性教育と子供の自己決定権

31
前へ 1 ・・ 5 6
symtta(本物) @symtta

「擬制」ということは,成年が「成熟していない」こをと法的議論の前提として考えるのは難しいような気がしました。 RT @nabeteru1Q78: それはそうでしょうね。RT @symtta 社会通念上,成年の成熟は20歳という年齢によって擬制されているのではないでしょうか?

2011-02-04 20:27:58
@mican014

RT @shiroikiri RT @nyanmayu: 東京都条例なんかは、「第18条の6  何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」(ちなみに青少年=18歳未満)となっていて、罰則規定(刑罰既定)がある。これって、高校生同士とかでも、警察は双方を捕

2011-02-04 20:29:58
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

反駁というか・・色々意見出し合って認識が深まれば良いんじゃないですか。RT @motoken_tw 原則論の議論において、例外を持ち出して原則自体に反駁したのでは、原則論の議論が成立しないでしよ。

2011-02-04 20:31:16
モトケン @motoken_tw

反駁自体は何の問題もないです。例外の使い方です。RT @nabeteru1Q78: 反駁というか・・色々意見出し合って認識が深まれば良いんじゃないですか。RT @motoken_tw 原則論の議論において、例外を持ち出して原則自体に反駁したのでは、原則論の議論が成立しないでしよ。

2011-02-04 20:33:40
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

そうすると未熟な成年の自傷行為は自己責任、という結論になるんですよね。多分。それでいいのかな~と思っていたのです。RT @symtta 「擬制」ということは,成年が「成熟していない」こをと法的議論の前提として考えるのは難しいような気がしました。

2011-02-04 20:34:39
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

同業者の方だったのですね。知らずに失礼しました。理屈っぽく言うと、原則を極端事例に当てはめた場合に起こりうる弊害についてどう処理すべきか、を悩んでいたのでありまして、反駁というほどの意図がないのです。RT @motoken_tw 反駁自体は何の問題もないです。例外の使い方です。

2011-02-04 20:40:16
symtta(本物) @symtta

@nabeteru1Q78 なるほど。それでは妥当な結論が導かれないかもしれないおそれが多分にあるので例外を認めるべきとの議論が出ると。画一的処理を目指すことのデメリットなんでしょうね。自分で言ったあとになんですが,「擬制」とまで言い切るのにも問題があるのかも知れません。

2011-02-04 20:41:00
元ヴァンテ @exVins_T

その条文は直接の判断はされていないと思いますが、警視庁は福岡の条例に対する最高裁判例と同様の限定を行う立場のようです。RT @nyanmayu: 東京都条例なんかは、「第18条の6  何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」~

2011-02-04 20:58:42
ごん@大阪北摂 @thorzen2

RT @nyanmayu: もしこの世のどこかに「何歳になったら」って基準が存在するとしたら、その存在自体が性的自己決定権の不当な侵害だと思う。 RT @nabeteru1q78: そもそも、日本では何歳になったらセックスが解禁されるんだろう。この問いに答えを出せる人っているのかな。

2011-02-04 21:16:46
@sasami1800

. @nabeteru1Q78 未成年にまともな性教育をせずに「セックスするな」と命じて禁忌の対象とするのは、性的な自己決定能力の確立を遅らせるだけで何もいいことはないと思う。高校生に政治教育をしないことにも通ずる「知らしむべからず、よらしむべし」の発想にも見える。

2011-02-04 21:55:14
前へ 1 ・・ 5 6