『「立憲主義違反」と「憲法違反」の区別が理解されていない』~憲法学者・井上武史氏らのツイートから
- gryphonjapan
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@gogovk13 いまは解釈が「変わった」ことを話題にしているのですよね?集団的自衛権行使を認めるために第1要件が「変わった」のですね。なお変更後は「武力行使要件」になっていることに注意が必要です。
2015-09-30 22:55:30@inotake77 (4)そこで集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は9条に違反し違憲であると考えます。井上先生はなぜこのように考えないのですか?
2015-09-30 22:55:30@shinjir7 どのような解釈をしようと自由ですが前記のようにこれはもはや法律論ではありませんので議論の余地がありません。「戦争に巻き込まれるような行動」の要件は何でしょうか?なおこの立論ですと集団的自衛権だけでなくPKO任務中での駆けつけ警護も認められませんね。
2015-09-30 23:04:54@gogovk13 先ほど指摘した通り、政府見解については、形式・実質の何れに着目するかで「論理的整合性」の評価がわかれてくるのですね。
2015-09-30 23:08:37@inotake77 私は前文の文言の解釈として行っていますから法律論です。先生のように「憲法上集団的自衛権を禁止した条文がないから合憲」、という解釈論のほうが頭を使わなくてよいのでしょうが、それだと先ほども言いましたように憲法学者の存在理由が問われることになります。
2015-09-30 23:13:12@shinjir7 憲法には個別的自衛権について規定した条文もありませんが、政府は「頭を使って」非常に技巧的な解釈を凝らして自衛権を導き出し自衛隊を肯定していますね。ところで個別的自衛権は肯定されるのでしょうか?あと先ほどからの私の問いへの回答をまだ頂いていないように思います。
2015-09-30 23:19:09@shinjir7 相手の立場を理解する意思がないように思えるので、これ以上の議論は生産的でないような気がします。みなさんどう思われますか?
2015-09-30 23:28:30日本としては集団的自衛権を行使したつもりでも、後日、相手国から国際司法裁判所に提訴され、国際司法裁判所では日本の行為が集団的自衛権の行使とは認められず、違法な武力行使と判断されてしまった場合、日本が相手国に多額の損害賠償を負うことも充分にありえる。最悪の場合国家の破滅である。
2015-10-01 01:10:10集団的自衛権は、ICJのニカラグア事件のように、違法な武力行使を先に行った国(米国)が、被害を受けた相手国からICJに訴えられたときに、自己の違法行為を正当化するための言い訳として主張される、そういう権利であって世界平和や日本の平和に貢献する権利ではありません。
2015-10-01 01:30:32@inotake77(1)私は前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」したとの文言や、同じく前文の「平和のうちに生存する権利」という文言を「平和主義」の趣旨から解釈し、政府の、戦争への接近行為を禁止する禁止規範を導くことができると考えます。
2015-10-01 01:38:17@inotake77 (2)自衛隊を合憲とする従来の政府見解では、自衛隊は他国から攻撃された場合にのみ(憲法の禁止する「戦力」ではなく)「自衛力」を行使するだけであって、積極的に戦争に接近するわけではないので、上記平和主義から導かれた「禁止規範」に抵触はしないと解します。
2015-10-01 01:38:47@inotake77(3)しかし集団的自衛権行使は相手国にとっては日本からの先制攻撃になり、相手国にもしも同盟国があった場合には、今度は相手国の同盟国から集団的自衛権を日本が行使されるなど、日本が世界戦争に巻き込まれる危険性があり戦争への接近行為なので上記「禁止規範」に違反する
2015-10-01 01:49:231928年の不戦条約(パリ規約)では戦争が一般的に違法化された。しかし同条約は「戦争」以外の武力的解決方法については沈黙を保ったため、例えば「満州事変は戦争ではないので不戦条約の違反にはならない」、との主張がなされることになった。
2015-10-01 04:35:02安倍総理の言う「世界で一番企業が活躍しやすい国」(2013年第183回国会・安倍総理施政方針演説)とは、「世界で一番労働者が苦しむ国」ということである。 ameblo.jp/sekainosyoutai…
2015-10-01 15:03:47@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 9条でどこまでの行為が国家に許されるかの限界を解釈によって明らかにする仕事を丁寧にやっている憲法学者には決定的に判断できます。しかしそれをしない憲法学者には一生、判断できません。
2015-10-01 16:53:22@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 1 三大基本原理を憲法改正の限界を画する概念に限定して考えたり、そもそも三大基本原理そのものを内容的に否認したり、立憲主義の概念についても「近代的意味の憲法」の意味のみに限定したり、(続く)
2015-10-01 18:38:24@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 2 そういう、極端な立場に立脚して憲法を解釈すると「集団的自衛権行使=合憲説」という間違った憲法解釈が導かれるということが今回よく理解できました。すべて井上武史先生のおかげです。
2015-10-01 18:38:46@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu (1)井上武史先生の、三大基本原理を憲法改正の限界を画する概念に限定して考えたり、そもそも三大基本原理そのものを内容的に否認したり、(続)
2015-10-01 18:52:29@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu (2)立憲主義の概念についても「近代的意味の憲法」の意味のみに限定して考える見解は、国家権力を濫用したい為政者にとって非常に有利な見解で、(続)
2015-10-01 18:52:56@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu (3)国家権力の濫用を防止するという憲法の基本精神に背馳しているという意味において井上武史先生の憲法学は「間違い」です。以上
2015-10-01 18:53:29@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 「憲法の基礎的な前提や作法」を踏まえると、井上先生のような、国家権力を濫用したいと考える為政者に非常に有利な憲法理論が出来上がるのですか?なんのための憲法学ですか?
2015-10-01 19:48:58@gogovk13 @inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 三大基本原理を、憲法改正の場面でのみ機能する「限界原理」としてのみ把握し、平和主義の趣旨を一切考慮しない9条解釈をするとこういう井上武史先生のような間違った解釈が導き出されます。
2015-10-01 23:16:36【補足】
井上氏は、憲法を巡る発言への反発から、殺害を予告するような書き込みなども受けているそうです。
こういう攻撃には、警察などが厳正に対処してほしいと思います。
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(「毎日放送」の報道から)
安保法案「合憲」の学者に“殺害予告”
RKB 7月17日(金) 21時05分
http://rkb.jp/news/news/27744/
安保法案について、多くの憲法学者が違憲という立場を取る中、合憲だと判断する憲法学者もいます。
その九州大学の准教授が、報道番組で自らの考えを示したあと、インターネット上にひぼう中傷や殺害を予告するかのような書き込みがあり、大学側は、今後の対応を警察に相談しています。
●九州大学憲法学・井上武史准教授
「集団的自衛権の今回の限定行使、それ自体は、憲法には違反しないというふうに考えています」
九州大学憲法学の井上武史准教授は、安保法案について、合憲だという考えを示しています。
●井上武史准教授
「わが国は現在、自分たちだけで国の安全を守っているわけではなくて、実は、アメリカ軍とか、国連加盟国の多くの国の軍事力によって守られているんですね。
今後は、もう少し日本も外国のためにリスクを負うという判断になると思いますので、それが、必ずしも戦争になるとか、あるいは日本の子供たちを戦争に行かすなということとは、少し話が違うのではないかと思ってますね」
しかし、先月9日、全国放送のニュースでこの見解が報道されると、ツイッターなどSNS上には、ひぼう中傷の書き込みが相次ぎました。
中には、殺害を予告するかのような悪質極まりない書き込みもあります。
九州大学も、こうした状況を把握していて、今後の対応について警察に相談しているということです。
●井上武史准教授
「中には、殺害予告とか、あるいは所属している大学に対して『退職させろ』とか、そういう脅しのメールなんかが来たようですので、その点については、日本は『表現の自由』があるという国なので、残念なことだとは思っています」
※スタジオ
●川上キャスター
たとえ意見が異なると言っても、こうした行為は、絶対に許されません。
正々堂々と議論に参加し、法案について、しっかりと考えを深める時だと思います。