公認心理師国家資格についての喧々囂々ーその2

前回まとめの続き 公認心理師国家資格についての喧々囂々 その1 http://t.co/EyUv1Pi1BL その3 http://togetter.com/li/659987
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soma-psyche @redialmn

@ikutaseiji @cpyuhshi2013 以上の理由で現案の公認心理士を国家資格化するならば、クライエントの視点から見たときの専門責任の(法的)所在、この一点をもって“医師の指示”の条項にはクライエントにとってのメリットがあると考えます。

2014-04-27 07:09:03
traumagrowth @hotanshin

@hiyoccoo @afcp_01 @cpyuhshi2013 「医療外指示の影響は発達障がいの領域にかなりいろいろでるのではと危惧」とありますが、クライエントさん・国民に、「医療外指示」だと、このようなことが、起こり得て、不利益になるということをあげることが必要ですね。

2014-04-27 01:17:43
Tayoka Imai @hiyoccoo

@hotanshin @afcp_01 @cpyuhshi2013 ありがとうございます。速報にある士会の要望書にいくつか具体的な問題点をあげています。医療と教育が協働する発達障害の子どもの分野では心理は板挟みの位置にあり、これまでもいろいろ悩ましかったわけですが、、、

2014-04-27 01:58:42

まぁ、いいんじゃない?という意見

てぃもゆーりゃ @hassynekoneko

名称独占ってことなんだから。名称独占なだけだから。この名称で仕事したかたら、かつ教育分野などでだったら、主治医のいるクライエントについては主治医に電話して情報共有したり意見もらったり、で、そのことを記録に「主治医の指示受けた」と書けばいい。今までやってたことと大差ない。

2014-04-26 04:17:15
白黒乃犬@田代信久🔥 @R103103

@inotti_ele 自分は現行出されている法案で良いと思いますので1)~4)は法は等しく効力を発するという原則に私的契約が優先されるということがあり不同意

2014-04-27 11:19:50

医師の指示=誰の責任?

法的な責任について

おかもとあみ @shari_ami_

医師と資格について話す。ことばに法的な力が加わることで制約を受けるのは臨床心理士だけではなく医師もそうだということなど。

2014-04-26 12:24:25
臨床心理士有志の会 @cpyuhshi2013

士会の速報の5pの補足にある、医師の指示だが医行為、診療補助ではない、の理屈は一体どのようなものなのだろう?医行為、診療補助でなければ、指導もしくは連携でよいわけ。指示でなければならない根拠は?

2014-04-26 22:09:32
端行夫 @yhashi13

承前 医師の指示が法文にあろうとなかろうと、医療機関では医師の指示を受けるのは連携規定上当然なのです。だからは資格法から医師の指示は外してください。でもご指導は受けると言っていたほうが整合性があるのです。資格法で指示下になるといろんなことに医師の「責任」が出てくるので厄介なの。

2014-04-25 00:10:19
端行夫 @yhashi13

承前 医療では医師の指示下でやる資格法にするというのは、診療補助じゃないといくら言っても、私たちがやるのは医師の業務の一環ですとこっち側から言ってるようなものです。ならば非医療機関でも指示が必要だよねということになる。病気だというのは専門家なのにわざわざそれを言うことです。

2014-04-25 00:39:21
端行夫 @yhashi13

非医療機関での「指示」の問題性については、法案骨子を受けての士会の要望に具体的に、理解できる内容が記載されていますね。そこに書かれていないことですが、カリキュラムへの波及があります。「指示」は主体は医師ですので「指示」を受けて遂行するのは医学的行為だということになります。続

2014-04-27 00:11:17
端行夫 @yhashi13

いくら診療補助ではないと言ってもモデルはそれです。なので必要な勉強は医学系が第一となり既存の医療職種と共通になります。受験資格は1大学院2大学3それに相当するものですが、専門学校でも十分できる内容になりえます。というか医療系大学、医専が中心になりえるのです。私の妄想ならいいが 続

2014-04-27 00:18:36
端行夫 @yhashi13

承前 3大学に相当するものとして、そこに、私が精神科医や厚労省の担当課員だったら、入れたいねと思うのです。超高齢化社会を迎えて、認知症対策は焦眉の課題。訪問事業に、看護師等に動向させて公認何とかさんを加える。そのための人材確保には医専や他職種からの横滑り+αを使うのがベターと 続

2014-04-27 00:26:55
端行夫 @yhashi13

承前 それでも「指示」が邪魔なのは、訪問事業の看護師さんや訪問リハの人達が医師のはんこを求めて右往左往してることからも明らかなんだが、一応横並びにする発想になるのですね。もちろんそれが悪いとは言えない。資格制度ができることで作る主体は国になるので当事者の思わぬ変化が起こりうる。続

2014-04-27 00:38:05
端行夫 @yhashi13

承前 それでも今よりはましという議論がありますが、現実に出来たらそういう議論があったことなど吹っ飛ぶでしょう。医療における雇用確保などの現実利害が主目的であれば、それが確保されても様々な思わぬ変化を受け入れなければならないことになりますね。それにしても「指示」はリスクが高い。 終

2014-04-27 01:07:08
@you999

@greeks_psycho もちろん、これは皮肉ですよ。よっぽど診療報酬とでも絡めない限り、医師の側にも負担だし、訴訟リスクにもなりうる。しかし、診療補助でないとすると報酬を裏付ける根拠にも乏しいし、だいたい外部の人に指示してお金が取れたら悪用されるにきまってるし。

2014-04-26 06:56:39
greeks_psycho @greeks_psycho

@rotemeister 心理屋が医者に責任を被せちゃえばいいや、じゃなく、専門職として医者と連携(指示、指導じゃなく)する、最悪、修士修了以上の資格になることを望んでいます。

2014-04-26 02:43:43
臨床心理士有志の会 @cpyuhshi2013

@redialmn それより、責任を取れないような専門性しか持たない人に国が資格を与えることがそもそも問題です。公認心理師案は、国民に心理サービスの質を保証出来ない内容になっていることが問題では。

2014-04-27 09:08:36
ぐりこさん @guriko_

多分この場合の責任とは法的な責任ということではないかね。法的というと、最終的に治療の責任は医師が引き受ける訳だから、医師とその他支援者が繋がっていないことは、法的に誰が責任とるのよ?となるし(続) https://t.co/T2B057UAb9

2014-04-27 10:32:04
ぐりこさん @guriko_

@guriko_ →知らんうちに知らん心理が混ぜっ返した責任まで医師が取るのは勘弁してほしいというのも分かる。それなら、医師の指示という紐付けがあった方が、お互い法的に守られていると思う。

2014-04-27 10:33:08
ぐりこさん @guriko_

@guriko_ まぁ、やっぱり法的な責任を誰が持つのかってところで、引っかかってるんだろうね。医療機関外での心理療法は医行為ではないと法的に位置付けているけど、それなりの破壊力を持っているという認識をしているのではないのかな。

2014-04-27 10:36:14
ほつま @hotsuma

どの範囲まで指示書を書かされることになるのか考えただけで(ry QT @rotemeister: これが笑い話にならないという笑えない話 QT @hotsuma: 「前世療法を受けさせたいので」 http://t.co/004tFmvXLA @greeks_psycho

2014-04-22 20:36:20
greeks_psycho @greeks_psycho

@hotsuma 笑!笑ってる場合ちゃいますけど(笑)

2014-04-22 00:19:26
ロテ職人 @rotemeister

これが笑い話にならないという笑えない話 RT @hotsuma: "クライアントに主治医がいる場合、医療機関外でも主治医の指示を受ける必要" → 「○○カウンセリングセンターで前世療法を受けさせたいので指示書書いてください。」 / http://t.co/KmIDpFf9lh

2014-04-22 07:53:59
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