フィナンシャルレビュー126号/GAAR関係メモ

備忘録
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heuko_taxhavenized @heukocpa

緒方氏⑥ 「PPT は所詮当該2国間条約の射程内でしか有効ではないから,全ての条約にPPTが整備されるまでの間(したがって,現実的には,かなり長期間),GAAR で代替するアプローチは検討する価値があろう。」

2016-04-10 11:10:21
heuko_taxhavenized @heukocpa

緒方氏⑤PPTの射程 「特典享受が主要目的とされるのは基本的に濫用事例…「主要目的の一つ」とするのは濫用目的以外にも目的があるとの抗弁を許さないための防御的措置であり,適用対象が大幅に拡大することはない…「の一つ」の有無が影響するのは極例外的な事例に限定されると考えられる」

2016-04-10 11:08:12
heuko_taxhavenized @heukocpa

緒方氏④ BEPS報告書は、「法の濫用」の否定について、「PPT が無くとも,条約規定の趣旨・目的に合致しないような特典の供与を制限できることとなり,PPT は単なる確認規定」との立場

2016-04-10 11:04:47
heuko_taxhavenized @heukocpa

緒方氏③ 「いわゆる「最弱連結部の理論(weakest link theory)」により,この租税条約ネットワーク全体の強度(濫用に対する抵抗力)は最も脆弱な租税条約(weakest link)に規定されてしまう。各国が協調して全ての条約に濫用防止規定を導入する意義はここにある」

2016-04-10 11:03:09
heuko_taxhavenized @heukocpa

緒方氏②AP6(租税条約濫用) 「BEPS プロジェクトの議論の中で,確かにLOB を指向する国とPPT を指向する国があったことは事実 … (日本は)LOB+PPT オプションにおけるLOB を簡素化されたLOB(簡素LOB)とすることを提案」

2016-04-10 11:02:11
heuko_taxhavenized @heukocpa

財務省/緒方氏の論文より。 「重なり合う課税権の調整という消極的な国際協調から,ATP への対抗を軸に各国課税権の発動のあり方自体を直接調整するという積極的な国際協調に移行したところが,BEPS プロジェクトが画期的である所以」

2016-04-10 11:00:32
heuko_taxhavenized @heukocpa

まあ、PPTが入れば違うんだろうけど、全ての条約に入るかはわからないしね。ファンドが香港経由とかで日本に投資して、キャピタルゲイン非課税の恩典を享受してるのとかは、PPTが導入されるとどうなるんだろう。

2016-04-09 18:04:50
heuko_taxhavenized @heukocpa

今村教授の論文より。 「我が国の判例法理では、どうしても解決がつかない問題がある。トリーティーショッピングの問題である。…G8各国のうちGAARをもっている国は、GAARで対抗している。…このようなトリーティーショッピングに対抗する国内法上の否認規定が必要と考える」

2016-04-09 18:00:05
heuko_taxhavenized @heukocpa

今村教授による各国GAARの分類。大分類として段階取引否認型と包括否認型。包括否認型は更に異常性基準、濫用基準、事業目的基準に分けています。 pic.twitter.com/AvZVygyqNn

2016-04-09 12:59:09
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heuko_taxhavenized @heukocpa

森信教授によるGAAR必要性。①税負担の公平性(正直者が馬鹿を見る納税道義問題)、②予見可能性・取引の安定性確保、③企業の競争条件の公平化、④主権国家としての税源確保、⑤人的資源の無駄遣い回避(租税回避という社会的厚生のない分野)。③はやや疑問だけど、①、⑤は、そうだよね。。

2016-04-09 12:22:15
heuko_taxhavenized @heukocpa

森信教授も、132条は同族会社に対する一般的否認規定といえると。結局、GAAR導入というと、132条の対象を同族会社以外に拡大しつつ、不当性の定義を改めて明確化する等で予見可能性を高めるってことか。

2016-04-09 10:28:03
heuko_taxhavenized @heukocpa

森信教授続き② 「わが国でも、納税者の予見可能性や法的安定性を確保する見地から、法律で否認される租税回避の定義を明確にしつつ、一般的否認規定(GAAR)の導入に向けての議論を開始することが必要」 「阿部論文に見られるように、経済界からも規定の整備の要望が出始めている」

2016-04-09 09:39:47
heuko_taxhavenized @heukocpa

森信教授続き① 「金子名誉教授は、個別否認規定の優位性の論拠として「米国でもGAARは導入されていない」ことを挙げておられたが、このような環境変化の中で米国もGAARを立法化せざるを得なかったのである」

2016-04-09 09:38:49
heuko_taxhavenized @heukocpa

森信教授の論文より引用 「各国GAARを分類すると、米国の「事業目的アプローチ」と、欧州諸国の「法の濫用アプローチ」とに区分」 「(英国は)租税回避の認定に当たって、課税庁側の挙証責任、GAARアドバイザーパネルへの付議、幹部職員の承認を条件としている点が特色的」

2016-04-09 09:37:32
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masayoshimu そんな時期があったのですね。酒井教授の論文では、りそな銀行外税控除事件最高裁判決について、本来の制度趣旨から著しく逸脱するほどの濫用に限って、明文の規定がなくとも否認出来ると判示したのではないか、とされていました。

2016-04-06 15:00:50
heuko_taxhavenized @heukocpa

しかし、フィナンシャルレビューでこんなにGAARが特集されてるのは、財務省が導入を考え始めてるってこと??

2016-04-05 21:49:34
heuko_taxhavenized @heukocpa

私法制度を濫用した課税要件充足の回避が租税回避の試みで、これが成功すれば租税回避(結果概念)。また、租税制度を濫用した課税減免規定の充足は節税の試みで、これは成功すれば節税。いずれも不当な課税減免行為という括りで、従来の学説は前者中心、一方、昨今関心が高まりつつあるのは後者。

2016-04-05 21:46:10
heuko_taxhavenized @heukocpa

フィナンシャルレビューの租税回避特集。酒井教授の論文がとても判り易く、納得感がありました。図1枚で纏めるとこんな感じでしょうか。 pic.twitter.com/hdYmGpynrH

2016-04-05 21:21:40
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heuko_taxhavenized @heukocpa

@masayoshimu いつもありがとうございます。いくつか論文も見ましたが、一般的にはanti-avoidance、その中でも濫用防止に絞った文脈だとanti-abuseもある、という感じと理解しました。

2016-04-05 21:15:44
heuko_taxhavenized @heukocpa

日本の132条はGAARじゃないという見解が大方のようだけど、対象が同族会社に限定されていること(だけ)が理由?

2016-04-05 08:52:51
heuko_taxhavenized @heukocpa

今村教授によるG8+オーストラリアのGAAR比較表。欧州の否認基準は「濫用」が中心なのかな。 pic.twitter.com/PSC4DrMrtG

2016-04-05 08:48:42
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heuko_taxhavenized @heukocpa

しかし、まだ半分も読めてない&頭の整理も追いついてないけど、今回のフィナンシャルレビューはどれも超面白いな。

2016-04-05 01:06:28
heuko_taxhavenized @heukocpa

租税回避(avoidance)と書くと、色んな人が色んな解釈をしちゃいますので、、

2016-04-04 18:46:23
heuko_taxhavenized @heukocpa

先日のフィナンシャルレビューの財務省主税局/緒方氏の論考では、BEPS PJで対抗しようとしたATP(aggressive tax planning)は一般的に「法の字義には従いつつ、法の精神に反するもの」と理解され、これに対応する日本語の用語は存在しないと記載されていました。

2016-04-04 18:44:40
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masayoshimu 有難うございます。BEPSプロジェクトのAP6報告書でもGeneral anti-abuse rulesと言及されていました(条約の濫用の議論なので当然かも知れませんが)。

2016-04-04 18:42:32