図書館の相互貸借で漫画を取り寄せようとしたら断られた話
公立図書館にはリクエストサービスというものがある。ちなみにリクエストというのは、利用者の要望にしたがって書籍を購入するか、近隣の図書館が所有する書籍を借りることのできるサービスのことである。
2016-02-07 23:11:21さっそくこのサービスを利用して近隣の図書館が所有する書籍を借り受けてもらおうとしたところ、うちの図書館では漫画の取り扱いはしないのでリクエストは受けられないと却下されてしまった。
2016-02-07 23:12:51そもそも図書館の書籍の購入原資は我々が収めた税金である。納税者がサービスを受けられないのはおかしいのではないだろうか?しかも私は、本を購入しろと言っているのではなく、近隣の図書館から借りてほしいと言っているのである。それがなぜいけないのか?
2016-02-07 23:14:38書籍を購入するのであれば、当然予算のなかでどの図書を購入するのか、その優先順位・選択権は図書館にあると思うが、なぜ他の図書館が所有する資料を借りてもらえないのか。
2016-02-07 23:15:56これは1979年改正の図書館の自由に関する宣言、すなわち「すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する」そして、「この権利を社会的に保障する責任を負う機関」が図書館である」に反するものではないか。
2016-02-07 23:20:26また、以前芸能人の書いた本は取り扱わないという理由で私のリクエストを却下しておきながら、又吉直樹や劇団ひとりの書いた本が何冊もあるのはなぜなのか?理解に苦しむ。
2016-02-07 23:22:05先日ツィートした、藤子不二雄『まんが道』について、資料を所蔵している図書館に問い合わせたところ、「相互貸借」を利用して貸し出しが可能との回答を得た。
2016-02-09 13:12:03その旨を居住地の図書館員に伝えたところ、「当館では漫画は取り扱わない」とにべにもない。相互貸借が利用可能にもかかわらず、電車で片道1時間かけて自分でその図書館まで行って借りてこいとのこと。これって、おかしくないですか?
2016-02-09 13:12:21図書の「収集」については各図書館独自のカラー(嗜好や方針)が反映されてしかるべきだと思うが、「図書館間相互貸借」は別だと思う。日本図書館協会のガイドラインが示すように「必要とする資料を入手し利用する権利」が尊重され、保障されるべきではないか。
2016-02-09 13:12:41参考までに居住地の図書館条例の「資料収集方針」の種類別収集方針、2)逐次刊行物、b雑誌の項には、「漫画雑誌については、原則として収集しない」と書いてある。つまり、この図書館では「漫画は置かない」ということだ。
2016-02-09 13:13:46しかし、「図書館間相互貸借において、漫画雑誌は取り扱わない」とは、図書館条例施行規則のどこにも書かれていない。明らかに法の解釈の誤りではないか?
2016-02-09 13:14:09結果からいえば、交渉は決裂した。しかも、言質をとられてはたまらないと判断したのか、実際にそうであったのかはわからないが、会議中という理由で館長との話し合いは実現せず、館長補佐の女性との討論を以下に記す。
2016-02-11 00:06:49図書館条例施行規則には書かれていないが、これをもとにした内規の作業手順(マニュアルのようなものか?)には「相互貸借において、漫画は取り扱わない」と明文化されているとのこと。
2016-02-11 00:08:08ちなみに内規というのは、その組織の内部だけで適用することを目的とした規則のことで、内規が利用者に公にされていない以上、無効ではないか?(条例が尊重されるべき)
2016-02-11 00:10:24利用者案内には、原則雑誌・視聴覚資料はリクエストできないと明文化されているが、漫画はリクエストできないとは書かれていない。
2016-02-11 00:11:25図書館側の主張によると、図書の収集において「漫画は収集しない」と謳っているので、相互貸借においてもこれに準ずるという考え方らしいが、法的に妥当かどうかは疑わしい。
2016-02-11 00:12:18漫画だからという理由で利用が制限されるのは、あまりにも視野狭窄すぎる。利用者が当然担保されてしかるべき権利を踏みにじられることに私は我慢ならないのだ。
2016-02-11 00:16:19自身は責任逃れをしておきながら、中間管理職に責任を押し付ける責任者というのはいかがなものだろう?館長として資質に欠ける。更迭すべきだろう。
2016-02-11 01:13:14