日本のこころを大切にする党・和田政宗議員の「選挙活動中の拡声器を使った政治活動は制限される」という嘘

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和田 政宗 @wadamasamune

その①。昼に仙台中心街で街頭演説を始めようとした際、「STOP!秘密保護法ネットワーク宮城」の横断幕を掲げた一団が拡声器を使い「戦争法反対」と訴え、署名活動をしていた。確認団体以外の拡声器使用は公選法違反の恐れがあるため警察に通報。 pic.twitter.com/cvys2IJ8XC

2016-07-01 14:38:14
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こたつぬこ🌾野党系政治クラスタ @sangituyama

選挙活動ではないので全く問題なし。国会議員のくせにそんなことも知らないのかね? twitter.com/wadamasamune/s…

2016-07-02 11:58:48
たく @kuwagataku

選挙活動ではないので何も問題ない。そんな取り組みを、あたかも違法かのように言って警察に通報するのが我が宮城県選出の国会議員。情けない。 twitter.com/wadamasamune/s…

2016-07-02 12:51:37
ポッキー 憲法改悪原発再稼働許さない @pokky0808

えっ〜、じゃあ、一般市民が支持政党なしに、自分の思っていることを拡声器使って駅前とかで話しちゃダメなの、いつ、誰がそんなこと決めたの?ダメな理由は?そして本人に言わず、こっそりと通報する理由は?教えて下さいませんか? twitter.com/wadamasamune/s…

2016-07-02 17:02:13
和田 政宗 @wadamasamune

@wadamasamune 何かアンチの人が急にわいて、私のことをバカとか言っている人がいますが、公選法を読んでください。選挙活動中の拡声器を使った政治活動は制限されます。バカとか言っている人は明らかな名誉毀損です。

2016-07-02 12:45:42
リンク law.e-gov.go.jp 公職選挙法

第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
第二百一条の六
(通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

この世に維新はいらない @dokosoko

政治活動(政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの)は、たとえ選挙運動の期間であっても憲法で⭐️表現の自由が守られており必要最小限の規制。反原発を訴えるなどの政治活動に拡声器を使って全く問題ない。 twitter.com/wadamasamune/s…

2016-07-02 21:16:16
愉快な33🐾 @yukainaparis

日本のこころを大切にする党の和田政宗(@wadamasamune)が「選挙活動中の拡声器を使った政治活動は制限される」と言っているが、公選法は選挙活動以外での拡声機使用について何ら記されていない。なぜこうも不勉強なのか。 twitter.com/wadamasamune/s…

2016-07-03 11:30:38