千葉市のゴミ袋開封調査について憲法上、法令上の根拠を考えてみる

わたしのつぶやきと、他の方のつぶやきで勉強になったもの(「5 他のまとめ」ですでにまとめられていたものを除く。)をまとめました。 1 前提  (1) 千葉市長に対する指摘  (2) やりとりに関する反応  続きを読む
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行政法たん @admi_tan

たとえばゴミ袋の開封調査制度なら、法令上の根拠を「廃棄物処理条例の規定を実施するために行政調査の一環として行われるものだから適法だよ。」っていう風に、簡単に説明できる人は多いと思う。 でも憲法上の根拠ってなると、ある程度であっても説明できる人は少ないんじゃないかな。

2014-10-19 12:40:35
行政法たん @admi_tan

憲法上の根拠を簡単に説明すると、「ゴミ袋の開封調査では、調査で得られた個人情報を対外的に公開したりゴミ袋を捨てた人の特定以外の目的で利用したりすることはないから、憲法13条で保障される『私生活をみだりに公開されない権利』を侵害するものじゃない。」って感じになるかな。

2014-10-19 12:44:31
リンク law.e-gov.go.jp 日本国憲法
行政法たん @admi_tan

あと法令上も、「ゴミ袋の開封調査を根拠づける法令はあるか」っていうことのほかに「他の法令に違反することはないか」ってことまで説明できる人はそう多くはないかもしれない。 たとえば「行政機関保有個人情報保護法(または各自治体の個人情報保護条例)の規定に違反する可能性はないか」とかね。

2014-10-19 12:45:51
行政法たん @admi_tan

行政機関保有個人情報保護法の規定でいえば「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき」(4条4号)なら、本人から書面に記録されたその人の個人情報を直接取得する場合でも、あらかじめ本人に利用目的を明示することなしに個人情報を取得することができるね。

2014-10-19 12:48:40
行政法たん @admi_tan

ゴミ袋の開封調査で個人情報を取得することは、ゴミ袋を捨てた人を特定することが目的なのは状況からみて明らかだと認められそうだから、仮に法律が適用されるとすれば、法4条に違反することはないっていえそう。 ただ、千葉市個人情報保護条例には法4条4号に相当する規定がなさそうなんだよね…。

2014-10-19 12:50:22
行政法たん @admi_tan

(もっとも、行政機関保有個人情報保護法と千葉市個人情報保護条例とでは個人情報の取得・管理にかかわる法的規律の仕方が違うから、単純比較はできないんだけどね。)

2014-10-19 12:54:05
行政法たん @admi_tan

あ、ちなみに千葉市は行政機関保有個人情報保護法にいう「行政機関」じゃないから(法2条1項各号参照)、この法律が適用されることはないよ。 多くの人が普段勉強するときに触れるのは千葉市の条例じゃなくてこの法律の方だから、この法律に引き付けて触れてみてもいいかなって思って触れただけで。

2014-10-19 13:17:16
行政法たん @admi_tan

千葉市個人情報保護条例の規定でいえば、まずはゴミ袋からの個人情報収集が「適正かつ公正な手段により収集」したっていえるか(7条1項)、本人から収集したっていえるか(7条2項柱書本文)が問題になりそう。

2014-10-19 13:05:28
リンク www1.g-reiki.net 千葉市個人情報保護条例
行政法たん @admi_tan

適正かつ公正な手段により収集したっていえるけど本人から収集したっていえない場合には、「所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くことその他の事由により、本人から収集することが困難であるとき」(条例7条2項5号)に当たるかが問題になりそうだね。

2014-10-19 13:07:23
行政法たん @admi_tan

人格権、プライバシー権については、他の憲法上の概念と同じく判例で言われていることと学説で言われていることが結構違うし、「判例ではどの程度まで保障すべきと言われているか」を把握する必要があるね。 「行政は学説で言われているのと同程度まで人格権を保障すべきだ」とは一概には言えないよ。

2014-10-19 13:35:45

(2) 補足(行政調査について)

行政法たん @admi_tan

行政調査について少し補足しようか。

2014-10-19 16:18:34
行政法たん @admi_tan

行政機関が処分や行政指導をするためには、その前になんらかの情報を入手する必要がある。さらにいうと、情報を入手するためには行政機関自身が動いて調査をする必要があるよ。 他から情報が入るのを待っているだけじゃ入る情報が少なすぎて、処分や行政指導なんてできないのが通常だろうね。

2014-10-19 16:19:35
行政法たん @admi_tan

このことは、相手方が誰なのかすらわからないことが想定できる種類の処分や行政指導については、特にいえることだと思う。

2014-10-19 16:21:19
行政法たん @admi_tan

だから処分や行政指導を根拠づける法規定があれば、憲法や他の法令に違反しない限り、行政機関は処分や行政指導をするのに必要な限度で調査を行えるのが原則になるだろうね。

2014-10-19 16:22:47
行政法たん @admi_tan

処分や行政指導を法令上行うことができるなら、当然その処分や行政指導を行うのに必要な調査も法令上行うことができるって解釈できる(処分や行政指導を根拠づける規定の勿論解釈)って考えだよ。 そう考えないと処分や行政指導が実施できず、法令上行うことができるとした意味がなくなると思うんだ。

2014-10-19 16:28:31
行政法たん @admi_tan

ただ、相手方の抵抗を排除して行う強制調査なんかについては、別に法律の根拠が必要になるかな。

2014-10-19 16:28:46
行政法たん @admi_tan

(できるなら、行政手続法や行政手続条例で「法令の規定を実施するため、行政機関は、その任務又は所掌事務の範囲内で、その職務の遂行上必要な情報を収集する調査を行うことができる。ただし、強制にわたるものはこの限りでない。」って感じに明文で規定する方が、より望ましい気はするかな。)

2014-10-19 16:31:47
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

.@admi_tan 開封調査は強制調査に近い位置付けにならないかという気がするのですが、そこんところはどうでしょうか?

2014-10-19 18:06:38
行政法たん @admi_tan

@kyoshimine ゴミ袋の開封調査は完全な任意調査とも言いがたいので、法的根拠が全く不要ってことにはならない気がしています…。

2014-10-19 19:10:25
行政法たん @admi_tan

@kyoshimine この件では「廃棄物処理条例20条の3の実施に付随して必要となる調査の範囲内」という程度の法的根拠で足りそうだと思っています。 プライバシー保護については個人情報保護条例でカバーされていて、個人情報保護条例に抵触しなければ可、という認識です。

2014-10-19 19:12:05
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