(見返し用のまとめ)著作権とアイディアと労力と...あとなんか。
- tsuyoshi_cho
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@nk12 その「文章」も、著作物として考えられるのはその文章についてであって、中で書かれているアイデア個別については及ばない、という事です。これを美術の著作物になおして考えると、絵画のタッチ、画風というようなものと類似して考えられるのではあいでしょうか。
2016-04-09 00:01:21@ex_hmmt 「一枚絵のドラ」が著作物であるのはわかりますが、では「違うタッチで、違う構図で、違う行動をしているドラ」から「感得される具体表現」とは、何なのでしょうか? キャラデザそのもの?
2016-04-09 00:02:08@nk12 画風をいくら似せて全く別のキャラを描いたとしても、著作権を侵害するという話は聞いたことがないですから。美術の著作物にしても、同様に要素をそれぞれバラしていくと、著作権が認められなくなる閾値は絶対に出てきます。
2016-04-09 00:02:45@nk12 判例的に言えば 「第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要する ものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りる」(ポパイ・ネクタイ事件)とされていますね。
2016-04-09 00:05:33@ex_hmmt 絵だとそうなんだけど、文章では、さっきのドラみたいに「その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知りうる」だけではダメなんですよね?
2016-04-09 00:06:58@nk12 はい。なぜかというと、それは先頬から述べている通り、著作物として認められるスコープの違いから起因しているものであると思われます。一枚絵が即美術の著作物たるイラストと、短い文章では著作物として保護される範囲が狭い言語の著作物の違い、なのではないでしょうか。
2016-04-09 00:09:21@ex_hmmt 「短い文章」を保護するのが問題あるのは私も理解できます。が、一方で、絵でキャラクターを創造した場合、元の一枚絵にとどまらない、キャラデザそのものも保護されるけど、文章で創造した場合、どれだけ長文でも、その設定をどれだけ沢山使われても保護されないわけですよね?
2016-04-09 00:13:28あったあった。中山信弘「著作権法」第一版 p148 「著作権法における保護である以上、保護されるのは具体的な表現であり、小説の主人公のキャラクターのように抽象的なものが問題になることは少ない。他人の小説の続編を無断で執筆した場合には、当然に主人公等の氏名、性格、役柄等を……
2016-04-09 00:16:41……使用することになり、小説のキャラクターの典型的な使用例といえるが、原作小説の具体的表現を模倣していない限り著作権侵害とはならない」……「仮にこれらについての法的保護が問題になるとしても、著作権法以外の問題として処理されるべきである」だ。どこで読んだのか探しちゃったぜ。
2016-04-09 00:19:08@nk12 はい、というよりは、そこで保護されるのはその文章(によってなされた個別具体的表現)で、その文章によって記されたアイデアや名称ではない、という事になります。
2016-04-09 00:20:31@nk12 一応、著作権法の解説書での解説の引用はここに書きましたんで、参考に。 twitter.com/ex_hmmt/status…
2016-04-09 00:22:35@ex_hmmt キャラクターがアイディアの範疇であって保護されないなら、「絵画」であっても「異なるタッチで、異なる構図」なら元の一枚絵からは、かけ離れてるわけで、「ポパイに見えるキャラ」を含むのは、おかしいと思いますね。
2016-04-09 00:24:09@nk12 もちろん、「個別具体的な表現」が感得できないまでに変更されたものは、確実に著作権法上は別物だと思いますよ。アイデアなのか表現なのか、という処については、今の処判例がそうなってるから、としか言いようがないかなあ。
2016-04-09 00:25:48@nk12 一応申し添えておくと、そもそも元の絵が存在しないのが明白なものについて著作権法上の侵害と見なすのはおかしい、と考える学派はそれなりに存在しています。ただ判例がそうなってるもんだから、美術の著作物に関してはそうなってる、ってとこではあります。
2016-04-09 00:29:05@ex_hmmt 現行の判例だと「元絵の模写でもコラージュでもないキャラの外見」は保護される表現だけど、文芸設定はアイディアであって保護される表現とみなされない、のは、一貫性がないなぁと自分は思うわけです(続)
2016-04-09 00:29:54@ex_hmmt 私はキャラデザを著作権で保護するのには公益があると思いますし、同じように文芸設定も保護したほうが良いと考えています。著作権法をつめるか、別の仕組みを作るかはともかく、守ってく方向に持っていきたいなぁと。
2016-04-09 00:32:58@nk12 わからんでもないんですが、やっぱりそれを著作権に持ち込むのはやめた方がいいと思うんですよね。アイデアの保護を著作権法でやらない、ってのはほんといろいろ紆余曲折して決まった仕組みだと思うんで、その辺やりだすと長いのでやりませんが。
2016-04-09 00:37:38@ex_hmmt 結局、キャラデザ、設定といった成果物そのものが単独で認められるようになったのが最近なので検討が足りてない、というあたりではないかと思います。
2016-04-09 00:44:19@gmZAP もちろん厳密に全く邪魔にならないということはないと思いますが、それはトレードオフですね。例えばスピンオフ作品を出すか出さないかを作者が決めていい、と、するのは、私は「他の作品の邪魔」にはなってないと思います。
2016-04-09 00:45:38@ex_hmmt 現状で、設定者が、設定についての権利を主張したいと思う場合、著作権で裁判を起こすことは十分に考えられるので、そこでまた新たな判例が生まれるかもしれない。そうなると美術の時のようにグダグダになるので、著作権以外が好ましいなら、そういう器が早くできるといいなぁと。
2016-04-09 00:47:07著作権って、自然権じゃないのにも関わらず何か著作物を作ると自動的に発生する権利なので、今以上に何かを含めるのは危険じゃないかなー。
2016-04-09 00:50:54@nk12 そういう意味では、可能であれば登録制度などが望ましいように自分は思います。権利が自動的に発生する著作権を、これ以上拡張するのは望ましくないように思いますね。
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