【福島原発事故の国際的刑事責任Ⅳ】総括:責任追及を行う3つの手法と長期的視点でのエコサイド(生態系破壊犯罪)概念の法制化提案 #EndEcocideJP
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続・エコサイド⑪このまとめにもあるように、国連海洋法条約は第145条(海洋環境の保護)の規定で「海洋環境(沿岸を含む。)の汚染その他の危険の防止」と、「海洋環境における植物相及び動物相に対する損害の防止」を義務づけています。続くhttp://t.co/I1FhrVMmRn
2013-08-21 12:23:47(参考)「ただし、これはあくまでも他国に対する環境損害が発生しない場合に、海洋環境の汚染を生じさせてしまったこと自体がどのように評価されるかという話である。仮にこれまでなされてきた説明に反して、汚染水の放出措置が他国に対する環境損害を生じさせるレベルのものであったような場合には、別途の問題が生ずる。国家は、他国の法益を侵害するような形で、自国領域を使用しまたは私人に使用させてはならないという原則が国際法上確立しているものと理解されているからである(「領域管理責任」)。こうした理解は、国連海洋法条約においても海洋との関係で具体化されており、第194条2項では、「いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における活動が他の国及びその環境に対し汚染による損害を生じさせないように行われること並びに自国の管轄又は管理の下における事件又は活動から生ずる汚染がこの条約に従って自国が主権的権利を行使する区域を越えて拡大しないことを確保するためにすべての必要な措置をとる。」と規定されている。」(「5.汚染水放出の国連海洋法条約上の評価」より)
出典:福島第一原子力発電所における汚染水の放出措置をめぐる国際法/西本健太郎 東大特任講師/東京大学政策ビジョン研究センター(2011/4/12)
続・エコサイド⑫続き。2年もの期間、国際社会はおろか国内においても #汚染水流出 の問題を規制当局含め国ぐるみで隠匿した責任と、海洋環境への影響に関する責任は、問われて然りでしょう。海洋法条約は、汚染の深刻さなどはとくに条件として挙げていません。汚染を防止することが義務なのです。
2013-08-21 12:26:37続・エコサイド⑬昨日この #汚染水流出 問題を国際海洋法裁判所に提訴することの有効性について日弁連の弁護士に相談してみました。事態が発覚するまで日弁連もこの可能性を見落としていたようです。個人的には、条約に基づく国際調査団の派遣が現実味を帯びてきているのではないかと考えています。
2013-08-21 12:30:17続・エコサイド⑭但し、国際海洋法裁判所は国際刑事裁判所のような強制力のある裁判所とは異なり加盟国に「判決」を言い渡すなどの法的強制力を伴った罰則を適用することができません。第159条の規定により「勧告的意見」を発するのが関の山なのです。http://t.co/I1FhrVMmRn
2013-08-21 12:34:05続・エコサイド⑮この海洋法裁判所の「勧告的意見」に基づき、個別に賠償を求めるか否かなどはあくまで当事国の政府次第です。また違反当事国においてもその違反行為を条約に基づいて罰する法律が国内になければ意味がありません。周知の通り、そうした法体系はこと原発に対しては適用されません。
2013-08-21 12:37:28続・エコサイド⑯したがって、一番実現可能性のある海洋法裁判所への提訴すら、あまり実効性のある責任追及手法とはいえません。但し、国連海洋法条約に基づいて国際問題提起することにより、日本政府に対する実効的な対応策や、場合によっては国際支援(介入)の要請を促すことは可能でしょう。
2013-08-21 12:43:42続・エコサイド⑰海洋法条約では問題とされなかった「被害規模」の問題。これを取り扱うのが、国際刑事裁判所(ICC)です。私はICCに対する既存の犯罪定義内での提訴の可能性を考察しました。しかし結論は、訴追の実現性は低いということでした。http://t.co/6VwgIabFuh
2013-08-21 12:49:01実効性はあるが実現性は低い①国際刑事事裁判所への訴追
続・エコサイド⑱ #福島原発事故 に関する刑事責任を国際刑事裁判所ICCに提訴することの問題は、①管轄犯罪では環境汚染行為などは「戦争犯罪」として扱われること。②仮に「人道に対する犯罪」として提訴する場合でも規模・個人の刑事責任・補完性の課題が障害として立ちはだかることでした。
2013-08-21 12:52:57続・エコサイド⑲さらに #福島原発事故 に関する国際刑事裁判所ICCによる訴追に最大の強制力を持たせる国連安保理への付託に可能性については、 #日米原子力協定 に基づき米国が拒否権を発動する可能性が濃厚なため、これも実現薄と考えました。 これが現行法体系の限界なのです。
2013-08-21 12:55:23実現薄ではないが相当市民の連携が必要とされる③ドイツ裁判所への告発
続・エコサイド⑳三つ目の可能性、ドイツ国際裁判所への提訴については、これは市民運動の域の行動。相当な組織力、情報収集力、異なる団体間の連携が必要とされます。国際原告団を形成し提訴することは可能でしょう。これは実現薄ではありません。http://t.co/QcHF1aoQ6T
2013-08-21 12:58:54続・エコサイド㉑しかし、ドイツ裁判所が何らかの刑事判決を下したとして、その実効性がどのくらいあるのか、日本の国内司法に対する強制力は、司法管轄権の違いはどう働くかなど、その実効性については未知数です。仮に判決があったとしても、日独司法の全面対決のような様相になるかもしれません。
2013-08-21 13:01:00Ⅲ. 長期的視点で④エコサイド犯罪化の実現に取り組む
続・エコサイド㉒以上のように、最も実効性のありそうなものから検証してみても、いずれも実現薄であったり中長期的な取り組みが必要なことばかりで、即効性のある責任追及手法などというものは、現実に考えてそうあるものではないことが解ります。そこで私は視点を変え、エコサイドに目を付けました。
2013-08-21 13:02:51続・エコサイド㉓ #エコサイド について私はこれまで少しずつ情報を集めまとめてきました。 ①エコサイド入門編(2011年作成・2013年更新)http://t.co/MBJI08ZSDT ②エコサイド撲滅運動作成スライドのTLプレゼン http://t.co/SCog1XjRUj
2013-08-21 13:05:54続・エコサイド㉔そして最近になってやっと、これらのまとめに登場した動画の全訳し、その内容を完全に理解しました。そして、短期・中期ではなく長期的な視点で、将来の生態系破壊を未然に防ぐために、子どもたちに対する脅威を払拭するために、エコサイド法確立の推進が必要であると確信しました。
2013-08-21 13:08:01エコサイドは「すべての生態系」を保護する犯罪概念
続・エコサイド㉕冒頭で説明したように #エコサイド は生態系破壊犯罪です。ヒトを含むすべての生態系の「生存権」への侵害行為についてその刑事責任を追及するための法的概念です。いまは無理でもこの「生存権」の侵害に対する処罰規定を確立させておくことは将来の世代にとって必要です。
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