柔道整復師(接骨院・整骨院)と無免許施術

2016/02/10放送のクローズアップ現代、マッサージなどの健康被害の特集なのに取材をされたのは柔道整復師の団体と無免許業者だったり。 柔道整復師の本来の業務は柔道整復術を用いての打撲・捻挫の治療なのですが、免許で許されている業務範囲を無視している柔道整復師が多いように思えます。 柔道整復師は捻挫・打撲などの治療の後療法としてのマッサージを行うことは認められていますが、慢性疾患や慰安・リラグゼーションとしてのマッサージは認められておらず、無免許施術となります。 続きを読む
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上記サイトより

平成24年2月16日(木)
民主党統合医療を普及・促進する議員連盟
第14回柔道整復師小委員会

厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長・屋敷次郎氏の答弁

⑤ 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

回答

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。

⑦ 鍼灸接骨院において、柔整師の管理の下、健康保険適用外の施術に関して助手が行うことを許しても良いのか。

回答

柔道整復師法施行規則で構造基準が定められておりまして、その中で「専用の施術室を有すること」となっています。このような基準上、柔道整復を専用に行う場所というのが柔道整復師法の関係で位置づけられておりますから、たとえ柔道整復師の管理の下であっても柔道整復の免許を持たない助手の方、無資格者が施術を行うことは出来ないことになると考えています。


さらに
〝もし柔道整復師が5傷病以外を実費で施術することが不可なら、実費施術をする時に私たちは5傷病以外診られなくなってしまい、街のクイックマッサージ屋さんよりも施術できる範囲が狭くなってしまうことになるが、どのようにお考えか?〟
との質問に対しては、

〝それぞれの法律においてそれぞれの資格免許を持った方が行う業務の範囲というものがきちんと整理されている。そういう意味で5傷病以外の肩凝り、腰痛、疲労などを柔道整復師として行うことは不可であるということ。ただその行為を行ったこと自体が他の資格法あるいは医師法に違反するかという点については、無資格者排除のところで対応をしている〟

と答えた。


そんなわけで、柔道整復師のみの免許であん摩マッサージ指圧行為を行うのは無免許施術であり、違法行為である。

もちろん、慰安のマッサージであっても違法行為であることには変わりない。

まとめ 無免許マッサージの刑事裁判の例。「慰安」や「癒し」と言えば無免許マッサージが正当化されるわけではない。 裁判所のサイトにはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下あはき法)第1条違反(無免許マッサージ)の判例が載ってませんが、商用判例データベースで見つけてきたのでご紹介。 判決文そのものは一番最後に。 第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 12444 pv 22 24
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

kokusen.go.jp/news/data/n-20… 国民生活センターの報告書では国家資格者の事故として「接骨院」「指圧」を合わせて、139件(16.8%)としている。 内訳は接骨院が112件、13.6%指圧が27件、3.3%である。 #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 19:26:46
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

先日のクロ現でも柔道整復師のカイロ施術による健康被害が取り上げられていたが、頚椎スラストは柔道整復術にあるものなのかね? #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 19:31:37
リンク はてなダイアリー 無資格鍼治療死亡事件の判決 - リハ医の独白 柔道整復師の資格をもつ鍼灸整骨院副院長が、無資格で鍼治療を行い、患者を気胸で死亡させた事件の判決..
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

はり師免許を持ちながらの死亡事故であったなら「国家資格者による事故」としてカウントすることに文句は無いが、明確に無免許施術である。 #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 19:36:02
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

このような柔道整復師による「無免許施術」の事故を国家資格者の事故としてカウントされるのは甚だ我慢がならん。 #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 19:37:08
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

いくら医療系国家資格とはいえ、あん摩マッサージ指圧師の免許を持たずにマッサージを行い、その際に国家資格を強調するのは協同組合としての厚生労働大臣認可を強調する整体師やカイロプラクターと何が違うのかね? #マッサージ #柔道整復師 pic.twitter.com/aFQscQn5yM

2016-02-16 00:39:32
拡大

2016/12/19追加

柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件

柔道整復師の養成校の認可をされなかった学校側が、認可を求めて起こした裁判ですが、学校側と国、双方が争わない事実として

 柔道整復の業務は、打撲、捻挫、脱臼及び骨折に対して外科手段、薬品の投与等の方法によらないで、応急的若しくは医療補助的方法によりその回復を図ることを目的とするものである。

とあります。

まとめ主は柔道整復師が不要な免許だとは思いません。

柔道整復師が本来の打撲・捻挫の治療を行い、他の免許が必要な行為をする場合は相応の免許を取ればいいだけです。

まとめ主は趣味として自転車に乗っていますが、落車時の対応などは柔道整復師のほうがあん摩マッサージ指圧師よりも優れているでしょうから。

あん摩マッサージ指圧師と柔道整復師の後療法のマッサージは弁護士と認定司法書士の業務の関係に似てるかも。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

法律業界と医療業界の関係といえば司法書士法違反事件の最高裁判決( courts.go.jp/app/hanrei_jp/… )で、歯科医師法違反事件の判例( courts.go.jp/app/hanrei_jp/… )を引用している点である。

2016-06-27 18:50:17
リンク 中日新聞 CHUNICHI Web 債務整理、司法書士不利に 最高裁初判断、日弁連解釈を支持 司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債務額が140万円以下の場合に限られる」との初判断を示した。日弁連の解釈を支持する内容で、司法書士側に不利な判決が確定した。 …
弁護士小川義龍 @ogawalaw

司法書士の受任範囲に関する本日の最高裁判決,早速掲載されています。 / “- 1 - 平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件 平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。 平成26年…” htn.to/qPb4Ro

2016-06-27 17:25:58
弁護士小川義龍 @ogawalaw

次なる流行は,過払いで荒稼ぎした司法書士に対する損害賠償請求市場?^^; もう身内で行ったり来たり,ハンターチャンスじゃないんだから。

2016-06-27 17:38:29
くまえもん🐻 @cure_kumaemon

某司法書士事務所に対する過払い報酬返還請求が来る? twitter.com/kawaviva/statu…

2016-06-27 18:05:04
びばのん/馬鹿家元 @vivanon_iemoto

「昨年100万円超の過払い金があった方は1万人以上」って宣伝してる某司法書士事務所はさすがに受益額説だろうな。

2016-06-27 17:53:59

柔道整復師の免許のみで無免許マッサージを行っている人たちに対しても不法行為の損害賠償請求が可能かもね。