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松岡「でもこの試みは失敗しました。これをすると民法のあっちこっちに飛んで、民法の全体像が見えないんですね。」
2010-04-17 13:59:24![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「さて、民法典の全体像についてです。民法は5つの編から成り立っています。総則・物権・債権・親族・相続です。そして総則は4つの章から成っています。まずは人・そして法人・権利の対象である物・法律行為です。」
2010-04-17 14:04:04![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「法律行為というのがなかなか難しいんですね。法律辞書だと「意思表示を重要な要素とする法律要件」などと書いてある。法律行為の代表は契約です。そして民法総則のところには法律行為に共通する規定がまとめて置いてあります。」
2010-04-17 14:05:58![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「法律用語というのは、その内容を正確に理解することが不可欠です。材料が揃わないのにいい料理ができるかというと、できるわけがない。概念を理解しているか否かで大きな差が出ます」
2010-04-17 14:06:55![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「話は戻りまして、その後には時効の規定などが置いてあります。まとめますと、民法総則は人・行為・物・時について規定しているということですね」
2010-04-17 14:08:20![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「総則の次は財産法です。財産法はまず物権。物権は物と人の関係を規律するものです。中心は物権の総則のところですね。どうやって権利を取得できるかというのが重要です。わずか3カ条ほどしかないのですが、教科書の半分くらい占めているところです。」
2010-04-17 14:13:33![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「物権には地上権・永小作権・地役権・入会権(いりあいけん)というのがありますが、その内容についてはここでは省きます。これらを用益物権といいます。他人の所有物を利用する権利です。次に、留置権・先取特権・質権・抵当権。これらは担保物権といいます」
2010-04-17 14:16:20![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「担保物権というのは、その物を交換する価値を把握する権利です。用益物権は、その物を利用する権利。所有権というのは「物を自由に使用収益・処分」できる権利ですが、用益物権は使用収益だけでき、担保物権は処分してその価値をもらえる権利です」
2010-04-17 14:17:51![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「次に債権のところですが、物権が物に対する排他的な権利だとすれば、債権というのは一定の人に対して行為を求める権利です。一番わかりやすいのが、契約上の権利。これは当該債務者に対してしか主張できません。一方、物権は誰に対しても主張できます。」
2010-04-17 14:20:52![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「債権の発生原因としては、契約がありますが、その次に事務管理という規定があります。これは頼まれもしないのに余計なお世話やったときにどうするの?というイメージのものです。そして不当利得。これは例えば無効な契約を履行しちゃったときに、どうやって元に戻すか、というものです」
2010-04-17 14:24:22![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「そして不法行為。これは709条です。民法に重要な条文はたくさんありますが、ひとつあげろといわれればこれをあげてもいいでしょう。ちなみに、事務管理・不当利得・不法行為は当事者の意思に基づかずに債権関係が発生するので、法定債権関係といったりします」
2010-04-17 14:26:14![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「さて、ざっと民法典の規定を眺めてみたわけですが、まずは民法典の目次を見てみて何の規定がどこにあるのかを把握してください。休憩後に、契約の事例を念頭に置いてお話をしようと思います」
2010-04-17 14:28:20![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「さて、第2部を始めます。ここからは事前配布問題の解説です。第1問は大学に入学したAさんがエステサロンのキャッチセールスに引っかかって、高額の化粧品などを買わされた場合にはどうしたらいいか、という問題です。ここに入る前にまず前提となることをお話ししておきます。」
2010-04-17 14:41:58![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「まず、契約については契約の章についていろいろ規定があります。契約は、法律上2人以上の間での意思表示の合致により成立します。意思表示のうちで、契約を結びたいという意思表示を申込、無条件で受諾するという意思表示を承諾といいます。この申込と承諾が合致したときに契約が成立します」
2010-04-17 14:46:13![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「申込みだけでは具体的な権利義務関係は生じません。しかし一旦申込みをした以上は、一定期間はその意思表示に拘束されます。勝手にやめ、というのは原則としてはダメなんですね。承諾の方は、特に義務はありません。法律上は申込みをされてもそれに応答する必要はありません」
2010-04-17 14:48:15![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「少し前にネガティブオプションというのがありました。これは一方的に商品を送りつけてきて、送り返さなければ代金を支払え、というものですが、これはそもそも契約として成立していませんから無効です」
2010-04-17 14:49:33![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「当事者の合意だけで契約は成立します。契約には契約書というものがよく作られますが、別に契約書はなくても契約は成立します。この合意だけで成立する契約を諾成契約、契約の成立に合意以外の要素を必要とするものを要式契約・要物契約といいます」
2010-04-17 14:51:52![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「そして契約が成立すると、当事者は契約内容を守る義務が生じます。もし契約を守らなければ、国家権力(裁判所)が強制的に契約内容を守らせます。なお、結婚や養子なんかも、広い意味では契約ですが、通常は経済取引における契約を指します」
2010-04-17 14:54:52![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
契約自由の原則などの契約に関する一般原則についてお話しされていますが、ちょっと細かい気がするので問題検討に入るまでスルーします。
2010-04-17 15:02:07![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「契約違反の効果について。まずは414条。感覚的には民法の中での重要度ランキング20位くらい。債務者が任意に債務の履行しない場合は、裁判所が強制的に契約内容を実現することができます。これを「現実的履行の強制」といいます。」
2010-04-17 15:10:16![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「契約違反の効果2番目。すべての契約を強制的に実現できるというわけじゃありません。例えば画家が絵を描くというのはその人が描くから意味があるのであって、強制にはなじまない。その場合には契約違反の損害を賠償させることになります。」
2010-04-17 15:12:27![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「債務不履行による責任を負わないためには、それが不可抗力であったと主張して認められる必要があります。ですが、これが認められるのはなかなか難しいです」
2010-04-17 15:16:43![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
松岡「損害賠償の範囲については416条が定めています。損害額がいくらか、そもそも何が損害かという点で裁判でもめると裁判が長引いたりします。そこで、予め損害賠償額の予定をしておいて、すぐに片が付くようにしています」
2010-04-17 15:20:17