• 入試問題のネット投稿はどのような罪に問えるのか その3

    ■入試問題のネット投稿はどのような罪に問えるのか http://togetter.com/li/106822
    ■入試問題のネット投稿はどのような罪に問えるのか その2 http://togetter.com/li/107647
    ■入試問題のネット投稿はどのような罪に問えるのか その4 http://togetter.com/li/108102
    ※注意事項 その2が長くなったので、その2の一部をその3に移しました。その2と重複している部分は削除しました。
    分割前のその2のまとめの魚拓→http://megalodon.jp/2011-0304-1943-33/togetter.com/li/107647

    犯人特定、捜査関係者は「早くできる」も「業務妨害適用の逮捕ムリ…」の声も…
    2011.3.1 12:31
     入試問題のネット投稿は罪に問えるのか。京都大などの試験問題がインターネットの質問サイトに投稿された問題で、京都府警や警視庁は偽計業務妨害容疑などで捜査に乗り出す方針を固めたが、違法性の見極めには「時間が必要」と慎重姿勢で臨む。一方、専門家からは「重大性を考慮すれば、刑事罰を問うのは妥当だ」との指摘もある。
     捜査関係者によると、投稿者の特定については、京都府警では刑事部に加え、生活安全部のハイテク犯罪対策室も加わり、捜査を開始。警視庁も刑事部が捜査を担当する。
     捜査では、入試問題が投稿された「ヤフー知恵袋」を運営するヤフージャパンに対し、端末のネット上の住所にあたる「IPアドレス」やサイトの通信履歴など、投稿者の特定に必要な情報提供を求めるとみられる。
     ただ、容疑として想定する偽計業務妨害について、ある捜査関係者は「本格的に調べるには、まだ捜査の“絵”が描けていない」と本音を漏らす。入試問題のネット投稿が罪に問えるのかという前例のないケースだけに「犯人の特定は案外早くできるかもしれないが、逮捕に至るには長期戦になる可能性がある」と話す。
    一連の問題で大学側は、今回の問題が起きたことで、業務が増えて煩雑になったことが妨害にあたると主張するが、別の捜査員は「試験中に『カンニングされた』という大学側の落ち度も考慮しなければならない。仮に受験生が犯人だった場合、カンニングして受かりたかったというだけでは業務妨害容疑で事件化するには無理がある」と指摘する。
     一方で今回の問題では、犯罪としての特異性だけでなく、大学側の対応も「異例だ」という見方もある。
     京大と同志社大の関係者は2月28日に府警にそれぞれ被害を申告。早稲田大、立教大もすでに警視庁に相談に訪れた。ある大学関係者は「大学が警察に被害を伝える場合、調査委員会を設置してある程度の結果が出た後の場合がほとんど。いきなり被害を申告するのは珍しく、捜査機関も驚いているのでは」と話す。
     サイバー犯罪に詳しい園田寿・甲南大学法科大学院教授(刑法)は「大学入試が業務の一環ととらえるのは法律上、自然なことだ。入試問題が流出して入試全体のやり方について支障が生じているので、業務を妨害されたとして罪に問うのも妥当である。その中でも偽計業務妨害は、不正な手段いっさいのことを指して意味が非常に広いので、適用しやすいのではないか」と話している。
    http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110301/crm11030112330016-n1.htm
    http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110301/crm11030112330016-n2.htm

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    by kirikami
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