公認心理師国家資格についての喧々囂々

ブログも書き直しだ… RT @koujichabu: え?すでに議員総会を通ってたの しかも、ここにきて資格認定協会が賛同? "@shinrimatome: 臨床心理士資格認定協会 公認心理師法案骨子を賛同へ 国家資格化加速か http://t.co/7CrlwL3vbk"
2014-04-25 12:49:10
公認心理師かぁ〜どうなるのかね?まぁ政治的にうまく立ち回ったところが美味しいところをもって行くってことね。自分が不利だと思ったらどこか別のところが得をしているわけよやっぱり。とはいえ今回こそは形になるのかな?
2014-04-23 18:29:27医療機関外でも医師の指示が必要になるという案に対する批判的な反応

昨日の議連で承認された、公認心理師法案骨子には、やはり医療機関外での医師の指示条項が残っている模様。日本臨床心理士会は、連携に変更するように申し入れ(?)。もしそうであるなら、三団体案の線の死守を目指し、日本臨床心理士会執行部を臨床心理士が一丸となって支持しましょう。
2014-04-23 20:27:19
もちろん三団体案は一般臨床心理士に提示してきた案であり、医師の指示は医療機関外に拡大されない、と何度も説明されていました。もしこの点が守られなかったとすれば、いろんな意味で執行部の責任が問われるでしょう。
2014-04-23 20:31:04
@hotanshin そうですね。この一月が勝負ですよね。一丸となって連携への修正を主張していきましょう。臨床心理士資格創設以来の最大の危機です。
2014-04-23 22:27:12
@cpyuhshi2013私の大学の臨床心理相談室に、精神科クリニックで診察を受けている人が、カウンセリングの申し込みがあったときは、必ず、主治医の同意を得てくださいね、と伝えていますし、同意をえたといって来談したケースには、主治医にお手紙を書くようにしています。それは連携です
2014-04-23 22:34:24
@hotanshin その通りですね。医師の指示、ということになれば状況は一変します。SC業務、私のような開業臨床心理士、医療機関外のあらゆる臨床心理士の活動が一変します。もちろん、制約を受けるという、悪い方向です。一番の問題は、医療機関外の心理職の専門性も医療に従属すると
2014-04-23 22:48:35
@hotanshin 法的に認定されてしまうことです。つまり、現在臨床心理士が持つ専門性の社会的評価を半恒久的に大幅に下げてしまう、ということです。もちろん、給与面での低下は必然なのは間違いないでしょう。
2014-04-23 22:51:12
公認心理士取らなくても、医療で働かないならいいんじゃない?ただ、国家資格ではない資格ってことだけど。柔道整復師や鍼灸師と整体師、リフレクソロジストみたいな感じ?公認心理士が出来たとしても臨床心理士がそれ以上の教育をするなら、実績もある分他の心理系資格より抜きん出るだろね
2014-04-24 00:14:25
公認心理士+臨床心理士がベストという形に持って行くしかないんじゃないですかね。医師+精神保健指定医とか医師+精神神経学会認定医とかように。 @neko7henge
2014-04-24 00:17:38
@guriko_ なるほどねー。で、臨床心理士が残るって・・・?どなたかが「医師の指示が嫌な人は、国家資格取らなければ良い」とツイートしてた。医療機関でそれはさすがに難しいだろうけど、他機関なら採用条件を「公認心理士」にしなければ可能だよね。
2014-04-24 00:21:17
@guriko_ そうなんでしょうが、それだったら、心理師を汎用資格にしなければよかったわけで、これじゃ、結局何をやってきたのかわからないですね。医療機関外で働く臨床心理士がとばっちりを受ける羽目になりそうな状況です。これなら、初めから、医療機関限定の医療心理師の方がよほどまし。
2014-04-24 00:34:27
「そんな甘い見立てでは法案成立の最終段階で医療団体に思いっきり押し込まれ、心理の専門性は大幅に制限、後退するんじゃないですか」と日本臨床心理士会に指摘していた、最悪のシナリオが今起ころうとしています。しかし、ここは批判より、心理職を守ろうとする士会幹部を断固支持しましょう。
2014-04-24 07:14:19
「医師の指示は限定的」という説明は受け入れるべきではないでしょう。重要なのは三団体で合意され、一般臨床心理士に説明されてきた案と、極めて重要な事項で異なる案がこの土壇場で突きつけられている点です。もしこうした変更が本当に必要であれば、じっくり議論されるべきで、今国会成立見送り。
2014-04-24 16:58:06
士会の速報が出ました。公認心理師は医療外に医師の指示が及ぶ案になっています。指示を場で限定するのは困難、対象での限定になるためとのことです。
2014-04-24 19:32:40
速報によれば、医師の指示と言っても限定的なもので重症の人の場合しか注意義務は発生せず、また、診療補助職でもないとのことです。
2014-04-24 19:36:39