国歌起立斉唱事件 twitter.com/jinkan00_/stat… 謝罪広告事件 twitter.com/jinkan00_/stat…

2017-07-27 01:51:59
@jinkan00_

上告人は,「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結び付いており,これを公然と歌ったり,伴奏することはできない,また,子どもに「君が代」がアジア侵略で果たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず,子どもの思想及び良心の自由を実質的に保障する措置を執らないまま「君が代」を歌わせると→

2017-07-27 01:45:52
@jinkan00_

本件職務命令当時,公立高等学校における卒業式等の式典において,国旗としての「日の丸」の掲揚及び国歌としての「君が代」の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であって,学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典にお→

2017-07-26 17:18:41
@jinkan00_

尤も謝罪広告を命ずる判決にもその内容上、これを新聞紙に掲載することが謝罪者の意思決定に委ねるを相当とし、これを命ずる場合の執行も債務者の意思のみに係る不代替作為として民訴七三四条に基き間接強制によるを相当とするものもあるべく、時にはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しく→

2017-07-26 17:11:57

ピアノ伴奏拒否事件

@jinkan00_

上告人は,「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結び付いており,これを公然と歌ったり,伴奏することはできない,また,子どもに「君が代」がアジア侵略で果たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず,子どもの思想及び良心の自由を実質的に保障する措置を執らないまま「君が代」を歌わせると→

2017-07-27 01:45:52
@jinkan00_

いう人権侵害に加担することはできないなどの思想及び良心を有すると主張するところ,このような考えは,「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる上告人自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念等ということができる。しかしながら,学校の儀式的行事において「君→

2017-07-27 01:46:09
@jinkan00_

が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは,上告人にとっては,上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが,一般的には,これと不可分に結び付くものということはできず,上告人に対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求→

2017-07-27 01:46:27
@jinkan00_

めることを内容とする本件職務命令が,直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないというべきである。  他方において,本件職務命令当時,公立小学校における入学式や卒業式において,国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われてい→

2017-07-27 01:46:58
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