リツイートは著作者人格権(同一性保持権)侵害だとした知財高裁判決に対するTwitterユーザの反応

知的財産高等裁判所平成30年4月25日判決(平成28年(ネ)第10101号 発信者情報開示請求控訴事件) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87761 このまとめを受けて書かれたITmediaの記事→ 「RTで画像自動トリミング、著作者人格権侵害に当たる」 知財高裁判決、Twitterユーザーに衝撃 続きを読む
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銅折葉 @domioriha

ちょっと待ってくれ、という無茶な理屈にも思えるが、確かにタイムライン上でこうなっているものをリツイートするということは、画像を広げて覗き込まない限り同一性が失われたまま拡散されるという状態になっているという論旨は、それなりに一定の理はあるようにも感じられる。

2018-06-12 21:50:52
柳筥 @jpnmaple

@domioriha 恐らくなのですが、RTという機能(道具)を使用した、行為の主体がRT主であるから、その責任もあるっていう理論なのかなと思います......

2018-06-12 21:54:04
銅折葉 @domioriha

@jpnmaple 判決として言いたいことは分らないでもない結論であると思います。トリミング状態で見られることを理解してRTしたでしょ、というか。だた、なんとなく「これだからネットに詳しくない裁判所がトンチキな判断をするんだ」的な短慮の応答もみられそうな内容だなとも。

2018-06-12 21:56:59
しゃべらない椎茸 @tottokotkd_s

画像を改変しなくてもCSSで頑張れば何でもできるので「ファイル改変してないけど表示がおかしいから人格権侵害」という議論自体は分かります。ツイッターのリツイートにそれを当てはめていいかは現時点で納得感ありませんが…

2018-06-13 08:30:25
しゃべらない椎茸 @tottokotkd_s

「知財高裁は技術に詳しくない」みたいな斜め下からの論難では援護射撃にならないので、リツイートの件に違和感を表明する前に「裁判所の判断」だけでも読みましょうナ

2018-06-13 08:36:13
しゃべらない椎茸 @tottokotkd_s

というか各所のタイトルも不適切で、「リツイートが同一性侵害」ではなく「権利者がツイッター利用規約に同意していない無断アップロード画像をさらにリツイートすると画像の形が大きく変わり、権利表記が隠れるなどしており人格権侵害」という事案なので、そこをバッサリ切り落としてはいけない

2018-06-13 08:45:10
しゃべらない椎茸 @tottokotkd_s

法律論として「リツイート人格権侵害」は分かるんだけど、政策的に見ると全日本人のインターネット匿名性が剥奪されるに等しいので、如何なものかなという感じはある。本邦著作権法から当然の帰結でもあるが

2018-06-13 08:53:19
下田 紀之|モトシモダ @noshimoda

リツイートは同一性保持権の侵害だそうですが、ユーザーはそういう機能を持つサービスだと了承して使っているはずだから、投稿した時点で自ら改変したとみなすべきでは。今回の裁判は著作権者以外による無断投稿が発端だけど、それはまた別の話なので。

2018-06-13 08:43:47

補足

①規約で処理できないの?

→規約はTwitterとその利用者との間の契約なので、Twitterを利用していない今回の写真家との間では無関係

②判決文見たらリツイート者じゃなくてTwitterが被告なんだけど……?

→冒頭に書いたように、最終的にリツイート者に損害賠償請求したいけれど身元が分からないので、とりあえずその情報(メールアドレス等)を保有しているTwitter社に情報開示を求めたという段階の判決

③じゃあまだリツイート者に責任があると確定したわけではない?

→開示されたメールアドレスを用いて交渉して任意に支払われなかった場合には、改めて支払いを求める裁判をする必要があるから、そこでまた裁判所が判断することになる。その中で、今回の知財高裁の解釈がおかしいとか、過失がないといったような議論をする余地はある。

④画像付きツイートのリツイートにだけ気をつけておけばいい?

→文字だけのツイートにも、円形にトリミングされたプロフィール画像が付いてくるので、その画像が無断アップロードだった場合に、そこがどうなるか……
※判決文41頁はこの点については消極的だが、それまでに言ってきたこととの整合性はよくわからない

⑤むしろ一審判決の判断のほうがよくわからないんだけど

→この辺見といて。ただ一審では同一性保持権の話はほとんど出てない(原告側が高裁段階では訴訟戦略を変えたようで、それが功を奏した形)
https://innoventier.com/archives/2016/11/2171
http://d.hatena.ne.jp/redips law/20170804/1501838497

⑥権利者自身が投稿した画像ならリツイートしても大丈夫?

→今回の事案とは違って、権利者もTwitter利用者なのであれば、利用規約が適用される。

「ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。」
「ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく、当該コンテンツを上記のように追加的に使用できます。」

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