平成27年 司法試験 行政法 不良意見 分析講座

不良シリーズ 不良出題趣旨の 姉妹版です しかし 新司法試験をリードしてきた 行政法の場合 ビミョウはあっても 不良はないのが 事実なので 羊頭を掲げて狗肉を売る的な面があることをおことわり します
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羽廣政男 @m_hahiro

後者の規定を適用する要件が絞り込まれていることに着目していれば,優秀な答案と判定した。

2016-01-14 10:47:30
羽廣政男 @m_hahiro

危険物政令第9条第1項第1号ただし書と第23条との関係については,前者の規定の効果が保安距離の短縮であるのに対し,後者の規定の効果が保安距離の規定の不適用であるという違いに着目していれば,良好な答案,

2016-01-14 10:47:23
羽廣政男 @m_hahiro

※優秀意見 本件基準の法的性質 裁量基準 本件命令の適法性を行政裁量論の枠組み 本件基準の合理性,及び本件において水準以上の防火塀・消火設備を考慮 本件基準の例外を認める可能性 本件基準①(短縮条件)及び②(短縮限界距離)の中で考慮されている事項に即して本件基準の合理性を検討

2016-01-14 10:42:46
羽廣政男 @m_hahiro

加えて,一般取扱所の事故が保安物件に波及することを防止しその安全を確保するために保安距離を定める危険物政令第9条第1項第1号の趣旨も踏まえて,本件基準①(短縮条件)及び②(短縮限界距離)の中で考慮されている事項に即して本件基準の合理性を検討していれば,優秀な答案と判定した。

2016-01-14 10:39:43
羽廣政男 @m_hahiro

本件基準の合理性,及び本件において水準以上の防火塀・消火設備を考慮して本件基準の例外を認める可能性について論じていれば,良好な答案と判定した。

2016-01-14 10:38:40
羽廣政男 @m_hahiro

加えて,保安物件(本件では葬祭場)が新設された場合に既存の一般取扱所の所有者等が負担を負う可能性を考慮して,個別事情に即して柔軟に危険物政令の定める技術基準への適合性を判断すべきであるとの観点から,

2016-01-14 10:38:36
羽廣政男 @m_hahiro

本件基準の法的性質を裁量基準として理解した上で,本件命令の適法性を行政裁量論の枠組みにより論じていれば,一応の水準の答案と判定した。

2016-01-14 10:38:20
羽廣政男 @m_hahiro

本件基準に従って行われる本件命令の適法性について,行政裁量論に関する基本的理解を踏まえ,本件の事実関係を適切に把握した上で具体的かつ的確に論じているかに応じて,優秀度ないし良好度を判定した。

2016-01-14 10:37:08
羽廣政男 @m_hahiro

設問2 消防法及び危険物政令の関係規定の趣旨及び内容,保安距離の短縮に関する本件基準の法的性質及び内容,危険物政令第9条第1項第1号ただし書及び第23条の関係について論じた上で,

2016-01-14 10:37:02
羽廣政男 @m_hahiro

つまり,予防的な事前救済の必要性。 これに対して,非申請型義務付け訴訟の場合は,当該処分について申請権を持たない者が原告になって処分をすることを求めるため,救済の必要性が相応に高いことを示す趣旨に過ぎな

2016-01-14 10:35:14
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば,同要件について,最高裁平成24年判決にいう「処分がされた後に取消訴訟を提起して執行停止を受けることなどにより容易に救済を受けることができるもの」か否かを,本件命令後直ちにウェブサイトで公表されて顧客の信用を失うおそれがあるという本件の事実関係に即して論じる。

2016-01-14 10:35:05
羽廣政男 @m_hahiro

言い換えれば結果(法益侵害)に着目し,処分がなされる前の事前予防の必要性に係る要件なので,取消訴訟との関係を問題とする。 つまり,予防的な事前救済の必要性。

2016-01-14 10:33:29
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅵ差止訴訟の訴訟要件のうち,重大な損害を生ずるおそれ(第1項本文)は,取消訴訟(及び執行停止の申立て)との区別に意義があり,処分がなされた後の取消訴訟では救済できない場合を意味する(注:差止訴訟の場合,重大な損害の要件は処分がなされたという「損害」,

2016-01-14 10:33:11
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年まで 予備 出題趣旨 [行政法] 【行政法答案作成手引】 ※過去問(司法試験及び予備試験)を踏まえた行政法答案作成手引

2016-01-14 10:32:23
羽廣政男 @m_hahiro

本件命令後直ちにウェブサイトで公表されて顧客の信用を失うおそれがあるという本件の事実関係に即して具体的かつ的確に論じていれば,優秀な答案と判定した。 ※超優秀意見 タツミD氏は 重大な損害が要件とされた趣旨を知らなかったが 「損害の回復の困難の程度」にひっかけたのは お見事

2016-01-14 10:32:02
羽廣政男 @m_hahiro

加えて,同要件について,最高裁平成24年判決にいう「処分がされた後に取消訴訟を提起して執行停止を受けることなどにより容易に救済を受けることができるもの」か否かを,

2016-01-14 10:29:59
羽廣政男 @m_hahiro

答案に求められる水準 (1) 設問1 加えて,「重大な損害を生ずるおそれ」の要件について,最高裁平成24年判決を踏まえて論じていれば,良好な答案と判定した。

2016-01-14 10:29:43
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年 司法試験 行政法 不良意見 分析講座

2016-01-14 10:27:21